14_消費生活相談(多言語ホームページ用日本語原稿)

更新日:2026年04月16日

このページは、東広島市在住の外国籍市民のために作られた多言語ホームページの日本語原稿です。


 

独立行政法人国民生活センターの相談事例を紹介します

定期購入 「返品」だけでは解約になりません

相談

  1. ネット広告で見たサプリを注文した。1回だけのお試しのつもりだったのに、2回目が届いたので送り返した。すると、請求書だけが送られてきた。支払う気はないので放置していたら法律事務所から通知が来た。
  2. SNSの広告を見てお試し商品の美容液を買った。その後同じ商品が届いたが、注文した覚えがないのでその旨と解約希望の書面を同封して返品した。その後も請求書などは届いていたが無視していたところ、法律事務所からこの請求について最終通告のような封書が届いた。商品が手元にないのに請求されるとは納得がいかない。

アドバイス

低価格やお試しなどを強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文したら実は定期購入だったというケースがあります。自分は1回分しか注文していないからと、商品を返送したり受け取り拒否したりしても、それだけでは解約にはならないため注意しましょう。ネットで購入する際は、最終確認画面などで定期購入になっていないか、解約方法・条件、支払総額などをしっかりと確認しましょう。

テレビショッピングではテレビ広告以外の情報もしっかり確認を

相談

先週、母がテレビショッピングで紹介されていたマッサージ器を見て電話で注文した。叩く力が強すぎて使えないと感じたようで、すぐに「返品したい」と電話で連絡したが、「通電した商品の返品はできない。注文時の電話でも説明している」と言われ、返品に応じてもらえなかったようだ。使えないのであれば返品したい。

アドバイス

テレビショッピングでは、購入の際に実物を確認できません。注文する際は、テレビ広告の情報だけでなく、商品の使用感やサイズなどについて電話口でもよく確認しましょう。テレビショッピングは通信販売に当たるため、クーリング・オフはありません。テレビ広告で返品特約が適正に示されている場合は、返品・解約の条件はその特約に基づきます。返品可能でも、未開封に限られていたり、期限が設けられたりしている場合もあるので、よく確認しましょう。

多言語ページリンク

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 市民生活課 消費生活センター
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 北館1階
電話:082-421-7189
ファックス:082-426-3124

メールでのお問い合わせ

あなたの意見をお聞かせください。

注意事項:

このアンケートに入力された内容について、回答はいたしませんのでご了承ください。
お問い合わせは、こちらからお願いします。

質問1
今、どこに住んでいますか?


質問2
このページの情報は役に立ちましたか?


質問3
ご意見・ご要望があれば、自由に書いてください。