24_【受付終了】令和7年度東広島市定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内(多言語ホームページ用日本語原稿)

更新日:2026年03月13日

定額減税補足給付金のお知らせ(封筒)

不足額給付1

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした令和6年分推計所得税額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給します。

支給対象(要件)

  • 令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したことにより「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」が「令和6年分所得税額(令和6年所得)」より多かった方
  • こどもの出生等の理由から、扶養親族が令和6年中に増加した方

通知発送時期

  • 昨年度の対象者で、すでに口座情報が分かる人は8月27日(水曜日)に発送予定です。
  • 申請が必要な人は、9月3日(水曜日)頃に発送予定です。

提出書類

  • 確認書または申請書
  • 本人確認書類の写し(コピー)
    健康保険証、運転免許証、マイナンバーカード(表面)等、いずれか1点の写し(コピー)
  • 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
    通帳やキャッシュカード等の写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名 義人(カナ)を確認できる部分の写し(コピー)
  • 代理人による申請・受け取りを希望する場合は代理人の本人確認書類の写し(コピー)

申請書の方のみ必要書類 (上記に加え)

  • 当初調整給付金の支給確認書、支給決定通知書などの写し(コピー)または、令和6年度分個人住民税の納税通知書特別徴収税額通知書などの写し(コピー)
  • 令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し(コピー)

不足額給付2

青色事業専従者及び事業専従者(白色)のうち、個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方、または合計所得金額48万円超の方(=本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ「低所得世帯向け給付金」の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方)に対して、1人当たり原則4万円(定額)を支給します。

※給付金を受給するためには、申請が必要です。
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は、3万円。

支給対象(要件)

  • 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外である方。
  • 税制度上、扶養親族等から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、または合計所得金額48万円超の方。
  • 低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない方。

提出書類

  • 申請書(市のホームページからダウンロードできます)
  • 本人確認書類の写し(コピー)
    健康保険証、運転免許証、マイナンバーカード(表面)等、いずれか1点の写し(コピー)
  • 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
    通帳やキャッシュカード等の写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人(カナ)を確認できる部分の写し(コピー)
  • 代理人による申請・受け取りを希望する場合は代理人の本人確認書類の写し(コピー)
  • 令和6年分所得税の源泉徴収票 または 確定申告書の写し(コピー)
  • 事業主の令和6年分所得税確定申告書 または 青色事業専従者に関する届出書の写し(コピー)等  (※青色事業専従者または事業専従者の方のみ)

令和6年に東広島市に転入された方のみ必要書類(上記に加え)

  • 令和6年度分個人住民税の納税通知書 または 課税証明書の写し(コピー)
  • 住民票の写し
  • 世帯員全員の令和5年度及び令和6年度分個人住民税の課税証明書の写し(コピー)

申請期限

令和7年10月31日(金曜日)消印有効

提出先

東広島市役所本館8階

東広島市不足額給付相談窓口

問合せ先

東広島市不足額給付事務処理センター

0120ー780ー125 (コールセンター)

受付時間 平日 8:30~17:15

※英語・中国語・ポルトガル語・ベトナム語対応

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