地区計画の届出について

更新日:2024年02月01日

 地区計画が定められた区域内で次のような行為を行う場合は、行為着手の30日前までに届出が必要です。

  • 土地の区画形質の変更
  • 建築物の建築、工作物の建設
  • 建築物等の用途の変更
  • 建築物等の形態又は意匠の変更

地区計画が定められているかどうかは、「地図情報ひがしひろしまっぷ」にてご確認ください。

届出様式

東広島都市計画地区計画

西条町

八本松町

志和町

高屋町

黒瀬町

河内都市計画地区計画

河内町

この記事に関するお問い合わせ先

都市部 都市計画課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0954
ファックス:082-421-3233

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