令和8年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書の送付について
特別徴収税額の決定通知書の送付について
「令和8年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書」と関係書類を特別徴収義務者となられる事業所様に対し、令和8年5月15日付けで発送しました。
特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)が届きましたら、お早めに従業員(納税者)の方へお渡しください。
市民税・県民税納税義務者の簡易異動届について
次の(1)又は(2)に該当する場合は、簡易異動届を令和8年6月2日までに提出してください。
(1)令和8年度6月分(7月10日納期限)から特別徴収することができない納税義務者がいる場合(ただし、次のA~Dに当てはまる対象者のみ)
A:退職・休職している(退職・休職)
B:給与が少なく、特別徴収しきれない(少額)
C:給与が毎月は支給されない(不定期)
D:他の事業主から特別徴収されるべき従業員である(乙欄)
(2)今回の通知に含まれていないが、新たに特別徴収を希望する納税義務者がいる場合(ただし、他社からの転勤者・転職者については、給与所得者異動届出書を提出してください。)
また、令和8年6月3日以降は、簡易異動届は使用できませんので、(2)のただし書きの場合と同様に、給与所得者異動届出書を提出してください。
令和8年度給与所得等に係る納税義務者簡易異動届 (Wordファイル: 79.5KB)
令和8年度給与所得等に係る納税義務者簡易異動届 (PDFファイル: 172.9KB)
変更通知書の送付時期について
受領した異動届については、その内容を反映した変更通知書を以下の日程で発送する予定です。
| 異動届を受領した日 |
変更通知書の発送予定日 |
| 令和8年5月15日(金曜日)まで |
令和8年5月25日(月曜日) |
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令和8年5月18日(月曜日)以降 令和8年6月2日(火曜日)まで |
令和8年6月15日(月曜日) |
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0910
ファックス:082-422-6810

更新日:2026年05月15日