特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

更新日:2023年07月06日

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレートが7月3日より交付されます

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)とは

道路交通法が一部改正され、軽自動車税(種別割)の車両区分にいわゆる電動キックボード等に当たる、「特定小型原動機付自転車」が新設されました。

令和5年7月1日から、電動キックボード等のナンバープレート取得が義務化されます。東広島市役所では、令和5年7月3日からナンバープレートを交付いたします。

下表のすべての要件に該当する者は、軽自動車税(種別割)の課税対象となりますので、ナンバープレートの交付申請をしてください。

特定小型原動機付自転車の要件
特定小型原動機付自転車の要件
最高速度 20km/h以下
定格出力 0.6kw以下
長さ 1.9m以下
0.6m以下

また、要件に該当し、既にナンバープレートを交付されている場合は、新しいものと交換、または、現状のまま使用することが可能です。

なお、ナンバープレートは市が課税対象を把握するために交付しているものであり、公道の走行を許可するものではありません。公道を走行される際は、お持ちの車両が道路運送車両法の保安基準に適合するか等をご自身の責任でご確認いただき、道路交通法等関係法令の遵守をお願いいたします。

(注意)

特定小型原動機付自転車にあたる電動キックボードを公道で運転できるのは、16歳以上の方に限られます。

 

税率

2,000円(年額)

・当該税率は令和6年度以後の軽自動車税(種別割)について適用されます

登録方法

(1)新規購入(または譲受)による登録時に必要なもの

1.軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(窓口で記入できます)

2.販売証明書

3.来庁される方の本人確認書類

(注意)

販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことが分かる書類・パンフレット等を持参してください。

(2)一般原動機付自転車用標識番号からの交換時に必要なもの

1.軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

2.軽自動車税廃車申告書兼標識返納書

(1、2は窓口で記入できます)

3.現在、交付を受けているナンバープレートおよび標識交付申請書

4.要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等

5.来庁者の本人確認書類

(注意)

標識番号を交換された場合は、標識番号が変わるためご自身で自賠責保険等の手続を行う必要があります。

(3)軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書の様式

特定小型原動機付自転車の登録、廃車申告の様式、記入方法につきましては以下のファイルをご使用ください。

また、登録や廃車については以下のリンクにより詳しく記載されています。

保安基準適合性等の確認について

特定小型原動機付自転車として申告するには、保安基準適合性等が確認された車両であることが必要とされます。

詳しくは、下記リンク先の特定小型原動機付自転車の性能等確認制度についてご覧ください。

 

また、特定小型原動機付自転車の交通ルールにつきましては、下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0910
ファックス:082-422-6810

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