こども医療費支給制度

更新日:2025年10月10日

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概要

こどもが医療機関等で保険診療を受ける際、医療費(保険診療の自己負担分)の一部を支給する制度です

制度の利用には申請手続きが必要です。
出生日または転入日の翌日から14日以内に申請をしてください。

対象者

以下のすべてに該当するこどもの保護者(生計中心者)が対象となります。

  1. 市内に住所を有する0歳~高校3年生相当までのこども
  2. 健康保険に加入している(こどもが自身で社会保険に加入している場合は対象外)
  3. 生活保護、重度障害者医療やひとり親家庭等医療を受給していない

令和6年10月1日から、通院にかかる医療費の支給対象児童の年齢を次のとおり拡大するとともに、所得制限を廃止しました。

(参考)支給対象年齢
区分 通院
変更前 中学3年生まで
変更後(令和6年10月から) 高校3年生まで

 

一部支給の対象となる額

保険診療の自己負担分(通常2割または3割)から、次の一部負担金額(保護者の自己負担)を除いた額

受給資格がある場合に、医療機関等で支払う一部負担金
支給対象 一部負担金(保護者の自己負担の額)

通院

1医療機関につき1日500円 月4日まで

  • 1医療機関につき通院がひと月で5日以上ある場合には、5日目以降の自己負担はありません
  • 保険薬局での調剤、補装具(メガネ等)については、一部負担金(保護者の自己負担)はかかりません
入院

1医療機関につき1日500円 月14日まで

  • 1医療機関につき入院がひと月で15日以上ある場合には、15日目以降の自己負担はありません
  • 支給対象は保険適用のものに限られます
  • 200床以上の病院での紹介状なしの初診、健康診断、予防接種、歯列矯正、室料差額、おむつ代、後発医薬品のある先発医薬品の選定療養(※1)など、保険給付の行われない治療や、入院時の食事療養費は、支給対象とはなりません。

※1  後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について|厚生労働省

 

申請手続き

出生や転入で、こども医療費支給を新たに受ける場合には、14日以内に申請手続きが必要です。

必要書類が揃わない場合でも、出生や転入などの日から14日以内に必ず申請してください。
(必要な添付書類は後日提出でも受け付けます。)

14日を過ぎてから申請した場合、申請日からの資格付与となりますので、注意してください。

申請方法

  • 窓口で提出
    受付窓口は、こども家庭課、各支所・出張所です。平日の窓口が開いている時間にお越しください。
  • 郵送で提出
    窓口が開いている時間にお越しいただくことが難しい場合は、郵送でも受け付けます。郵送での申請の場合は、申請書に必要事項を記入の上、必要な書類と一緒に送ってください。
    この場合、郵便物が市役所に到着した日が提出日になりますので、ご注意ください。
    なお、確認の連絡をすることがありますので、必ず平日の日中に連絡の取れる電話番号を記入してください。

申請に必要なもの

  • 申請者(保護者)の本人確認書類(マイナンバーカード等)
  • 申請者とその配偶者が市外に居住している場合、マイナンバーがわかるもの
  • こどもの加入する健康保険情報がわかるもの

こどもの加入する健康保険情報の確認について

次の2つからお選びいただけます
 (方法2 のほうが、受給者証が早くお手元に届きます)

方法1   市が公募でこどもの健康保険に関する情報を確認する

⇒ 受給者証は、申請日からおおむね3か月後に郵送予定です。

  • 確認は、申請日からおおむね2か月後に行います
  • 公募で確認できない場合には、方法2によりご提出をお願いする場合があります

方法2   申請者が、市にこどもの健康保険に関する情報を提供する

⇒ 受給者証は、提供日からおおむね3週間後に郵送予定です。

提出方法
次のいずれか1つ(写し)を提出してください

受給者証の更新と有効期限

  • 未就学児のこどもの受給者証は、こどもの誕生月の翌月初日(1日生まれの場合は誕生日の月初日)で毎年切り替えとなります。原則として更新申請は不要です。
    ただし、必要事項が確認できない場合は更新申請書を送付しますので、提出をしてください。新しい受給者証は、有効期限の切れる月の下旬に送付します。
  • 6歳の方は、小学1年生になると受給者番号等が変更になるため「3月31日」までの受給者証を送付しています。「4月1日」からの受給者証は、3月下旬に送付します。原則、更新申請は不要です。
  • 小学1年生以上の方には、高校3年生まで使用できる受給者証を送付します。大切に使用してください。

その他の手続き

次のような時は届出や申請が必要です

医療費の返還請求

受給者証の有効期間内において、一部負担金を超えて負担した保険適用内の医療費がある場合、医療費の返還請求ができます。
詳細は、医療費払戻しの手続き(こども医療・ひとり親家庭等医療)をご確認ください。

適正受診にご協力お願いします

  • 診療時間内(平日・昼間)に受診しましょう
  • はしご受診を避けましょう
  • かかりつけ医をもちましょう
  • かかりつけ薬局・お薬手帳 を 活用しましょう
  • ジェネリック医薬品を活用しましょう

詳細については、上手な医療のかかり方をご覧ください。

様式など

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども家庭課 子育て総務係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0941
ファックス:082-424-1678

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