公園の禁止事項について
公園において次に掲げる行為をしてはいけません。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。
(8) 公園をその用途以外に使用すること。
(9) 暴走行為をすることを目的として結成された集団が集合すること。
(10) 上記のほか、公園の管理に支障があると認められる行為をすること。
※一部の行為については、特に必要と認められる場合は市長の許可が必要となりますので、お問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市部 都市整備課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0955
ファックス:082-421-5280
更新日:2024年09月20日