自己施工による建築廃材の直接搬入について

更新日:2024年08月01日

自己施工による建築廃材について

業者による解体や改修に伴い出た木材、瓦、レンガ、コンクリートブロック、便器、洗面台や石こうボードなどの建築廃材は、産業廃棄物となるため、処理施設(広島中央エコパーク、賀茂環境センター)では受け入れはできません。業者が一部でも施工している場合は、産業廃棄物として施工業者に処理を依頼してください。

ただし、市民が日曜大工等で自己施工した場合は、一般廃棄物として受け入れが可能な場合があります。その際も、廃棄物の種類や量によって、産業廃棄物との区別の確認が必要となるため、事前に市職員による施工場所や現物の確認及び「【家庭系】固形状一般廃棄物(引越しごみ・一時多量ごみ)処理確認申請書」(以下「申請書」という。)の提出が必要です。

1.市職員による施工場所や現物確認、申請書の提出が必要となる場合は次のとおりです。

<現地確認及び申請書が必要となる場合>
区分 現地確認及び【家庭系】固形状一般廃棄物(引越しごみ・一時多量ごみ)処理確認申請書
不要 必要

(1)

・コンクリートブロック(コンクリート殻)

・瓦

・レンガ

・便器(陶器部分)

・洗面台(陶器部分)

・アスベスト含有製品(含有の不明含む)*

60kg以下

60kgを超える

【市の確認を受けた場合、1週間につき最大350kg以下まで搬入できます。】

(2)

自己施工による建築廃材【(1)を除く】 350kg以下

350kgを超える

【市の確認を受けた量までは搬入できます。】

*(例:石こうボード、サイディングボート、スレート板、ケイ酸カルシウム板、波板等)

2.1で「必要」に該当した場合の手続き方法

(1)施工前に廃棄物対策課へ連絡し、施工場所・現物の確認を受ける。

※日程に余裕を持ってご連絡ください。

(2)廃棄物対策課へ申請書を提出し、確認(押印)を受ける。

(3)確認を受けた申請書の写しを持って、処理施設へごみを搬入する。

3.アスベスト含有製品(含有不明含む)にかかる注意事項

(1)処理施設へ搬入できるサイズは50cm×50cm以内です。これを超える大きさのものは、処理施設では処理できませんので、専門業者に処理を依頼してください。

(2)2重袋で密封してください。袋の裁断加工は不可です。なお、40Lの指定袋(オレンジ色)に入る大きさのものは、外袋を指定袋としてください。

※アスベストに関する規制が強化されていますので、解体前に「5.その他建築物解体時の注意事項」をご確認ください。

4.搬入にかかる注意事項

(1)ごみステーションに出すときと同様に分別を行い、40Lの指定袋に入る大きさのものは、指定袋に入れて搬入してください。

なお、次のものは、従量制により20kgにつき130円の処理券を購入することで、指定袋に入れずに搬入することができます。

【処理券で搬入が可能なもの】

1.剪定枝   2.刈り草   3.落ち葉

4.瓦   5.コンクリート殻等(コンクリートブロック・レンガ)

6.申請書により市が許可したもの

(2)事前に必要な手続きをされていない場合は、処理施設で搬入をお断りする場合があります。

5.その他建築物解体時の注意事項

建築物の解体を行う場合、自己施工であっても、事前に有資格者によるアスベスト含有についての調査が必要です。また、建設リサイクル法及び大気汚染防止法(アスベスト含有)の関係で担当部署へ届出が必要となる場合がありますので、解体を行う前に必ずご確認ください。

詳細については、次のページまたは、それぞれの担当課にご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 廃棄物対策課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0926
ファックス:082-426-3115

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