農業所得の申告

更新日:2023年01月06日

農業所得及び減価償却費の計算は事業者であるご自身でおこなっていただきます。申告前までの整理をお願いいたします。

ダウンロード

農業申告のしおり

農業所得の申告の際にご活用ください。

償却資産台帳

減価償却費の自動計算をおこないます。「償却資産台帳(減価償却の計算)」の項目も参考にしてください。

農業収支整理表

収支内訳書の記入前に作成してください。

収支内訳書(農業所得用)

申告書に添付して提出してください。

償却資産台帳(減価償却の計算)

ダウンロードに掲載している「償却資産台帳」に必要事項(取得価額など)を入力することで、減価償却費(定額法)の自動計算をおこなうことができます。
ただし、次の点についてご注意ください。

  • 取得価額20万円以下の3年均等償却には対応しておりません。
  • 平成9年以前の倉庫・建物等の償却には対応しておりません。
  • 中古資産の場合は、耐用年数が異なりますのでご注意ください。

また、ご自身で計算される場合には、次の点についてご注意ください。

  • 平成19年3月31日までに取得した資産と平成19年4月1日以後に取得した資産では減価償却方法が異なります。
  • 平成20年分から、特別償却後の償却資産については5年間で均等償却をおこないます。
  • 平成21年分から、農機具の耐用年数は7年です。(建物や車両は含まれません。)

農事組合法人からの支払金等にかかる申告方法

農事組合法人からの支払を受けたときは、個人で農業を行っているか(自作農地部分があるか)どうかによって、申告する収入の種類が変わってきます。

個人で農業を行っていない人が農業に関連する収入を受けたときは、農業収入ではなく、他の所得区分で申告してください。

農事組合法人設立に伴う出資金は必要経費になりません。なお、役員報酬は給与収入として計上します。

農事組合法人からの収入の種類と所得区分

収入の内容

個人で農業をしている人 個人で農業をしていない人
地代(小作料) 農業所得(雑収入) 不動産所得

畦畔管理料

農業所得(雑収入) 雑所得(業務)
水稲管理料 農業所得(雑収入) 雑所得(業務)
機械リース代 農業所得(雑収入) 雑所得(業務)
賃金・作業労賃※ 農業所得(雑収入) 雑所得(業務)

※源泉徴収票が発行されている場合は、個人で農業を行っているかに関わらず、給与収入として計上します。

その他の農業収入に関する所得区分
収入の内容 個人で農業をしている人 個人で農業をしていない人
電柱敷地料 農業所得(雑収入) 不動産所得
中山間地域等直接支払交付金 農業所得(雑収入) 雑所得(その他)

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0910
ファックス:082-422-6810

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