借地公園制度について

更新日:2023年02月09日

借地公園制度とは?

 借地公園制度とは、急激な人口の増加等により公園が不足する地域に、レクリエーションの空間を確保するため、市が土地所有者から無償で土地を借り受けて、公園を整備する制度です。
 東広島市では、公園の用地を確保するために、本制度を活用します。身近な公園の整備を行うために、市民の皆様のご協力をお願いします。

借地公園の設置基準について

  • 敷地面積が500平方メートル(最近の国勢調査の結果による人口集中地区の区域内に所在する場合は、250平方メートル)以上2,500平方メートル未満であること。
  • 幅員が4メートル以上の道路に2メートル以上接していること。
  • 所有権、占有権等の権利関係が整理されていること。
  • 地上権を設定することができること。
  • 15年間以上貸借契約が可能であること。

借地公園の整備まで

  1. 土地所有者による設置の申請
  2. 市による審査及び調査
  3. 借地公園設置の決定 または 借地公園不承認の決定
    (借地公園設置の決定の場合は次の項目へ)
  4. 地上権設定契約の締結
  5. 測量及び設計
  6. 公園の整備

 借地公園の設置が決定しても、予算の都合等により、公園が整備されるまでに、数年かかることがあります。

土地所有者への優遇措置について

 借地期間中は、固定資産税及び都市計画税が非課税となります。

東広島市借地公園の設置に関する要綱

この記事に関するお問い合わせ先

都市部 都市整備課 公園係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0955
ファックス:082-421-5280

メールでのお問い合わせ

このページが参考になったかをお聞かせください。
質問1
このページの内容は分かりやすかったですか?
質問2
このページは見つけやすかったですか?
質問3
このページには、どのようにしてたどり着きましたか?


質問4
質問1及び2で、選択肢の「3.」を選択した方は、理由をお聞かせください。
【自由記述】
この欄に入力された内容について、回答はいたしませんのでご了承ください。
市役所へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。