大雨などの災害による被災者支援制度(令和5年度)

更新日:2023年07月03日

詳しくは、担当課等(問い合わせ先)へご連絡ください。また、各制度の内容等が変わることがありますので、ご利用のときはご確認ください。

相談窓口

相談窓口一覧

 

お問い合わせ又は場所

備考

被災された人のこころとからだの相談

災害を体験した後、心身の不調を感じておられる人に、職員が相談をお受けします。

必要に応じて家庭訪問も実施します。

 

医療保健課(本館2階)
電話 082-420-0936
ファックス 082-422-2416
【妊産婦・乳幼児】
すくすくサポート(本館2階)
電話 082-420-0407
ファックス 082-424-1678
子育てほっとライン
電話 082-426-5113
【高齢者】
東広島市基幹型地域包括支援センター(本館2階)
電話 082-422-1022
ファックス 082-423-2330
【障害者】
障害福祉課(本館1階)
電話 082-420-0180
ファックス 082-420-0181
【相談先に迷った場合】
HOTけんステーション(本館2階)
電話 082-493-5621
ファックス 082-423-8065
Mail:hottoken.st@city.higashihiroshima.lg.jp

月~金曜日
(祝日を除く。)

8時30分~17時15分

被災した住まい等に関する相談

建築指導課(本館7階)
電話 082-420-0956
ファックス  082-421-7220

月~金曜日
(祝日を除く。)

8時30分~17時15分

ボランティア派遣の依頼(自宅の清掃や片付けなど)

社会福祉協議会(東広島あったか応援センター)

お住まいの地域に応じて下記の窓口までご相談ください。

電話:
●西条町、八本松町、志和町、高屋町
082-422-4075

●黒瀬町 0823-82-2026

●福富町 082-435-2247

●豊栄町 082-432-2083

●河内町082-420-7011

●安芸津町 0846-45-0201

ファックス(全地域共通):082-423-8525

メール(全地域共通):saigai@soyokazenet.jp

受付時間

電話:月~金曜日
(祝日を除く。)

9時00分~16時00分

ファックス・メール:24時間受付

※ご希望にお応えできない場合もありますのでご了承ください。

※災害ボランティアセンターが立ち上がった場合は、連絡先が変更になる場合があります。

 

市などで申請を受け付ける制度

1 応急措置

応急措置一覧

制度の内容

適用の要件

問い合わせ先

備 考

土のう袋、ビニ一ルシート、木杭の貸与

被災により応急措置が必要な方

危機管理課(本館3階)
082-420-0400

月~金曜日(祝日を除く。)

8時30分~17時15分

受取場所:本庁北館東側倉庫、各支所及び出張所

被災家庭ごみ等の自己搬入

災害により出たごみ

廃棄物対策課(本館1階)
082-420-0926

下記の搬入先へ直接搬入することが可能ですが、受入状態等の確認のため、廃棄物対策課へお問い合わせください。
●搬入時間
広島中央エコパーク
月~土曜日 8時30分~17時
(年末年始除く)
賀茂環境センター
月~土曜日 8時30分~17時
(祝日・年末年始除く)

●搬入先(分別によって異なります。)
広島中央エコパーク(西条町上三永)
082-426-0820
賀茂環境センター(黒瀬町国近)
0823-82-6499

 

2 災害見舞金等の支給

災害見舞金等の一覧

制度の内容

適用の要件

問い合わせ先

備 考

被災者生活再建支援金の支給

自然災害により住家が全壊又は半壊等した方

地域共生推進課(本館2階)
082-420-0932

 

災害見舞金・弔慰金の支給

自然災害により死亡した方の遺族又は住家が全壊・半壊された方

関連ページ 東広島市災害見舞金について

災害障害見舞金の支給

自然災害により精神又は身体に重度障害を受けた方

 

社会福祉協議会災害見舞金・弔慰金の支給

災害により住家が全壊・半壊した世帯及び死亡した方の遺族又は重傷を負った方

社会福祉協議会
082-423-2800

 

