能登半島地震に係る被災者支援制度の概要
記載内容以外にも、要件などがある場合がありますので、詳しくは、担当課等(問い合わせ先)へご連絡ください。また、各制度の内容等が変わることがありますので、ご利用のときはご確認ください。
相談窓口
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お問い合わせ又は場所 |
備考 |
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各種支援制度のご案内及びご相談 |
危機管理課(本館3階) |
月~金曜日 8時30分~17時15分 |
被災された人のこころとからだの相談 災害を体験した後、心身の不調を感じておられる人に、職員が相談をお受けします。 必要に応じて家庭訪問も実施します。
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医療保健課(本館2階) |
月~金曜日 8時30分~17時15分 |
市などで申請を受け付ける制度
1 税金の減免等
制度の内容 |
適用の要件 |
問い合わせ先 |
備 考 |
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各種手数料の免除 |
被災に伴う諸手続きに必要な住民票等の交付手数料 ・住民票の写し |
市民課(本館1階) |
り災証明書又は被災届出証明書(写しでも可)を窓口で提示 申請期限:被災した日の翌日から起算して3年 詳細はこちらをご覧ください。 |
被災に伴う諸手続きに必要な税証明等の交付手数料 |
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り災証明書又は被災届出証明書(写しでも可)を窓口で提示 申請期限:被災した日の翌日から起算して3年 |
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・所得証明 |
市民税課(本館5階) |
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・納税証明 |
収納課(本館5階) |
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・固定資産評価証明・公課証明 |
資産税課(本館5階) |
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市税の申告、申請、請求、納付等に関する期限の延長
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市税条例に定める申告や納付に関する期限を、別に告示で定める期日まで延長 |
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石川県及び富山県に住所若しくは居所又は主たる事務所若しくは事業所を有する方が対象 |
市県民税、法人市民税、軽自動車税、市たばこ税に係る申告期限 |
市民税課 |
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固定資産税に係る申告期限 |
資産税課 |
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市税全般の納付期限 |
収納課(本館5階) 082-420-0912 |
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市税等の徴収猶予 |
災害により一時に税金を納めることができない方 |
収納課(本館5階) |
原則1年間の期間に限り、一定の要件のもとに納税を猶予 |
市民税等の減免 | 損害金額※が被災住宅等の価格の10分の3以上で、前年の合計所得が1,000万円以下 | 市民税課(本館5階) 082-420-0910 |
り災証明書(写しでも可)又は災害を受けた資産の明細書など必要 |
国民健康保険税の減免 |
災害等により住宅、家財に著しい損害を受けた方 |
国保年金課(本館1階) |
り災証明書(写しでも可)等必要 ※詳細はお問い合わせください。 |
国民健康保険一部負担金の減免 |
災害等により資産に甚大な損害を受けた方で、入院療養を受ける被保険者の属する世帯の、一部負担金の支払いが困難と認められる方 |
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後期高齢者医療保険料の減免 |
災害等により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けた方 |
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後期高齢者医療保険一部負担金の減免 |
災害等により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けた方 |
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国民年金保険料の免除 |
損害金額※が財産の2分の1以上 |
免除期間は令和5年11月分から令和8年6月分までです。 |
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保育料の減免 |
保育所等に入所する児童の扶養義務者で、被災により保育料の納付が困難と認められる方 |
保育課(本館2階) |
り災証明書(写しでも可)必要 月~金曜日(祝日を除く。) 対象期間はり災した月から1年間 |
いきいきこどもクラブ利用料の免除 |
いきいきこどもクラブを利用する児童の保護者で、現に居住している住宅又は家財が被災したことにより、利用料の納付が困難と認められる方 |
青少年育成課(北館3階) |
り災証明書又は被災届出証明書(写しでも可)必要 |
介護保険料の減免等 |
災害等により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けた方 |
介護保険課(本館2階) |
り災証明書(写しでも可)等必要 ※詳細はお問い合わせください。 |
介護保険サービス利用料の免除等 |
災害等により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けた方 |
り災証明書(写しでも可)等必要 ※詳細はお問い合わせください。 |
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水道料金・下水道使用料等の減免 |
被災者世帯、被災者と同居する親類縁者等の世帯 |
東広島市上下水道お客さまセンター 水道を使用せず下水道のみを使用の場合 |
り災証明書(写しでも可)等必要 対象期間:入居又は同居を開始した日から6か月 |
専用水道水道料金・飲料水供給施設水道料金の減免 |
被災者世帯、被災者と同居する親類縁者等の世帯 |
環境先進都市推進課(本館1階) 082-420-0928 |
り災証明書(写しでも可)等必要 対象期間:入居又は同居を開始した日から6か月 |
特定地域浄化槽使用料の減免 |
被災者世帯 |
環境先進都市推進課(本館1階) |
り災証明書(写しでも可)等必要 対象期間:入居又は同居を開始した日から6か月 |
2 融資制度等
制度の内容 |
適用の要件 |
問い合わせ先 |
備 考 |
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生活福祉資金の貸付(緊急小口資金の特例貸付) |
被災したため特例措置が必要な地域として各都道県が設定した地域及び災害救助法の適用となった地域の被災世帯 |
生活支援センター(本館2階) 082-420-0410 |
要件があります。 詳細は窓口にお尋ねください。 |
母子父子寡婦福祉資金貸付金 |
住宅に被害を受けた母子家庭及び父子家庭並びに寡婦が、被災後1年以内に貸し付けられる住宅資金等の据置期間を、2年を超えない期間、延長できる。 |
こども家庭課(本館2階) 082-420-0407 |
要件があります。 詳細は窓口にお尋ねください。 |
3 その他
制度の内容 |
必要なもの |
問い合わせ先 |
備 考 |
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転入手続き | 転出証明書」の添付なく転入の届出ができます。 |
市民課(本館1階) |
事前にお問い合わせください。 |
就学援助 | 被災により、経済的理由で小・中学校への就学が困難と認められる児童生徒の保護者 |
学事課(北館3階) |
学用品費や給食費の援助を行います。 |
児童のショートステイ(短期入所生活援助) |
保護者が被災したことにより、児童の養育が一時的に困難になった場合、実施施設で一時入所を行う。 |
こども家庭課(本館2階) 【児童のショートステイ】 【児童扶養手当】 |
通常、利用日数は約1週間程度ですが、災害復旧状況を勘案し、弾力的な取扱いを行います。 |
児童扶養手当の支給に係る所得制限の適用除外 |
既に児童扶養手当の受給資格があり、所得要件によって一部支給あるいは全部停止となっている人が、被災により住宅・家財等の価格の概ね2分の1以上の被害を受けられた場合、所得制限を行いません。 |
災害により被害を受けた年の所得額により児童扶養手当額を再計算した結果、所得制限額を上回った場合は、手当額の全部または一部を返還いただく場合があります。 |
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医療費支給制度における所得制限の緩和 |
各医療費支給制度の所得制限により受給対象外になっている人で、災害等により、住宅が全壊・半壊等の被害を受けた場合、所得制限による受給要件を緩和し、医療費の一部を支給します。 (各制度について) ●重度心身障害者医療費支給制度 |
【重度心身障害者医療費支給制度】
【乳幼児等・ひとり親家庭等医療費支給制度】 |
【災害特例の適用期間】 【申請期間】 【提出書類】 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 危機管理課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館3階
電話:082-420-0400
ファックス:082-422-4021
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更新日:2024年02月07日