登記のない家屋(未登記家屋)について所有者を変更した場合は、どのような手続きが必要ですか?

更新日:2025年07月10日

家屋補充課税台帳登録事項変更申請書の提出が必要です。

未登記家屋とは、法務局に登記されていない家屋のことを指します。

未登記家屋について相続、売買、贈与等により所有者を変更した場合は、資産税課に「家屋補充課税台帳登録事項変更申請書」を提出する必要があります。
申請の際には以下の書類の添付が必要です。

  • 相続の場合は遺産分割協議書など相続関係が分かる書類
  • 売買や贈与などの場合は売買契約書や贈与証明書など、所有者の変更を証する書類 

この手続きを行うことで、課税台帳上の所有者(納税義務者)が新しい所有者に変更されます。 

申請様式などはこちら

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0911
ファックス:082-420-0430

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