納税管理人設定届

更新日:2024年01月04日

1.納税管理人とは

固定資産税の納税義務者は、海外転出などで市内に住所を有しないときや病気療養などの理由で納税が困難な場合には、代わりに納税を管理する人を申告しなければいけません。これを納税管理人といいます。
 

2.届出の方法

納税管理人を設定する場合、設定した納税管理人を別の方に変更したり、廃止する場合は資産税課に申告書を提出してください。

・納税義務者と納税管理人になる方、双方の署名が必要です。

・申告書提出の際には本人確認書類(免許証やマイナンバーカード等)の提示が必要です。設定の場合は納税管理人になる方、変更の場合は新たに納税管理人になる方、廃止の場合は納税義務者の本人確認を行います。

申告書はこちらからダウンロードできます。

3.注意事項

  • 納税管理人を設定した場合、賦課徴収または還付に関する書類はすべて納税管理人に送付されることになります。
  • 納税管理人の設定により所有権や納税義務が異動されるものではありません。また滞納処分がなされる場合は納税義務者本人に対して行われます。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0911
ファックス:082-420-0430

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