公園の禁止事項について

更新日:2022年08月29日

公園において次に掲げる行為をしてはいけません。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。

(8) 公園をその用途以外に使用すること。

(9) 暴走行為をすることを目的として結成された集団が集合すること。

(10) 上記のほか、公園の管理に支障があると認められる行為をすること。

※一部の行為については、特に必要と認められる場合は市長の許可が必要となりますので、お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市部 都市整備課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0955
ファックス:082-421-5280

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