14_消費生活相談(多言語ホームページ用日本語原稿)

更新日:2025年07月30日

このページは、東広島市在住の外国籍市民のために作られた多言語ホームページの日本語原稿です。


 

独立行政法人国民生活センターの相談事例を紹介します

定期購入 「返品」だけでは解約になりません

相談

  1. ネット広告で見たサプリを注文した。1回だけのお試しのつもりだったのに、2回目が届いたので送り返した。すると、請求書だけが送られてきた。支払う気はないので放置していたら法律事務所から通知が来た。
  2. SNSの広告を見てお試し商品の美容液を買った。その後同じ商品が届いたが、注文した覚えがないのでその旨と解約希望の書面を同封して返品した。その後も請求書などは届いていたが無視していたところ、法律事務所からこの請求について最終通告のような封書が届いた。商品が手元にないのに請求されるとは納得がいかない。

アドバイス

低価格やお試しなどを強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文したら実は定期購入だったというケースがあります。自分は1回分しか注文していないからと、商品を返送したり受け取り拒否したりしても、それだけでは解約にはならないため注意しましょう。ネットで購入する際は、最終確認画面などで定期購入になっていないか、解約方法・条件、支払総額などをしっかりと確認しましょう。

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この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 市民生活課 消費生活センター
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 北館1階
電話:082-421-7189
ファックス:082-426-3124

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