自転車駐車場内の放置自転車等の撤去・返還・処分について
放置自転車等の撤去について
東広島市では、自転車駐車場内の放置自転車等を東広島市自転車駐車場設置及び管理条例に基づき、撤去しています。
放置自転車等とは、駐車場に7日を超えて放置されている自転車、原動機付自転車および自動二輪車のことをいいます。
撤去等の流れについて
1指導・警告について
放置された自転車等に注意札を貼付けます。
2撤去について
注意札の貼付け後7日以上経過しても、利用者等がいないと認められるときは、放置自転車等を撤去します。フェンス等に固定された施錠用・防犯用チェーン等は切断して移送します。なお、移送時の破損等については、市では一切責任を負いません。
3保管について
撤去した自転車等は、当該自転車駐車場の一隅又は市の保管所で保管します。
4返還、引き渡しについて
保管期間は撤去した日から起算して3ヵ月です。防犯登録番号等を基に警察照会を行い、所有者等が把握できたものについては通知を行い、引き渡し希望の連絡を待ちます。
5処分について
所有者等へ通知等を行った上で、引き取りに来ない自転車等は、市で処分します。
6リサイクル等について
本市では、保管した自転車のリサイクルや販売は行っておりません。
撤去自転車等の照会について
撤去自転車等の照会時には、撤去日、撤去場所、防犯登録番号(又は車体番号)、自転車等の特徴等をお伝えください。聞取りした情報を基に台帳検索します。
防犯登録番号(又は車体番号)が不明の場合は、市窓口まで来庁の上、撤去時に撮影した写真等により確認していただくことになります。
返還について
撤去した自転車等については、当該自転車駐車場又は市の保管所にて返還します。
詳細は交通政策課までお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市交通部 交通政策課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号
電話:082-422-1049
ファックス:082-426-3080
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更新日:2026年05月25日