建設リサイクル法に係る対象建設工事の届出について

更新日:2023年02月15日

 建設廃棄物の適正な処理を目的とした「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設サイクル法)の規定に基づき、一定の要件に該当する建設工事を 行う場合には、あらかじめ都道府県知事(東広島市内にあっては、東広島市長)への届出が必要です。

 工事の実施にあたっては、正当な理由がある場合を除いて、分別解体を実施し、再資源化を行う必要があります。

 建設リサイクル法の対象となる建設工事は、次の(1)が使用された構造物で、(2)の規模以上の場合です

(1)次の特定建設資材が使われている構造物

  • コンクリート
  • コンクリートと鉄から成る建設資材
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート

(2)次の規模以上の工事

建設リサイクル法の対象となる建設工事の規模の表
工事の種類 規模の基準
建築物の解体工事 床面積の合計 80平方メートル以上
建築物の新築・増築工事 床面積の合計 500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) 請負金額(消費税込) 1億円以上
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) 請負金額(消費税込) 500万円以上

(3)届出に必要な書類、また、記入例等については、次のダウンロード先をご利用ください。

ダウンロード先

この記事に関するお問い合わせ先

都市部 建築指導課 建築指導係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0956
ファックス:082-421-7220​​​​​​​メールでのお問い合わせ

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