都市計画法第53条に基づく建築許可申請について

更新日:2023年08月01日

都市計画法第53条に基づく建築許可申請

都市計画法第53条とは

都市計画決定されている都市施設(道路、公園等)及び市街地開発事業(土地区画整理事業等)の円滑な施行を確保するために、都市計画法第53条において都市施設等の区域内での建築行為に制限をかけています。
そのため、都市施設等の区域内で建築物を建築しようとする場合には許可が必要となります。

都市施設等の詳細な位置及び区域の確認は、都市計画課にて計画図の閲覧(写しの交付も可)をお願いします。
(電話での区域の確認はできません。)
(「都市計画総括図」にて概ねの位置は確認することができます。)

許可基準(都市計画法第54条)

当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められるものについては、許可されます。

  •  階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと
  •  主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること

※鉄筋コンクリート造は建築することができません。

申請書様式

この記事に関するお問い合わせ先

都市部 都市計画課 地域計画係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0954
ファックス:082-421-3233

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