こども医療費支給制度

更新日:2024年10月01日

受給者証の送付に関する重要なお知らせ

令和6年10月1日からの制度拡大に伴い、小学生以上のこどもに新しい受給者証を順次送付しています。

但し、『未就学のこども』については、現在お持ちの受給者証が記載の期限まで有効ですので、引き続きこれを使用してください。(なお、新しい受給者証は、原則として、対象のこどもの誕生月の末日までに送付します。)

概要

この制度は、こどもが通院・入院等で保険診療を受けた際に、医療費の一部を支給する制度です。

 

対象児童と受給者

東広島市内に居住している高校3年生相当までのこどもを養育している保護者。なお、他の医療費支給制度(生活保護、ひとり親医療、重度心身障害者医療等)を既に受けている場合は対象となりません。

令和6年10月1日から、通院にかかる医療費の支給対象児童の年齢を次のとおり拡大するとともに、所得制限を廃止しました。

支給対象年齢の変更について
区分 通院
変更前 中学3年生まで
変更後(令和6年10月から) 高校3年生まで

 

一部支給の対象となる額

保険診療の自己負担分(通常2~3割)から一部負担金額(保護者の自己負担)を除いた額

※支給を受ける場合でも、「一部負担金」として保護者の方の自己負担が生じます。

受給資格がある場合に、通院と入院時にかかる保護者の自己負担金額を表にしています。
支給対象 一部負担金(保護者の自己負担の額)

通院

1医療機関につき1日500円 月4日まで

※通院がひと月で5日以上ある場合には、5日目以降の自己負担はありません。

※保険薬局での調剤、補装具(メガネ等)については、一部負担金(保護者の自己負担)はかかりません。

入院

1医療機関につき1日500円 月14日まで

※入院がひと月で15日以上ある場合には、15日目以降の自己負担はありません。

※ 支給対象は保険適用内に限られます。

※ 200床以上の病院での紹介状なしの初診、健康診断、予防接種、歯列矯正、後発医薬品のある先発医薬品の選定療養(※1)など保険給付の行われない治療については、支給対象とはなりません。 

※1後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について|厚生労働省

申請方法

受付窓口

こども家庭課、各支所・出張所

窓口が開いている時間にお越しいただくことが難しい場合は、郵送でも受け付けます。詳しくはお問合せください。

申請に必要なもの

  • 対象となるこどもの健康保険証
  • 市外に在住している申請者の場合、個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)
  • 本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など)

※必要書類が揃わない場合でも、出生や転入などの日から14日以内に必ず申請してください。(申請書に受付印を押印します。必要な添付書類は後日提出でも可能です。)

※14日を過ぎてから申請した場合、申請日からの資格付与となりますので、注意してください。

その他、手続が必要なとき

  • 住所が変わったとき(市内転居、転出)
  • 健康保険証が変わったとき
  • 受給者証を紛失したとき
  • 生計中心者が変わったとき
  • 氏名が変わったとき など

受給者証の更新(0歳児~5歳児のみ)

受給者証は、こどもの誕生月の翌月(1日生まれは当月)初日で毎年切り替えとなり、新しい番号の受給者証を送付します。原則として更新申請は不要です。ただし、必要事項が確認できない場合は、必要書類を提出していただく場合があります。

新しい受給者証は、古い受給者証の有効期限までに送付します。

 

医療費の返還請求

受給者証の有効期間内において一部負担金を超えて負担されている保険適用内の医療費がありましたら、医療費の返還請求ができます。
詳細については、医療費払戻しの手続き(乳幼児等医療・ひとり親家庭等医療)をご確認ください。

適正受診にご協力お願いします

  • 診療時間内(平日・昼間)に受診しましょう
  • はしご受診を避けましょう
  • かかりつけ医をもちましょう
  • かかりつけ薬局・お薬手帳 を 活用しましょう
  • ジェネリック医薬品を活用しましょう

詳細については、上手な医療のかかり方をご覧ください。

様式など

こども医療費受給者証の再交付申請は、電子申請で手続きを行うことができます。
リンク先はこちら

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども家庭課 子育て総務係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0941
ファックス:082-424-1678

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