衛生施設浸水見舞金の支給

住居への浸水により緊急にし尿便槽の汲み取りを必要とする世帯

環境先進都市推進課(本館1階)
082-420-0928

被災届、汲み取り領収書に基づき、費用の2分の1に相当する額を支給

3 税金の減免等

税金の減免等一覧(※「損害金額」=保険金等で補てんされる金額を除く。)

制度の内容

適用の要件

問い合わせ先

備 考

各種手数料の免除

被災に伴う諸手続きに必要な住民票等の交付手数料

・住民票の写し
・住民票記載事項証明書
・戸籍の附票の写し
・印鑑登録証明書
・印鑑登録証(再登録に限る)
・マイナンバーカード再交付手数料

市民課(本館1階)
082-420-0925

り災証明書又は被災届出証明書(写しでも可)を窓口で提示

申請期限:被災した日の翌日から起算して3年

被災に伴う諸手続きに必要な税証明等の交付手数料

 

り災証明書又は被災届出証明書(写しでも可)を窓口で提示

申請期限:被災した日の翌日から起算して3年

・所得証明
・営業証明

市民税課(本館5階)
082-420-0910

・納税証明

収納課(本館5階)
082-420-0912

・固定資産評価証明・公課証明
・固定資産課税台帳(名寄せ帳)写しの交付
・地籍図の写しの交付

資産税課(本館5階)
082-420-0911

市民税等の減免

損害金額※が被災住宅等の価格の10分の3以上で、前年の合計所得が1,000万円以下

市民税課(本館5階)
082-420-0910

り災証明書(写しでも可)又は災害を受けた資産の明細書など必要

固定資産税・都市計画税の減免

 

災害等により土地、建物に著しい被害を受けた方(土地面積の10分の2以上、家屋・償却資産の価格の10分の2以上)

資産税課(本館5階)
082-420-0911

り災証明書又は被災証明書(写しでも可)必要
※詳細はお問い合わせください。

市税等の徴収猶予

災害により一時に税金を納めることができない方

収納課(本館5階)
082-420-0912

原則1年間の期間に限り、一定の要件のもとに納税を猶予

国民健康保険税の減免

災害等により住宅、家財に著しい損害を受けた方

国保年金課(本館1階)
082-420-0933

り災証明書(写しでも可)等必要

※詳細はお問い合わせください。

国民健康保険一部負担金の減免

災害等により資産に甚大な損害を受けた方で、入院療養を受ける被保険者の属する世帯の、一部負担金の支払いが困難と認められる方

後期高齢者医療保険料の減免

災害等により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けた方

後期高齢者医療保険一部負担金の減免

災害等により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けた方

国民年金保険料の免除

損害金額※が財産の2分の1以上

※詳細はお問い合わせください。

保育料の減免

保育所等に入所する児童の扶養義務者で、被災により保育料の納付が困難と認められる方

保育課(本館2階)
082-420-0934

り災証明書(写しでも可)必要

月~金曜日(祝日を除く。)
8時30分~17時15分

対象期間はり災した月から1年間です。

いきいきこどもクラブ利用料の免除

いきいきこどもクラブを利用する児童の保護者で、現に居住している住宅又は家財が被災したことにより、利用料の納付が困難と認められる方

青少年育成課(北館3階)
082-420-0929

り災証明書又は被災届出証明書(写しでも可)必要
月~金曜日(祝日を除く。)
8時30分~17時15分
対象期間:被災した月から1年間

介護保険料の減免等

災害等により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けた方

介護保険課(本館2階)
082-420-0937

り災証明書(写しでも可)等必要

※詳細はお問い合わせください。

介護保険サービス利用料の免除等

災害等により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けた方

り災証明書(写しでも可)等必要

※詳細はお問い合わせください。

水道料金・下水道使用料等の減免
(農業集落排水処理施設使用料、産業団地汚水処理施設使用料を含む)

・家屋等が全壊又は半壊した場合

・家屋等が床上・床下浸水した場合 など

東広島市上下水道お客さまセンター
082-423-6333

下水道管理課(本館7階)
082-420-0957
(水道を使用せず下水道のみを使用の場合)

