13_犬を飼っている方へ

更新日:2025年06月04日

飼い主には、犬を登録し、登録事項に変更があった場合は届け出ること、年に1度狂犬病予防注射を受けさせることが法律で義務づけられています。注射の接種をしたら必ず注射済票(骨型のプレート)の交付を受けてください。
各手続きは生活衛生課または各支所地域振興課で受け付けています。
動物愛護法の特例に基づくマイクロチップの登録を行っている場合は、登録事項の変更の際に、日本獣医師会にも変更手続きが必要になります。

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生活環境部 生活衛生課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号
電話:082-422-1048
ファックス:082-421-5601
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