令和6年度から軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)は送付されません。

更新日:2024年01月04日

   令和5年1月から3輪及び4輪の軽自動車について、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が開始されたことで、継続検査時の納税証明書の提示が原則不要となりました。

   このため、軽自動車税を口座振替でお支払いいただいた方に発送しておりました、軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)及び軽自動車税口座振替領収書(軽自動車税(種別割))について、令和6年度から送付いたしません。

ただし、次の場合は納税証明書が必要です。
・納付直後(納付から約3週間以内)で、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・中古車の購入直後
・対象車両に過去の未納がある場合

※2輪の小型自動車についてはこれまで通り納税証明書の提示が必要なため、例年通り納税証明書を発送いたします。

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〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0912
ファックス:082-423-4968

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