住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置について

更新日:2025年06月26日

住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置

省エネ改修工事をし、一定の要件を満たす場合は家屋の固定資産税の減額措置が適用されます。

適用対象家屋

平成26年4月1日に存する家屋(賃貸住宅及び居住部分が2分の1未満の店舗等併用住宅を除く)

要件

  • 令和8年3月31日までに、下記の工事のうち窓の改修工事を含む省エネ改修工事が行われたこと。
  1. 窓の断熱改修工事(必須)
  2. 床の断熱改修工事、天井の断熱改修工事、壁の断熱改修工事
  3. 太陽光発電設備、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置工事
  • 1及び2の工事費用が60万円を超えるもの、もしくは1及び2の工事費用が50万円を超え、3の工事費用と合わせて60万円を超えるものであること。
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

減額の時期

改修工事が完了した年の翌年度

減額範囲

1戸当たり120平方メートル相当分の固定資産税の3分の1を減額
(長期優良住宅の場合は3分の2を減額)
都市計画税には適用がありません。
新築住宅の減額措置、住宅耐震改修に伴う減額措置との同時適用は受けられません。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課 家屋係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0911
ファックス:082-420-0430

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