災害レッドゾーン、イエローゾーンに住宅を新築した場合、新築住宅の減額措置が受けられないと聞きましたが、どういうことですか

更新日:2026年06月24日

令和11年4月1日以降に完成した新築住宅のうち、以下の要件に該当する場合は新築住宅の減額措置が受けられませんのでご注意ください。

・災害レッドゾーン(一定の災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域及び浸水被害防止区域)における新築は原則として適用対象から除外されます。(所有者、配偶者または2親等以内の親族の居住する住宅の建替は適用対象)
・市街化調整区域内の災害イエローゾーン(一定の土砂災害警戒区域及び浸水想定区域)における新築(建替を除く)は原則として適用対象から除外されます。

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なお、各項目の該当区域の確認方法は、下記リンクを参考としてください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0911
ファックス:082-420-0430

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