立地適正化計画に基づく届出制度
制度の概要
東広島市立地適正化計画に定める「居住誘導区域」又は「都市機能誘導区域」において、次の行為を行う場合は、工事に着手する30日前までに市長への届出が必要となります。
届出の詳細は、届出に関するガイドラインをご覧ください。
- 居住誘導区域の区域外で行う、一定規模以上の住宅の建築又は開発行為
- 都市機能誘導区域の区域外で行う、誘導施設の建築又は開発行為
- 都市機能誘導区域の区域内で行う、誘導施設の休廃止
誘導区域図
東広島市立地適正化計画による誘導区域は、次のとおりです。
- 居住誘導区域:青色の太線で囲んでいる区域
- 都市機能誘導区域:ピンク色の太線で囲んでいる区域
西条地域(西条駅周辺地区、寺家駅周辺地区)(PDFファイル:2MB)
西条地域(東広島駅周辺地区、広島大学周辺地区)(PDFファイル:1.2MB)
八本松地域(八本松駅周辺地区)(PDFファイル:1018.8KB)
居住誘導区域の区域外で「一定規模以上の住宅」の開発又は建築行為を行う場合
居住誘導区域の区域外において、次のような住宅に関する行為を行う場合には、都市再生特別措置法第88条第1項に基づき、工事に着手する30日前までに市長への届出が必要です。
(1)対象区域
東広島市立地適正化計画に定める「居住誘導区域の区域外」
(2)対象行為
次のいずれかの行為を行う場合は、届出が必要です。
開発行為の場合 | 3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為 1戸又は2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの |
建築行為の場合 | 3戸以上の住宅を新築しようとする場合 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して、3戸以上の住宅とする場合 |
(3)提出書類
提出書類は、 2部(正・副)提出をお願いします。
開発行為の場合 |
届出書(様式1(Wordファイル:15.2KB))※様式の記入例(PDFファイル:81.3KB) |
建築行為の場合 |
届出書(様式2(Wordファイル:21.2KB)) ※様式の様式2(PDFファイル:82.6KB) |
届出の内容を変更する場合 |
届出書(様式3(Wordファイル:17.3KB)) ※様式の記入例(PDFファイル:71.3KB) |
都市機能誘導区域の区域外で「誘導施設」の開発又は建築行為を行う場合
都市機能誘導区域の区域外において、次のような誘導施設の立地に関する行為を行う場合には、都市再生特別措置法第108条第1項に基づき、工事に着手する30日前までに市長への届出が必要です。
(1)対象区域
東広島市立地適正化計画に定める「都市機能誘導区域の区域外」
※対象施設(誘導施設)毎に、届出の対象となるエリアが異なります。
そのため、届出の必要性の有無は、事前に都市計画課までお問合せください。
(2)対象施設(誘導施設)
医療施設 | 病院(診療所や調剤薬局を除く) |
福祉施設 | 地域包括支援センター、総合福祉センター、地域福祉センター |
商業施設 | 大規模商業施設(店舗面積10,000平方メートル以上) スーパーマーケット(店舗面積1,000平方メートル以上) ドラッグストア(店舗面積1,000平方メートル以上) |
子育て施設 | 保育所、幼稚園、認定こども園 |
文化・交流施設 | ホテル(集会機能[会議場等]又は商業機能[飲食店、小売店等]を有するものに限る)、劇場、ホール、美術館、博物館、図書館、地域交流センター(地域センター等) |
行政施設 | 官公庁施設 |
(3)対象行為
次のいずれかの行為を行う場合は、届出が必要です。
開発行為の場合 | 誘導施設を有する建築物の開発行為を行う場合 |
建築行為の場合 |
誘導施設を有する建築物を新築する場合 |
(4)提出書類
提出書類は、 2部(正・副)提出をお願いします。
開発行為の場合 |
届出書(様式4(Wordファイル:15.1KB)) ※様式の記入例(PDFファイル:81.4KB) |
建築行為の場合 |
届出書(様式5(Wordファイル:21.4KB)) ※様式の記入例(PDFファイル:82.4KB)位置図(縮尺2,500分の1以上) |
届出の内容を変更する場合 |
届出書(様式6(Wordファイル:17.2KB)) ※様式の記入例(PDFファイル:71.5KB) |
都市機能誘導区域の区域内で誘導施設の休廃止を行う場合
都市機能誘導区域の区域内において、誘導施設の休止又は廃止を行う場合には、都市再生特別措置法第108条の2第1項に基づき、工事に着手する30日前までに市長への届出が必要です。
(1)対象区域
東広島市立地適正化計画に定める「都市機能誘導区域の区域内」
※対象施設(誘導施設)毎に、届出の対象となるエリアが異なります。
そのため、届出の必要性の有無は、事前に都市計画課までお問合せください。
(2)対象施設(誘導施設)
医療施設 | 病院(診療所や調剤薬局を除く) |
福祉施設 | 地域包括支援センター、総合福祉センター、地域福祉センター |
商業施設 | 大規模商業施設(店舗面積10,000平方メートル以上) スーパーマーケット(店舗面積1,000平方メートル以上) ドラッグストア(店舗面積1,000平方メートル以上) |
子育て施設 | 保育所、幼稚園、認定こども園 |
文化・交流施設 | ホテル(集会機能[会議場等]又は商業機能[飲食店、小売店等]を有するものに限る)、劇場、ホール、美術館、博物館、図書館、地域交流センター(地域センター等) |
行政施設 | 官公庁施設 |
(3)対象行為
都市機能誘導区域内にある誘導施設を「休止」又は「廃止」する場合は、届出が必要です。
なお、都市機能誘導区域内の別の場所へ移転する場合でも、休廃止の届出が必要です。
休止 | 誘導施設の再開の意思があるもの |
廃止 | 誘導施設の再開の意思がないもの |
(4)提出書類
提出書類は、 2部(正・副)提出をお願いします。
提出書類:届出書(様式7(Wordファイル:17.5KB)) ※様式の記入例(PDFファイル:80.9KB)
Q&A
よくあるご質問、お問い合わせ内容
1 | Q | 敷地が誘導区域内外にわたる場合は、届出は必要ですか? |
A | 一部でも誘導区域内にかかっている場合は、届出は不要です。 | |
2 | Q | 届出の対象となる「住宅」とは、どのようなものですか? |
A | 建築基準法において「住宅」に該当する部分を一部でも含むと判断されるものは、「住宅」として取り扱います。 | |
3 | Q | 建物の一部に誘導施設を含む場合は、届出は必要ですか? |
A | 一部でも誘導施設を有する場合は対象となります。 | |
4 | Q | 届出は、何部必要ですか? |
A | 2部(正・副)提出をお願いします。 市で内容を確認した後に、副本を返却します。 |
この記事に関するお問い合わせ先
都市交通部 都市計画課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0954
ファックス:082-421-3233
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更新日:2023年08月01日