児童扶養手当
児童扶養手当とは
児童扶養手当は、18歳年度末までの児童又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者を監護・養育するひとり親家庭の父または母等に支給される手当です。
支給対象者
次のいずれかの状態にある児童を扶養している方
- 父母が離婚した児童
- 父又は母が死亡又は生死不明にある児童
- 父又は母が家を出て1年以上連絡がない場合や1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 父又は母が重度の障害にある児童
- 母又は父が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
支給額 【令和6年11月支給分以降】
児童扶養手当の基本額は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)等に基づき、「自動物価スライド制」が採られていますが、その具体的な改定額は、政令によって規定することとされており、令和6年度においては、4月から改定となりました。
また、同法の改正に伴い、令和6年11月支給分から、児童3人目以降の加算額が、児童2人目の加算額と同額となります。
以上を受けて、令和6年11月分以降の手当額は、以下のとおりとなります。
児童1人の場合
- 全部支給:45,500円
- 一部支給:45,490円から10,740円 (所得に応じて、10円きざみの額で決定されます)
児童2人目以降の加算額
- 全部支給:月額10,750円
- 一部支給:10,740円から5,380円 (所得に応じて、10円きざみの額で決定されます)
手当は申請の翌月分から支給開始となります。
≪現在受給中の方へ≫令和6年11月支給分以降の手当額については、上記の変更を踏まえて決定していますので、予めご承知おきください。
所得が制限を超える場合や児童が施設に入所している場合などは、手当が支給されません。
児童扶養手当について(R6.10.1~)(PDFファイル:338.1KB)
また、併せて「児童扶養手当について」(こども家庭庁のホームページ)もご参照ください。
申請手続きは、こども家庭課又は各支所で受け付けています。(出張所では受付を行っていません)
所得制限【令和6年11月支給分以降】
本制度には所得制限があります。
なお、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の改正に伴い、令和6年10月以降の認定請求時から、適用される所得制限額が変更となりました。
具体的な所得制限額は、下記を確認してください。
支給方法
原則として2か月分ずつ年6回、受給者名義の金融機関口座へ振り込みます。
5月(3~4月分) 7月(5~6月分) 9月(7~8月分)
11月(9~10月分) 1月(11~12月分) 3月(1~2月分)
支給日は、各支払期月の11日とします。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日などに当たるときは、直前の平日になります。
長期譲渡所得及び短期譲渡所得にかかる特別控除の適用(平成30年8月1日~)
租税特別措置法に規定される長期譲渡所得または短期譲渡所得にかかる特別控除の適用がある場合には、長期譲渡所得及び短期譲渡所得の金額から当該控除額を控除することとする。
詳しくは、「譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」(国税庁のホームページ)をご参照ください。
税制改正に伴う寡婦(夫)控除のみなし適用の終了について
令和3年1月1日から施行された、地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)において、婚姻歴や性別に関わらず全てのひとり親家庭に対して同一の「ひとり親控除」が適用される税制に改正されました。よって、未婚のひとり親世帯への「寡婦(寡夫)控除のみなし適用」については終了しています。
新規の申請手続きに必要なもの
(詳しくは事前にお問い合わせください。)
- 預金通帳など(申請者本人名義のもの)
- 年金手帳など(年金番号が確認できるもの)
- 申請者と対象児童の健康保険証
- 公的年金を受給している方は、年金額が確認できる書類(年金証書、年金額改定通知書など)
- 賃貸借契約書または固定資産税の納付書の写しなど
- 世帯全員の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど)
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など)
一部支給停止措置
減額の対象となるのは、父又は母である受給資格者が、手当を受けてから5年以上経過するなどし、障害や疾病等により就業が困難な事情がないにもかかわらず、就労意欲が見られない人です。この場合、手当額の2分の1が減額されます。
対象者には、就労状況などの確認のために書類(『児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ』)を送付しますのでご確認いただき、必要書類を提出してください。期限までに提出されない場合、手当額が減額となりますのでご注意ください。
東広島市では、「働きたいのに働けない。転職したいのにできない。」など就労意欲のある母子家庭の方に「母子・父子自立支援プログラム」を策定し、自立に向けてのお手伝いをさせていただいています。お気軽にご相談ください。
関連情報
公的年金との併給
公的年金を受給されている方で、年金額が児童扶養手当額より低い方は、平成26年12月からその差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
児童扶養手当を受給するためには、こども家庭課への申請が必要です。手続きは、通常の児童扶養手当と同様です。
遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※障害基礎年金を受給している方の併給は、令和3年3月から制度が変わりました。
児童扶養手当を受給している場合、届出が必要なこと
次のような場合には、届出が必要となります。
- 住所を変更した場合(市外へ転出するときは,新しい住所地の市区町村担当課にも届け出てください)
- 資格喪失に該当することとなった場合
- 受給者、対象児童の氏名を変更した場合
- 支払金融機関を変更する場合(口座名義の変更含む)
- 手当額が増減する理由が生じた場合(対象児童の施設入退所など)
- 婚姻したとき(婚姻届を提出しなくても,事実上婚姻関係となった場合なども含みます。)
- 公的年金等の受給を開始した場合、受給している年金額が変更された場合など
届出に必要な添付書類など詳しくは、こども家庭課へお問い合わせください。
現況届の提出について
児童扶養手当を受けている方は、毎年8月に「現況届」の提出が必要です。この届は児童扶養手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。提出がない場合は、8月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
毎年7月末に受給者に対し「児童扶養手当現況届」の様式をピンクの封筒に入れて送付します。現況届の提出はこども家庭課又は各支所の窓口で受け付けますので、必要な書類等をそろえて、8月末日までにご提出ください。(各出張所での受付は行いません)
なお、手当の支給が全部停止中の方や、疾病等の事情で来庁が難しい方は、郵送での提出も可とします。(後日、市から電話での確認が必要となりますので、同封の「電話連絡希望日回答票」を併せて提出してください。)
辞退届について
児童扶養手当の認定を受けているものの、手当が全部支給停止であって、今後も所得制限限度額を下回る見込みがないなどの理由により、受給資格を辞退することができます。辞退を希望する場合は、こども家庭課又は各支所の窓口で手続きを行ってください。(出張所では受付を行っていません。)
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部 こども家庭課 子育て総務係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0941
ファックス:082-424-1678
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更新日:2024年04月01日