災害の被災者に対する証明書等手数料の免除について
概要
災害に被災された方は、申請により、住民票の写し等の手数料が無料になります。
※コンビニ交付サービスでは手数料が無料となりませんので、必ず市民課、各支所、出張所窓口で申請をしてください。
※窓口、郵便、コンビニ交付サービスにおいて、既に有料で証明書などを取得された場合、手数料の返金はできません。
申請に必要な書類
- 本人確認書類(個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証、パスポート、健康保険証等)
- り災証明書又は被災届出証明書(写しでも可)
- (印鑑登録のみ)登録印
対象となる証明書等
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍の附票の写し
- 印鑑登録手数料(再登録に限る)
- 印鑑登録証明書
- 行政証明書
- マイナンバーカード再発行手数料
※4は再登録、7は再発行に限ります。
申請期限
上記1から6は、被災した日の翌日から起算して3年以内
上記7は、申請期限がありません。
対象となる使用目的
被災に伴う次の諸手続きで必要な場合、手数料免除の対象となります。
- 公共機関に対する各種申請に要するもの
- 融資の申し込みに要するもの
- 損害保険等の請求に有するもの
- その他被災に伴う手続きに要するもの
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 市民課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0925
ファックス:082-420-0011
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更新日:2021年07月08日