市県民税の申告について

更新日:2023年01月10日

このページでは、市県民税の申告に関する事項のなかから、特にお問い合わせの多い次の事項について説明しています。

市県民税申告について

令和5年中の所得について、市に申告が必要な人は、令和6年度市県民税申告書を提出してください。

相談会場の混雑緩和のため、市県民税申告書は郵送で提出してくださるようご協力お願いします。

申告書や記入例の様式などは「市県民税申告書の提出について」に掲載しています。

市県民税申告が不要な人

  1. 税務署に所得税の確定申告書を提出する人
  2. 令和5年中に収入のなかった人(ただし、所得証明書が必要な人は、申告してください。)
  3. 給与所得(年末調整済)だけの人、または、年金所得だけの人

ただし、上記3に該当する人でも、医療費控除などの所得控除の追加がある人は申告が必要です。

市県民税申告が必要な人

令和6年1月1日に東広島市に居住していた人で次に該当する人

  1. 給与の支払いを1か所(年末調整済)から受けていて、それ以外の各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の人
  2. 給与の支払いを2か所以上から受けていて、給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円以下の人
  3. 公的年金などの収入金額の合計額が400万円以下で、その他の所得金額の合計額が20万円以下の人
  4. 医療費控除などの所得控除の追加がある人
  5. 医療や福祉等の制度を利用するために、所得額の証明が必要な人

令和6年1月1日現在、東広島市に居住していない人で次に該当する人

東広島市内に事務所または家屋敷を所有している人

確定申告について

確定申告については、国税庁のホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署へお問い合わせください。

なお、インターネットによる確定申告書の作成もできます。

詳しくは下記リンク先の「確定申告書等作成コーナー」をご覧ください。

【要注意】ふるさと納税ワンストップ特例を申請した人へ

令和5年中に行ったふるさと納税について、ワンストップ特例申請書を提出している人は、令和5年分の確定申告書や令和6年度の市県民税申告書を提出した場合、ふるさと納税ワンストップ特例制度の対象になりません。

医療費控除の追加などで申告書を提出する場合は、ふるさと納税に係る寄附金控除を必ず申告してください

申告に関するフローチャート

市県民税申告書の提出について

下記のリンク「市県民税申告書の提出について」に、市県民税申告書の提出方法及び様式を掲載していますので、ご活用ください。

市県民税申告書の提出について

市県民税申告相談会について

市県民税申告相談会の日程

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0910
ファックス:082-422-6810

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