立地適正化計画に基づく届出制度

更新日:2023年08月01日

制度の概要

東広島市立地適正化計画に定める「居住誘導区域」又は「都市機能誘導区域」において、次の行為を行う場合は、工事に着手する30日前までに市長への届出が必要となります。
届出の詳細は、届出に関するガイドラインをご覧ください。

  • 居住誘導区域の区域外で行う、一定規模以上の住宅の建築又は開発行為
  • 都市機能誘導区域の区域外で行う、誘導施設の建築又は開発行為
  • 都市機能誘導区域の区域内で行う、誘導施設の休廃止

届出に関するガイドライン(R4.2月改定)(PDFファイル:1.9MB)

誘導区域図

居住誘導区域の区域外で「一定規模以上の住宅」の開発又は建築行為を行う場合

居住誘導区域の区域外において、次のような住宅に関する行為を行う場合には、都市再生特別措置法第88条第1項に基づき、工事に着手する30日前までに市長への届出が必要です。

居住誘導区域の区域外における行為の届出(PDF:283.5KB)

(1)対象区域

東広島市立地適正化計画に定める「居住誘導区域の区域外

(2)対象行為

次のいずれかの行為を行う場合は、届出が必要です。 

対象行為
開発行為の場合 3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
1戸又は2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
建築行為の場合 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して、3戸以上の住宅とする場合

(3)提出書類

提出書類は、 2部(正・副)提出をお願いします。

提出書類
開発行為の場合

届出書(様式1(Wordファイル:15.2KB))※様式の記入例(PDFファイル:81.3KB)
位置図(縮尺2,500分の1以上)
現況図(縮尺1,000分の1以上)
設計図(土地利用計画図、造成計画平面図、造成計画断面図)(縮尺500分の1以上)
その他参考となるべき事項を記載した図面(求積図等)

建築行為の場合

届出書(様式2(Wordファイル:21.2KB)) ※様式の様式2(PDFファイル:82.6KB)
位置図(縮尺2,500分の1以上)
配置図(縮尺100分の1以上)
住宅等の2面以上の立面図及び各階平面図(縮尺100分の1以上)
その他参考となるべき事項を記載した図面(求積図等)

届出の内容を変更する場合

届出書(様式3(Wordファイル:17.3KB)) ※様式の記入例(PDFファイル:71.3KB)
上記のものと同じ

 

都市機能誘導区域の区域外で「誘導施設」の開発又は建築行為を行う場合

都市機能誘導区域の区域外において、次のような誘導施設の立地に関する行為を行う場合には、都市再生特別措置法第108条第1項に基づき、工事に着手する30日前までに市長への届出が必要です。

都市機能誘導区域の区域外における行為の届出(PDFファイル:225.2KB)

(1)対象区域

東広島市立地適正化計画に定める「都市機能誘導区域の区域外

※対象施設(誘導施設)毎に、届出の対象となるエリアが異なります。
そのため、届出の必要性の有無は、事前に都市計画課までお問合せください。

(2)対象施設(誘導施設)

誘導施設
医療施設 病院(診療所や調剤薬局を除く)
福祉施設 地域包括支援センター、総合福祉センター、地域福祉センター
商業施設 大規模商業施設(店舗面積10,000平方メートル以上)
スーパーマーケット(店舗面積1,000平方メートル以上)
ドラッグストア(店舗面積1,000平方メートル以上)
子育て施設 保育所、幼稚園、認定こども園
文化・交流施設 ホテル(集会機能[会議場等]又は商業機能[飲食店、小売店等]を有するものに限る)、劇場、ホール、美術館、博物館、図書館、地域交流センター(地域センター等)
行政施設 官公庁施設

(3)対象行為

次のいずれかの行為を行う場合は、届出が必要です。  

対象行為
開発行為の場合 誘導施設を有する建築物の開発行為を行う場合
建築行為の場合

誘導施設を有する建築物を新築する場合
建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

【備考】
既存の誘導施設を改築する場合は、届出不要です。
ただし、改築に伴い新たな誘導施設を有する場合は、届出が必要です。

(4)提出書類

提出書類は、 2部(正・副)提出をお願いします。

提出書類
開発行為の場合

届出書(様式4(Wordファイル:15.1KB)) ※様式の記入例(PDFファイル:81.4KB)
位置図(縮尺2,500分の1以上)
現況図(縮尺1,000分の1以上)
設計図(土地利用計画図、造成計画平面図、造成計画断面図)(縮尺500分の1以上)
その他参考となるべき事項を記載した図面(求積図等)

建築行為の場合

届出書(様式5(Wordファイル:21.4KB)) ※様式の記入例(PDFファイル:82.4KB)位置図(縮尺2,500分の1以上)
配置図(縮尺100分の1以上)
住宅等の2面以上の立面図及び各階平面図(縮尺100分の1以上)
その他参考となるべき事項を記載した図面(求積図等)

届出の内容を変更する場合

届出書(様式6(Wordファイル:17.2KB)) ※様式の記入例(PDFファイル:71.5KB)
上記のものと同じ

都市機能誘導区域の区域内で誘導施設の休廃止を行う場合

都市機能誘導区域の区域内において、誘導施設の休止又は廃止を行う場合には、都市再生特別措置法第108条の2第1項に基づき、工事に着手する30日前までに市長への届出が必要です。

誘導施設の休廃止の届出(PDFファイル:224.2KB)

(1)対象区域

東広島市立地適正化計画に定める「都市機能誘導区域の区域内

※対象施設(誘導施設)毎に、届出の対象となるエリアが異なります。
そのため、届出の必要性の有無は、事前に都市計画課までお問合せください。

(2)対象施設(誘導施設)

誘導施設
医療施設 病院(診療所や調剤薬局を除く)
福祉施設 地域包括支援センター、総合福祉センター、地域福祉センター
商業施設 大規模商業施設(店舗面積10,000平方メートル以上)
スーパーマーケット(店舗面積1,000平方メートル以上)
ドラッグストア(店舗面積1,000平方メートル以上)
子育て施設 保育所、幼稚園、認定こども園
文化・交流施設 ホテル(集会機能[会議場等]又は商業機能[飲食店、小売店等]を有するものに限る)、劇場、ホール、美術館、博物館、図書館、地域交流センター(地域センター等)
行政施設 官公庁施設

(3)対象行為

都市機能誘導区域内にある誘導施設を「休止」又は「廃止」する場合は、届出が必要です。  
なお、都市機能誘導区域内の別の場所へ移転する場合でも、休廃止の届出が必要です。

休止と廃止
休止 誘導施設の再開の意思があるもの
廃止 誘導施設の再開の意思がないもの

(4)提出書類

提出書類は、 2部(正・副)提出をお願いします。

提出書類:届出書(様式7(Wordファイル:17.5KB)) ※様式の記入例(PDFファイル:80.9KB)

Q&A

届出に関するQ&A(PDF:124.3KB)

よくあるご質問、お問い合わせ内容

Q&A
1 Q 敷地が誘導区域内外にわたる場合は、届出は必要ですか?
A 一部でも誘導区域内にかかっている場合は、届出は不要です。
2 Q 届出の対象となる「住宅」とは、どのようなものですか?
A 建築基準法において「住宅」に該当する部分を一部でも含むと判断されるものは、「住宅」として取り扱います。
3 Q 建物の一部に誘導施設を含む場合は、届出は必要ですか?
A 一部でも誘導施設を有する場合は対象となります。
4 Q 届出は、何部必要ですか?
A 2部(正・副)提出をお願いします。
市で内容を確認した後に、副本を返却します。

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市部 都市計画課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0954
ファックス:082-421-3233

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