戸籍謄本・抄本などの郵便請求(法人が請求する場合)

更新日:2024年03月29日

郵便により戸籍謄本・抄本などを請求する場合は、次のものを用意して郵送してください。
本籍のある市区町村役場でなければ、発行できませんので、本籍地を確認して請求してください。
送付先:〒739-8601 広島県東広島市西条栄町8番29号
東広島市役所 市民課 郵便請求担当 宛

郵便で送付していただくもの

  1. 戸籍等請求書(必ず法人印(角印や代表者印)を押印してください。)
    (所定の様式がない場合は、以下の項目を記載してください。)
    請求書の記入内容
    (1)使用目的および提出先(2)請求する証明書の種類(3)本籍地および筆頭者の氏名(4)証明が必要な人の氏名、生年月日(5)法人の所在地、法人名、代表者氏名(必ず法人印(角印や代表者印)を押印)(6)担当者氏名、電話番号 (7)(戸籍の附票で住所の履歴が必要な場合)証明が必要な住所の表示(例:広島市中区基町〇番△号から東広島市西条栄町〇番△号まで繋がる住所履歴)あるいは、証明が必要な時期(例:平成8年3月から現在までの住所履歴)
  2. 請求事由を明らかにする疎明資料 くわしくはこちらをご覧ください
  3. (法人の内部資料を疎明資料として提出する場合は、コピーの余白に会社名・代表者氏名(社長、営業所長等)・法人印(角印や代表社印)を押印してください。)
  4. 法人の代表者氏名および所在地が確認できるもの(法人の履歴全部事項証明書(登記簿謄本)の原本、代表者事項証明書の原本など)コピー不可、発行日から3か月以内のもの(原本還付を希望する場合は、「原本と相違ない」旨と請求者氏名を記入し、法人印あるいは請求者印を押印した写しを同封してください。)
  5. 法人格を有する者が成年後見人等の法定代理人として請求する場合は、(1)登記事項証明書の原本、(2)審判書の原本(コピー不可。発行日から3月以内のもの)のいずれかを同封してください。なお、原本還付を希望する場合は、「原本に相違ない」旨と請求者氏名を記入し、法人印あるいは請求者印を押印した写しを原本とともに同封してください。
  6. 請求担当者の社員証のコピー(社員証がない場合は、代表者からの委任状(次の「申請書などダウンロード」欄の「代表者からの委任状様式・記入例(戸籍)」を参照。必ず法人印(角印や代表者印)を押印してください。))
  7. 請求担当者の本人確認書類(個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証等)のコピー なお、マイナンバーカードは、表面(顔写真がついている側)をコピーしてください。
  8. 戸籍の附票を請求する場合は、使用目的以外には使用しない旨の誓約書(下記の「申請書などダウンロード」欄の様式をご利用ください。)
  9. 手数料分の定額小為替(発行日から6ケ月以内のもの、郵便局でご購入ください。)または、郵送請求キャッシュレスサービスによるクレジットカード決済(郵送請求キャッシュレスサービスの説明はこちらから確認ください。)
  10. あて先を書いた返信用封筒(切手を貼ったもの)

請求にあたり明らかにする必要がある事項

自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために証明を必要とする場合

  • 権利または義務の発生原因とその内容、証明を必要とする理由(疎明資料)をお示しください。

国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合

  • 提出すべき国または地方公共団体の機関、証明を必要とする理由(疎明資料)をお示しください

上記以外に戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合

  • 利用の目的および方法、その利用を必要とする理由(疎明資料)をお示しください。

法人の弁護士、司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、弁理士が職務上請求を郵便で行う場合

  • 上記1は、職務上の統一請求書で請求してください。
  • 上記5は、代表者が請求する場合、代表者の資格者証のコピーを同封してください。ホームページ等で代表者の資格者情報が確認できる場合は、同封不要です。
  • 上記5は、代表者以外の者が請求する場合、(1)資格者証の写し、(2)補助者の写し、(3)代表者からの委任状(次の「申請書などダウンロード」欄の「代表者からの委任状様式・記入例(戸籍)」を参照)及び請求の任にあたる人の本人確認書類の写しのいずれかを同封してください。