り災証明書(写しでも可)等必要

申請期限:災害が発生した日から1年以内

下水道使用料等の徴収猶予
(農業集落排水処理施設使用料、産業団地汚水処理施設使用料を含む)

住居等の財産に風水害等の災害を受けた方

下水道管理課(本館7階)
082-420-0957

 

り災証明書又はり災証明書交付申請書必要(写しでも可)

ただし、申請書の場合は後日証明書を提出すること

 

下水道受益者負担金の徴収猶予

被災により負担金の納付が困難と認められる方

建築確認申請等の手数料免除

災害により滅失、損壊した建築物等について、被災者が建築、大規模の修繕、大規模の模様替え等の確認申請等を提出する場合(用途が異なる場合を除く)

建築指導課(本館7階)
082-420-0956

り災証明書(写しでも可)必要

申請期限:災害が発生した日から6か月以内

火葬場使用料の減免

災害により死亡した者の火葬

環境先進都市推進課(本館1階)
082-420-0928

被災届出証明書(写しでも可)など災害により死亡したことがわかる資料が必要

一般廃棄物処理手数料の減免 災害により出たごみ 廃棄物対策課
(本館1階)
082-420-0926
り災証明書又は被災証明書(写しでも可)必要
※詳細はお問い合わせください。
 

4 復旧工事への補助等

復旧工事への補助等

制度の内容

適用の要件

問い合わせ先

備 考

農業用施設災害復旧事業

農業用施設・農地で復旧費が40万円以上の災害。(農業用施設は、受益戸数が2戸以上)

災害河港課(本館6階)
082-420-0940

地元負担:施設10%、農地50%

小規模災害復旧事業

農業用施設災害復旧事業の適用要件に該当しないもの等。

農業用施設(受益戸数が2戸以上)

・農道、水路、井せき、揚水機、ため池等の復旧工事

・仮水路、仮パイプ、ポンプの運転経費等の仮設費用

・打ち抜き井戸の施工費用(一定の条件あり)

農林整備課(本館8階)
082-420-0406
黒瀬支所産業建設課
0823-82-0214
福富支所地域振興課
082-435-2302
豊栄支所地域振興課
082-432-4160
河内支所産業建設課
082-437-2901
安芸津支所産業建設課
0846-45-1623

市の積算額(直接工事費)の80%を補助

補助金の上限は240万円

市の管理する道路、河川、排水路等の維持修繕、復旧に使用する材料等の支給

市の管理する道路、河川、排水路等の復旧に係る関係者

維持課(本館6階)
082-420-0949

黒瀬支所産業建設課
0823-82-0214

福富支所地域振興課
082-435-2302

豊栄支所地域振興課
082-432-4160

河内支所産業建設課
082-437-2901

安芸津支所産業建設課
0846-45-1623

常温アスファルト混合物(常温合材)、砕石、マサ土等の材料を支給

※砕石、マサ土の支給時期については要相談

小規模崩壊地復旧事業

山林の崩壊により2戸以上の人家、公共施設等に直接被害を与えるおそれのあるもので100万円以上の事業費のもの(予算の範囲内)

農林整備課(本館8階)
082-420-0406

地元負担

事業費の2分の1

5 融資制度等

融資制度等

制度の内容

適用の要件

問い合わせ先

備 考

生活福祉資金の貸付

低所得者世帯、障害者世帯又は高齢者世帯(日常生活上療養又は介護を要する高齢者が属する世帯に限る。)

生活支援センター(本館2階)

082-420-0410

要件があります。

詳細は窓口にお尋ねください。

母子父子寡婦福祉資金貸付金

住宅に被害を受けた母子家庭及び父子家庭並びに寡婦が、被災後1年以内に貸し付けられる住宅資金等の据置期間を、2年を超えない期間、延長できる。

こども家庭課(本館2階)

082-420-0407

要件があります。

詳細は窓口にお尋ねください。

6 り災証明書・被災届出証明書の発行

り災証明書・被災届出証明書の発行(火災に係るり災証明書は消防署で発行)

