太陽光発電設備を設置した場合、固定資産税はどうなりますか?
太陽光発電設備を設置し、売電している場合は事業用の償却資産として固定資産税の課税対象となる場合があります。その場合、償却資産として申告が必要となります。また、太陽光発電設備を設置した土地についても固定資産税が変更となる場合があります。詳しくは資産税課までお問い合わせください。
1 申告対象となる太陽光発電設備
設置者 | 売電の有無 | 設置方法 | 申告区分 |
個人 | 売電しない(自家用のみ) | 屋根や遊休地等に架台に乗せて設置 | 事業用に該当しないため、申告は不要です。 |
屋根材として設置(建材型太陽光パネル) | 事業用に該当しないため、申告は不要です。ただし、建材として家屋の評価に含まれます。 | ||
売電する | 屋根や遊休地等に架台に乗せて設置 | 事業(電気業)用の償却資産として申告が必要です。 | |
屋根材として設置(建材型太陽光パネル) | 家屋の一部として評価させていただきますので、償却資産としての申告は必要ありません。 | ||
法人又は個人事業主 | - | 屋根や遊休地等に架台に乗せて設置 | 売電の有無によらず、事業用となりますので償却資産として申告が必要です。 |
屋根材として設置(建材型太陽光パネル | 家屋の一部として評価させていただきますので、償却資産としての申告は必要ありません。 |
2 太陽光発電設備と関連して申告対象となるもの
太陽光発電設備と関連して申告対象となるものの一例です。これら以外にも申告対象となるものもありますので、詳しくは資産税課までお問い合わせください。
3 償却資産の申告方法
償却資産申告書及び償却資産種類別明細書をご記入の上、ご提出ください。記入方法や様式は次のページをご確認ください。
4 太陽光発電設備を設置した土地の地目について
太陽光発電設備が設置された土地(設置予定の土地も含む)については、地目を雑種地として評価します(宅地に設置した場合を除く)。そのため、太陽光発電設備の固定資産税相当額以外に、土地の固定資産税相当額も変更となる場合があります。また、農地に設置する場合は農地法の制限がありますので、事前に農業委員会へ確認をお願いします。
※土地の地目は現況により判断しますので、太陽光発電設備の所有者と土地の所有者が異なる場合でも、太陽光発電設備が設置されていれば、その現況に合わせた地目で土地の評価を行います。詳しくは資産税課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 資産税課 家屋係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0911
ファックス:082-420-0430
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更新日:2023年02月07日