個人市民税・県民税(住民税)の定額減税
定額減税
令和6年度個人住民税について、定額減税が実施されることになりました。
対象者
令和6年度個人住民税の合計所得金額が1,805万円以下である所得割の納税義務者。
減税額
次の金額の合計を、所得割額を限度として控除します。
- 本人 1万円
- 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除きます。)1人につき1万円
実施方法
定額減税は、他の税額控除額を控除した後の所得割額から控除します。納税通知書は、定額減税後の税額を記載しています。納税方法による実施方法は、以下のとおりです。
給与から個人住民税が特別徴収されている方
令和6年6月に給与の支払をする際は特別徴収を行わず、減税後の個人住民税の額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。
ただし、定額減税の対象外となる方は従来どおり令和6年6月から令和7年5月までの12回に分けて徴収します。
公的年金等から個人住民税が特別徴収されている方
令和6年10月1日以降最初に支払を受ける公的年金等につき特別徴収をされるべき個人住民税の額から、減税額を控除します。控除しきれない部分の金額がある場合は、以後令和6年度中に特別徴収されるべき個人住民税の額から、順次控除します。
納付書または口座振替により個人住民税を納めている方
令和6年度個人住民税の第1期分の納付額から減税額を控除します。第1期分の納付額から控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。
納税通知書の見方
定額減税により控除した額を納税通知書等に記載しています。
【普通徴収】公的年金等から個人住民税が天引きされている方、納付書または口座振替により個人市民税を納めている方
対象の方は納税通知書3枚目「税額控除等」の欄に記載があります。
【特別徴収】給与から個人住民税が天引きされている方
対象の方は摘要欄に「定額減税 市 〇〇円、県 ●●円」の記載があります。
定額減税が住民税で引ききれない方については摘要欄に「定額減税控除外額」の記載があります。
定額減税や給付金を語った不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください
定額減税については国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市町村から「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をお聞きすることや、ATMの操作をお願いすることは一切行っておりません。
定額減税詐欺注意喚起リーフレットをご確認頂き、十分ご注意ください。
その他
定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付、令和6年度に新たに個人住民税非課税となる世帯または均等割のみ課税となる世帯になった世帯への給付金については、以下のページをご確認ください。
参考
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0910
ファックス:082-422-6810
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更新日:2024年06月24日