制度の内容

必要なもの

問い合わせ先

備 考

り災証明書の発行

※住家のみ

1.「り災証明書交付申請書」
※用紙は申請窓口にあります。

●持ってくるもの

2.申請窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)

世帯主本人以外が申請窓口に来られる場合は、

3.世帯主本人からの委任状(世帯主から窓口に来られる方へ申請手続きの委任)

【平常時】
危機管理課(本館3階)
082-420-0400

 

【災害時】
総務課(本館3階)
082-420-0907

 

【申請窓口】
危機管理課、総務課(本館3階)

各支所、出張所

災害により被害を受けた住家について、被害の程度を証明するものです。

交付申請書受付後、後日職員が現場を調査し、「り災証明書」を発行します。

各支所、出張所でも受け付けています。

令和5年3月から電子申請での受付も始めました。

※申請書や電子申請へのリンクは下記ページに掲載しています。

関連ページ り災証明書・被災届出証明書の発行について

被災届出証明書の発行

※住家以外の物件(非住家、車、バイクなど)

1.「被災届出証明書交付申請書」
※用紙は申請窓口にあります。

●持ってくるもの

2.被害状況が確認できる写真

3.申請窓口に来られる方の

本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)

被災者本人以外が申請窓口に来られる場合は、

4.被災者本人からの委任状(被災者から窓口に来られる方へ申請手続きの委任)

災害により、被災した住家以外の物件について申請者から被災の届け出があったことを証明するものです。

交付申請書受付後、即日発行します。

各支所、出張所でも受付・発行します。

令和5年3月から電子申請での受付も始めました。

※申請書や電子申請へのリンクは下記ページに掲載しています。

関連ページ り災証明書・被災届出証明書の発行について

7 その他

その他の制度

制度の内容

必要なもの

問い合わせ先

備 考

児童のショートステイ(短期入所生活援助)

保護者が被災したことにより、児童の養育が一時的に困難になった場合、実施施設で一時入所を行う。

こども家庭課(本館2階)

【児童のショートステイ】
082-420-0407

【児童扶養手当】
082-420-0941

通常、利用日数は約1週間程度ですが、災害復旧状況を勘案し、弾力的な取扱いを行います。

児童扶養手当の支給に係る所得制限の適用除外

既に児童扶養手当の受給資格があり、所得要件によって一部支給あるいは全部停止となっている人が、被災により住宅・家財等の価格の概ね2分の1以上の被害を受けられた場合、所得制限を行いません。

災害により被害を受けた年の所得額により児童扶養手当額を再計算した結果、所得制限額を上回った場合は、手当額の全部または一部を返還いただく場合があります。

医療費支給制度における所得制限の緩和

各医療費支給制度の所得制限により受給対象外になっている人で、災害等により、住宅が全壊・半壊等の被害を受けた場合、所得制限による受給要件を緩和し、医療費の一部を支給します。

(各制度について)

●重度心身障害者医療費支給制度

●乳幼児等医療費支給制度

●ひとり親家庭等医療費支給制度

【重度心身障害者医療費支給制度】
障害福祉課
082-420-0180

 

【乳幼児等・ひとり親家庭等医療費支給制度】
こども家庭課
082-420-0941

【災害特例の適用期間】
災害等による被害を受けた日から、翌年の当該災害等を受けた日の前日まで

【申請期間】
災害等による損害を受けた日から1年間

【提出書類】
●新規申請に必要な書類等
●り災証明書など災害による損害を受けたことが確認できるもの

 
そのほかの制度

制度の内容

問い合わせ先

備考

大学生等を対象とする奨学金の緊急採用・支援金、減額返還・返還期限猶予

独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)0570-666-301(ナビダイヤル)

 

心身障害者扶養共済制度の掛金の減免

県障害者支援課 082-513-3162

市町民税が減額または免除の場合

農業関係制度資金

県就農支援課 082-513-3554

支払猶予、据置期間の延長、償還期限の延長など

運転免許証の再交付等

広島県警察本部運転免許課

082-228-0110

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 危機管理課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館3階
電話:082-420-0400
ファックス:082-422-4021

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