申請書などダウンロード

交付できる証明書の種類

交付できる証明書
種類

手数料( 1通につき)

戸籍謄本・抄本(戸籍全部(個人)事項証明書)

450円

改製原戸籍謄本・抄本

750円

除籍謄本・抄本

750円

戸籍の附票

300円

 ※令和2年4月1日から戸籍の附票の手数料が1通200円から300円に改定となりました。

注意事項

  1. 疎明資料とは、債権関係が確認できるものであり、その資料に会社名の記載および金融機関等との契約者の自筆のサイン(または契約者の押印)があるものが該当します。または内部資料を疎明資料として提出する場合、内部資料の余白に会社の所在地・会社名・代表者氏名(社長、営業所長等)・法人印(角印や代表者印)を押してください。
  2. 平成22年6月1日より戸籍法施行規則が改正され、戸籍謄本等の交付請求の際に提出した書面(法人の履歴全部事項証明書など)の原本還付を希望される場合は、証明書の原本および「原本と相違ない」旨と請求者氏名を記入し、法人印あるいは請求者印を押印した謄本(コピー)の提出が必要となりました。また、官公署が発行した書面は、発行日から3ケ月以内のものでなければならないこととされました。ご協力をお願いいたします。

戸籍の附票に関する運用変更について

デジタル手続法の一部の施行日である令和4年1月11日(火曜日)到着分の申請から、次のとおり変更となります。

「デジタル手続法」とは、「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」の略称です。

「戸籍の附票」とは?

戸籍が編製された日から、その戸籍に在籍している人の在籍期間の住所の履歴を記載したものです。
戸籍と共に本籍地に保管されており、在籍者全員が転籍、婚姻、死亡等により戸籍から除籍となり、戸籍が閉鎖された場合に、その「戸籍の附票」は、「戸籍の附票の除票」となります。法改正などに伴う改製前の附票(改製原附票)も含みます。

証明書の表示内容が変わります。

  • 戸籍の附票の基本事項(「氏名」、「住所」、「住所を定めた日」)に「生年月日」「性別」が追加されます。ただし、令和4年1月11日より前に戸籍から除かれた人には記載されません。
  • 基本事項であった「本籍・筆頭者氏名」が原則表示されなくなります。本人等が請求する場合で、証明書への表示をご希望の場合は、申請書にその旨を記入してください(本人等以外の人が請求する場合で、証明書への表示をご希望の場合は、表示が必要な旨及びその理由を申請書に記入してください。)。
  • 基本事項であった「在外選挙人名簿登録情報(国外に住所があり、選挙人名簿に登録している人)が原則表示されなくなります。本人等が請求する場合で、証明書への表示をご希望の場合は、申請書にその旨を記入してください(本人等以外の人が請求する場合で、証明書への表示をご希望の場合は、表示が必要な旨及びその理由を申請書に記入してください。)。

古い戸籍の附票の除票や改製原附票が発行対象に加わります。

  • 令和4年1月11日(火曜日)から、平成26年6月20日より前に全員が除籍となった戸籍の附票の除票が発行対象に加わります。
  • 西条・八本松・志和・高屋・福富・豊栄・安芸津町の戸籍のコンピューター化改製前の附票(改製原附票)が発行対象に加わります。なお、西条・八本松・志和・高屋町は、平成4年3月27日改製以降の改製原附票を発行します。黒瀬・河内町の戸籍のコンピューター化改製前の附票(改製原附票)は、既に廃棄されているため、発行できません。
戸籍のコンピューター化の改製日
町名 改製日
西条・八本松・志和・高屋町 平成13年2月24日
黒瀬町 平成10年2月1日
福富町 平成16年11月13日
豊栄町 平成14年2月23日
河内町 平成9年10月18日
安芸津町 平成16年11月13日

 

戸籍の附票の除票の証明発行の変更点

PDFファイルを見るために

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくは次のリンクをご覧ください。

関連するリンク

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 市民課 窓口係(証明発行、パスポート)
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0925
ファックス:082-420-0011

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