り災証明書・被災届出証明書の発行について

更新日:2023年12月18日

市では、風水害や地震等の自然災害によって被災した方の申し出により、り災証明書又は被災届出証明書を発行しています。

証明書の種類

り災証明書

災害により被害を受けた住家について、被害の程度を証明するものです。

り災証明書の対象

り災証明の対象は、「住家」(災害発生時において、現実に居住の実態のある建物)です。

店舗など住宅以外の建物であっても、居住の実態があれば住家とみなしますが、反対に空き家については居住の実態がないため、住家としては扱いません。

また、壁や屋根等の外観に損傷がない雨漏りは、り災証明書の対象とはなりません。その場合は、申請者から被災の届出があったことを証明する被災届出証明書の対象となります。

被災届出証明書

災害により、被災した住家以外の物件について申請者から被災の届出があったことを証明するものです。

職員による現地調査は行いませんので、被害の状況が確認できる写真が必ず必要です。

被災届出証明書の対象

被災届出証明の対象は、非住家(住家以外の物件)です。
例えば、カーポートや車庫、倉庫、塀、フェンス、看板、ビニールハウスや農業用倉庫等の農業施設、事務所、工場の機器類、車両、家財等が対象となります。空き家もこちらになります。

対象となる災害

災害対策基本法(昭和36 年 11 月 15 日法律第 223 号)第 2 条第 1 項に定める災害(暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、地滑りその他の異常な自然現象等)です。

市では、地震、水害等により被災された方に対し、り災証明書の発行を行っていますが、落雷によるり災証明書の発行は行っておりません。

落雷の場合、他の自然災害と違い、損害の状況が外観からは判断できにくいことや、家電製品等の故障について、原因が落雷によるものかどうか市では判断することができません。また、落雷の発生日時や発生場所等を特定し、その事実を把握することが困難であるため、市が証明書を発行するための基本的な確認行為ができないことから、落雷によるり災証明書の発行は行っておりませんので、ご了承願います。

(注意)火災による被害についての証明は消防署で行っており、落雷により家屋が火災になった場合は、通常の火災と同様、管轄の消防署にお問い合わせください。

申請方法

受付窓口等

【受付窓口】

市役所本庁3階危機管理課、各支所
令和5年3月から、電子申請での受付も始めました。下のリンクから手続ができます。

【受付時間】

月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで

(注意)大規模な災害発生時は、受付場所、時間帯を変更する場合があります。

【申請の期限】

原則として被災した日の翌日から起算して3年以内

(注意)3年以内と期限を設けていますが、り災証明書が必要な場合は、早めに申請をしてください。申請までに期間を要すと、災害によるり災であるかどうかの客観的な確認ができず証明できない場合がありますのでご注意ください。

申請に必要なもの

り災証明書

1 り災証明書交付申請書(住家のみ)

2 委任状(代理人が申請する場合のみ)

代理人の方が交付申請をする場合は、り災証明書交付申請書の委任状欄に委任者の情報を記入してください。

3 申請者の本人確認書類

申請者の運転免許証、健康保険証など。

 

※り災状況の写真については必ず提出を求めるものではありませんが、提出があった場合は被害認定調査をスムーズに実施することができます。

写真撮影のポイントはこちらをご覧ください。

り災証明書 写真の撮り方※任意(PDFファイル:192.2KB)

被災届出証明書

1 被災届出証明書交付申請書(住家以外の物件)

2 委任状(代理人が申請する場合のみ)

代理人の方が交付申請をする場合は、被災届出証明書交付申請書の委任状欄に委任者の情報を記入してください。

3 申請者の本人確認書類

申請者の運転免許証、健康保険証など

4 被害状況が確認できる写真

申請から証明書交付まで

り災証明書

申請後、後日、担当者が、現場へ出向き調査を行います。

調査実施後、証明書を作成し、交付の準備が整い次第、申請者にご連絡いたします。

被災届出証明書

即日発行します。

申請様式等

交付要綱等

り災証明書

被災届出証明書

電子申請はこちらのリンクから

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 危機管理課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館3階
電話:082-420-0400
ファックス:082-422-4021

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