03_幼児教育・保育の無償化

更新日:2024年11月22日

認定こども園(教育部分)、幼稚園をご利用の保護者の皆さまへ

教育時間を利用する子ども

特定教育・保育施設の幼稚園、認定こども園(教育部分)で教育時間を利用する子どもの利用料が無償化となります。(満3歳~卒園まで)
給食費(主食費・副食費)や行事費などの実費は無償化の対象外です。

※給食を提供している園の場合、年収360万円未満相当世帯の子どもと、第3子以降の子ども(小学校1~3年生と保育所等を利用している就学前児童の中で、年齢の高い順に数えて3人目)は給食費のうち副食費が免除されます。

教育時間に加え、保育の必要性がある子ども

教育時間に加え、保育の必要性がある子どもは預かり保育の利用料も上限の範囲内で無償化の対象となります。

【上限額】月額11,300円
ただし450円×利用日数と、実際に支払った利用料を比較して少ない額が無償化の対象額となります。

※満3歳児(3歳になった日が属する年度の末日まで)は保育の必要性があり、かつ住民税非課税世帯の場合のみ対象。【上限額】月額16,300円

預かり保育の利用料が無償化の対象となるためには、利用する前に保育の必要性の認定を受けるための申請が必要です。

よくある質問

教育部分のみを利用する子ども

Q. 無償化の対象となる年齢は?

A.満3歳から5歳児クラスに在籍する子どもが対象となります。
(満3歳になって入園したこどもと、いわゆる年少、年中、年長クラスに在籍するこども)

Q. 無償化の対象となる費用は?

A. 入園料、保育料が25,700円まで無償の対象となります。
給食費(主食費・副食費)、行事費などの実費は無償化の対象外です。
ただし年収360万円未満相当世帯の子どもと、第3子以降の子ども(小学校1~3年生と保育所等を利用している就学前児童の中で、年齢の高い順に数えて3人目)は給食費のうち副食費が免除されます。

Q. 無償化のための手続きは必要ですか?

A.入園予定の認定こども園、幼稚園で行います。
副食費の支払いのために口座振替の手続き等が必要な場合があります。詳しくは各園にお尋ねください。

Q. 教育時間以降の預かり保育は無償化になりますか?

A. 保護者の就労等により保育の必要性があると認定された場合のみ、上限の範囲内で無償化の対象となります。保育の必要性が認められない場合は、無償化の対象外です。


保育の必要性があり、預かりを利用する子ども

Q. 無償化の対象となる預かり保育の費用は?

A. 月額11,300円を上限として、450円×利用日数と、実際に支払った利用料を比較して少ない額が無償化の対象額となります。
(満3歳児(3歳になった日が属する年度の末日まで)で保育の必要性があり、かつ住民税非課税世帯の場合、上限額月額16,300円)
預かり保育中に提供されるおやつ代などは無償化の対象外です。

Q. 無償化のための手続きは必要ですか?

A. 預かり保育の利用料が無償化の対象となるためには、利用する前に保育の必要性の認定に関する申請が必要です。必要な申請書類は各園を通じて配付しますので、必要な書類を添えて各園にご提出ください。

Q. 認可外保育施設等を利用した場合、その利用料も無償化になりますか?

A. 在籍している園が預かり保育を実施していない場合や、預かり保育の実施時間・日数が十分な水準(平日8時間以上、年間200日以上)に達していない場合は、預かり保育の利用料に加えて認可外保育施設等の利用料も、上限の範囲内で無償化の対象となります。詳しくは各園にご確認ください。

保育園、認定こども園(保育部分)をご利用の保護者の皆さまへ

3~5歳児クラス

すべての子どもの保育料が無償化となります。

副食費(おかず、おやつ代等)は無償化の対象外です。
※年収360万円未満相当世帯の子どもと、第3子以降の子ども(小学校1~3年生と保育所等を利用している就学前児童の中で、年齢の高い順に数えて3人目)は副食費が免除されます。

主食費や行事費などの実費はご負担いただきます。

延長保育料、時間外保育料は無償化の対象外となりますのでご注意ください。

0~2歳児クラス

住民税非課税世帯を対象として保育料が無償化となります。

食材料費は保育料の一部に含まれます。

よくある質問

Q. 無償化の対象となる年齢は?

A. 3~5歳児クラスに在籍する子ども(いわゆる年少、年中、年長クラス)が対象となります。2歳児クラスに在籍する間は3歳の誕生日を迎えても無償化の対象となりません。(住民税非課税世帯を除く)

Q. 無償化の対象となる費用は?

A. 副食費(おかず、おやつ代等)を除く費用が無償化となります。

Q. 延長保育料や時間外保育料は無償化になりますか?

A. 無償化の対象外です。

Q. 第2子の副食費は保育料と同じように半額になりますか?

A. 第2子の副食費は半額になりません。年収360万円未満相当世帯の子どもと、第3子以降の子ども(小学校1~3年生と保育所等を利用している就学前児童の中で、年齢の高い順に数えて3人目)は副食費が免除されます。

Q. 無償化のための手続きは必要ですか?

A. 手続きが必要です。保育所等の入所申込書が無償化のための申請書と兼ねています。

Q. 認可外保育施設等を併用した場合、その利用料も無償化になりますか?

   A. 保育園や認定こども園の保育部分(2・3号認定)、小規模保育事業所、企業主導型保育事業所に入所している場合、認可外保育施設等の利用料は無償化の対象外です。

認可外保育施設をご利用の保護者の皆さまへ

対象や条件

3~5歳児クラス - 月額37,000円まで利用料無料

0~2歳児クラス - 月額42,000円まで利用料無料(住民税非課税世帯のみ対象)

無償化の対象となるためには、就労等の「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業も無償化の対象となります。

注意点など

給食費や、通園費、行事費などの実費は無償化の対象外です。

「保育の必要性の認定」を受けるためには、申請の手続きが必要です。詳しい手続きは、現在ご利用の施設または市役所保育課までおたずね下さい。

無償化は、保護者の皆さまに一旦利用料をお支払いいただき、領収書などの必要書類を添付して請求、市から支給という流れになります。

現在保育所や認定こども園を利用している場合、認可外施設の利用料は無償化の対象となりません。

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この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 保育課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0934
ファックス:082-422-6669

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