ひとり親家庭等医療費支給制度
概要
この制度は、ひとり親家庭の母または父と児童が、医療機関で受診したときの
医療費を支給する制度で、所得税非課税の世帯が該当します。
対象となる期間
児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
助成対象
保険診療の自己負担分から一部負担金額を除いた額
- 一部負担金500円/日(1月あたり1医療機関において入院14日まで、通院4日まで)
- 200床以上の病院での紹介状なしの初診、健康診断、予防接種、歯列矯正など保険給付の行われないものについては、支給対象とはなりません。
申請手続きについて
受付窓口:こども家庭課又は各支所へまずご相談ください。(高屋・八本松・志和出張所では手続きできません。)
申請に必要なもの
- 申請者と対象児童の健康保険証
- 対象者であることを証明するもの(戸籍謄本など)
- 世帯全員の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)
- 本人確認できるもの(免許証など)
- その他、必要に応じて書類を求める場合があります。
その他、手続きが必要なとき
- ひとり親家庭ではなくなったとき(婚姻など)
- 住所が変わったとき(市内転居、転出)
- 健康保険証が変わったとき
- 受給者証を紛失したとき など
ひとり親家庭等医療費受給者証の再交付申請は、電子申請でも行うことができます。
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受給者証の更新
受給者証は、毎年8月1日で切り替えとなり、新しい年度の所得で審査をします。
原則として、更新申請は不要です。ただし、必要事項が確認できない場合は、
事前に通知を行いますので、必要書類を提出してください。
所得税課税により受給資格が認定却下となった方で、次年度以降について
所得税課税の状況により新たに受給資格要件の対象となった場合には、
改めて7月中に申請書を提出してください。
医療費の返還請求
受給者証の有効期間内において負担されている保険適用内の医療費がありましたら、
医療費の返還請求ができます。
詳細については、「医療費払戻しの手続き」をご確認ください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部 こども家庭課 子育て支援係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0407
ファックス:082-424-1678
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更新日:2022年01月31日