ひとり親家庭等医療費支給制度
概要
ひとり親家庭の母または父及びその児童(注)等に対し、医療費の一部を支給します。
(注)18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)以下の者
対象
東広島市に住所があり、健康保険に加入している方であって、以下に該当する方
- ひとり親家庭の父または母で、児童を現に扶養している方
- ひとり親家庭の父または母に現に扶養されている児童
- 父母のない児童
- 父母のない児童を養育している配偶者のない方
- その他これに準ずる状況にある方
ただし、次のような場合は対象になりません
- 対象者及び同じ住所の扶養義務者に所得税が課税されているものがいる場合(注)
- 事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合
- 生活保護を受けている場合
(注)「扶養義務者」とは、対象者と同じ住所に住む直系親族及び兄弟姉妹をいいます
(注)「所得税」とは、平成22年度税制改正前の所得税法で算出された所得税をいいます
助成内容
健康保険が適用される医療費について、市が医療費の一部を助成します。
医療機関の窓口で支払う額
受診者は、医療機関ごとに次の額を支払います
- 通院:1日500円(月4日まで)
- 入院:1日500円(月14日まで)
※通院は月5日目以降、入院は月15日目以降の支払いはありません。
助成の対象とならない費用があります
200床以上の病院での紹介状なしの初診、健康診断、予防接種、歯列矯正など保険給付の行われないものについては、支給対象とはなりません。
申請手続きについて
受付窓口:こども家庭課又は各支所へまずご相談ください。(高屋・八本松・志和出張所では手続きできません。)
申請に必要なもの
- 申請者と対象児童の健康保険の資格情報がわかるもの(マイナ保険証、資格確認書等)
- ひとり親家庭であることを証明する書類(児童扶養手当証書や遺族年金証書、戸籍謄本など)
- 世帯全員の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)
- 本人確認できるもの(免許証など)
その他、場合によって必要な書類があります
有効期間と更新について
受給者証の有効期間は、最長1年(原則として7月末まで)です。毎年8月1日に更新します。
原則として、更新申請は不要です。
ただし、更新に必要な事項が確認できない場合は、事前に通知を行いますので、通知に記載の期限までに必要書類を提出してください。
このとき、7月31日までに必要書類の提出がない場合、受給資格は更新できず、資格が喪失します。再度ひとり親医療の認定を希望される場合には改めて申請が必要です。改めて申請された場合の有効期間は、申請日からとなります。
所得税課税により受給資格が認定却下となった方で、次年度(8月1日)以降の審査を希望する場合は、改めて7月中に申請書を提出してください。
手続きが必要なとき
- ひとり親家庭ではなくなるとき(事実婚を含む婚姻など)
- 住所が変わったとき(市内転居、転出)
- 氏名が変わったとき
- 世帯構成が変わったり、同住所に転居者があったとき
- 加入する健康保険が変わったとき
- 受給者証を紛失したとき など
ひとり親家庭等医療費受給者証の再交付申請は、オンラインでも行うことができます。
リンク先はこちら
医療費の返還請求
受給者証の有効期間内において負担されている保険適用内の医療費がありましたら、
医療費の返還請求ができます。
詳細については、「医療費払戻しの手続き」をご確認ください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部 こども家庭課 子育て総務係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0941
ファックス:082-424-1678
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更新日:2026年09月09日