よくある質問集(償却資産)
償却資産申告(固定資産税)にあたり、よくある質問をまとめています。
1.償却資産申告全般について
- Q1-1.償却資産申告とはなんですか?
- Q1-2.具体的に、どういったものが償却資産にあたりますか?
- Q1-3.償却資産申告をするには、どうすれば良いですか?
- Q1-4.償却資産はなぜ申告しなければいけないのですか?申告しなかった場合、どうなりますか?
- Q1-5.税務署への確定申告等で、減価償却費の申告をしています。それとは別に、市にも申告が必要でしょうか?
- Q1-6.事業を行っていますが、特に該当する資産がありません。その場合も申告が必要でしょうか?
- Q1-7.期限内の申告が間に合いませんでした。期限を過ぎた後でも、受付けてもらえますか?
- Q1-8.提出した申告書に誤りがありました。修正したいのですがどうすれば良いですか?
- Q1-9.決算期の都合で、1月末時点では資産の状況が確定していません。この場合、申告書の提出はどうすれば良いですか?
- Q1-10.過去に申告した資産の明細を確認したいです。市の償却資産台帳を見せてもらうことはできますか?
- Q1-11.申告書類が届きましたが、廃業や事業所閉鎖等で東広島市内では事業を行っていません。申告書の提出は必要でしょうか?
1.償却資産申告全般について
A1-1.
償却資産とは、事業を行うために所有している、土地・家屋以外の資産全般を指します。
地方税法第383条の規定により、償却資産の所有者は毎年1月1日現在(賦課期日)に所有している資産を、1月末までに資産が所在する市区町村に申告する義務があります。
市区町村は申告された内容に基づき、償却資産の評価と課税額の算定を行うとともに、毎年4月1日以降に納税通知書を送付することで、課税額と納付の方法をお知らせしています。
なお、償却資産で言う「事業」とは、一定の目的のために反復して継続的に行っている行為全般を指します。営利又は収益を得ることを必要としていないため、例えば公益法人の行う活動なども「事業」に該当し、償却資産の申告が必要となります。
A1-2.
償却資産の具体例としては、以下のものが挙げられます。
- 店舗の看板
- 共同住宅の外構や駐車場アスファルト舗装などの構築物
- 工場の工作機械や、太陽光発電設備(※家屋の一部として評価されている物を除く)
などの機械装置類 - 会社用のパソコンや、個人事業主が事業に用いる器具・備品等
詳しくは、『償却資産の手引き』等をご覧ください。
A1-3.
償却資産申告書に必要事項を記入の上、東広島市役所資産税課または各支所・出張所に郵送または持参で提出してください
(※各支所・出張所は受付のみ行っています。内容についてのご質問は資産税課までお問い合わせください)。
また、「eLTAX(地方税ポータルシステム)」による電子申告も受け付けています。
詳しくは上記リンク先ホームページをご覧ください。
申告書の様式は、資産税課窓口での配布や、市ホームページからダウンロードできるほか、過去に当市に申告があった方等については、年末に申告書類一式を郵送しています。
「償却資産申告書、償却資産増加明細書、償却資産減少明細書等」
その他、記入の仕方等については、『償却資産の手引き』をご覧ください。
A1-4.
償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、申告の義務が定められています。
また、償却資産は土地・家屋のような登記制度がなく、所有者や資産内容の把握が困難であるため、所有者が資産の所在する市区町村に、毎年申告をすることとされています。
正当な事由なく申告をしなかった場合は、10万円以下の過料(地方税法第386条及び東広島市税条例第75条)が科されることがあります。また、虚偽の申告をした場合は、一年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(地方税法第385条)に処されることがあります。
A1-5.
税務署への申告(所得税・法人税)とは異なり、固定資産税の課税に必要となりますので、税務署に申告済みであっても、市への申告が必要です。
A1-6.
毎年1月1日時点の資産の所有状況を申告する義務がありますので、該当する資産が無い場合でも、資産が無いことを申告する必要があります。
申告書の「18 備考欄」に「該当資産なし」等を記入の上、ご提出ください。
A1-7.
申告期限内(毎年1月末)の提出が原則ですが、期限を超過した場合でも、申告は受け付けますので、未提出の方は速やかにご提出ください。
ただし、東広島市での固定資産税の納期は年4回(毎年4月・7月・12月・2月)ですが、申告書の提出が遅れた場合、納期に変更がある場合がありますので、ご承知おきください。
例:5月1日申告書提出→4月の納期に間に合わないので、7月・12月・2月の年3回に変更
A1-8.
内容を修正した申告書を再度ご提出ください。
その際は、申告書に赤字で「修正」と記入するなど、修正申告書であることが分かるようにしてください。
A1-9.
地方税法第383条の規定により、資産の所有者は1月末までの申告義務があります。
また、申告が無いと課税庁側で税額の算定ができなくなってしまいます。
分かる範囲で結構ですので、1月1日(賦課期日)時点での状況について、期限内に一度ご申告ください。
その後、資産の状況が確定しましたら改めて修正申告をご提出ください。
申告に基づき更正処理を行い、追徴金や還付金の発生等、税額修正の結果をお知らせいたします。
A1-10.
償却資産台帳については、資産税課に請求いただければ発行いたします。
※別途手数料が発生します(課税台帳1枚300円、種類別明細書1枚100円)。
請求方法の詳細は「固定資産税に関する証明・閲覧の請求」をご覧ください。
なお、毎年4月中は台帳閲覧期間として、無料で台帳の閲覧が可能ですので、
あわせてご利用ください。
A1-11.
廃業・事業所閉鎖等の場合でも、申告書の提出が必要です。
申告書の「18 備考」欄の「4 事業の閉鎖等」や「5 その他」欄等に、廃業や閉鎖した旨を記入の上ご提出いただければ、次年度以降は申告書類を送らないようにいたします。
なお、事業所や支店の閉鎖に伴い、他の市区町村に償却資産が異動する場合は、移動先の市区町村への申告が必要となりますので、ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 資産税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0911
ファックス:082-420-0430

更新日:2025年11月26日