医療費払戻しの手続き(こども医療・ひとり親家庭等医療)

更新日:2023年02月01日

受給者証の有効期間内において、下記の場合に支払った医療費の償還(払戻し)ができます。

  • 受給者証が交付されるまでに支払った医療費
  • 受給者証を提示しないで受診して支払った医療費
    受給者証は広島県内の医療機関で利用できますので忘れずにお持ちください。
  • 県外で受診された際に支払った医療費
  • 治療用装具を購入して支払った費用

※ 日本スポーツ振興センターの給付対象(学校・保育所・幼稚園等の管理下(登下校時を含む)での傷病)で、同センターへ申請をした場合は、重複して給付を受けることは出来ませんのでご注意ください。

※ 200床以上の病院での紹介状なしの初診、健康診断、予防接種、歯列矯正、室料差額、おむつ代、ジェネリック医薬品のある先発医薬品を希望したときの特別の料金などの保険診療外のものや、入院時の食事療養費、一部負担金該当分(1医療機関につき1日500円以下)は対象外です。
 

 

受付窓口

こども家庭課
各支所・出張所

手続きに必要なもの

  • こども医療(旧:乳幼児等医療)・ひとり親家庭等医療費受給者証
  • 受診した方の健康保険資格が分かるもの(健康保険証等)
  • 通帳など(受給者証に記載された保護者名義の口座番号などが確認できるもの)
  • 領収書(領収額・受診者氏名・保険点数が記載されているもの)

なお、その他の書類添付が必要な場合があります。

注意事項

次の場合は、償還払の申請の前に、加入している健康保険証の発行機関から医療費の還付を受ける必要があります。

  1. 「10割負担」⇒保険適用内の医療であるのに、医療費の全額を支払った(負担割合が「10割」や「100%」)。
  2. 「治療用装具」⇒治療用メガネや義肢装具など(健康保険の適用対象となるもの)を購入した。   
  3. 「高額療養費」⇒1ヶ月の保険適用内の医療費が高額療養費の自己負担限度額※を超えて支払った。

 ※一般の住民税課税世帯の高額療養費の自己負担限度額の目安は80,100円/月ですが、所得に応じて自己負担限度額が異なります。申請後、高額療養費に該当する可能性があると判明した場合は、こども家庭課から申請者に連絡します。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども家庭課 子育て総務係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0941
ファックス:082-424-1678

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