納税通知書の送付先を変更したいのですが、どのような手続きが必要ですか?

更新日:2023年09月01日

変更の理由によって手続きの方法が異なります。
以下のどれにも該当しない場合など、ご不明な点がありましたら資産税課にお問い合わせください。

1.引っ越しをして住民票を移した場合

東広島市内で転居をされた場合はお手続きは不要です。
東広島市内に転入をされた場合や、東広島市外から東広島市外への転居をされた場合は、来庁・電話等で資産税課にご連絡をいただけましたら台帳に登録されているご住所を変更いたします。

2.引っ越しをしたが住民票は移していない場合

送付先変更届出書でのお手続きが必要です。
窓口または郵送でご提出ください。

3.海外転出などの理由で納税義務者が市内に住所等を有しない場合

納税義務者が市内に住所等を有しない場合は、納税管理人を定める必要があります。
納税管理人設定届でのお手続きが必要です。
窓口または郵送でご提出ください。
新しく納税管理人になる方の署名が必要です。

なお、納税管理人を他の方に変更したり、納税管理人の設定を廃止する場合にも届出書が必要です。

4.共有物件の納税通知書を他の共有者に送付したい場合

共有物件の代表者変更依頼届出書でのお手続きが必要です。
窓口または郵送でご提出ください。
新しく代表者になる方の署名が必要です。

5.亡くなった人の納税通知書を他の相続人に送付したい場合

固定資産の所有者(納税義務者)が亡くなられた場合は、相続人代表者に納税通知書などを送付します。
既に設定された相続人代表者を他の相続人に変更される場合は、相続人代表者変更届でのお手続きが必要です。
窓口または郵送でご提出ください。
新しく代表者になる方の署名が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0911
ファックス:082-420-0430

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