戸籍謄本・抄本などの請求

更新日:2024年03月25日

戸籍謄本・抄本や戸籍の附票等は、本籍のある市区町村役場でなければ発行できませんので、本籍地を確認して請求してください。

請求の対象となる人

東広島市に本籍がある人(あった人)です。(届書の写し、受理証明書は除く)

請求できる人

  •  戸籍に記載されている人またはその配偶者、直系尊属(父母・祖父母など)・直系卑属(子・孫など)(以下「本人等」という)(独身証明書については、本人のみ請求できます。本人以外の請求の場合は、本人が作成した委任状が必要です。)
  • 債務者が死亡したことにより、債権者が債権回収のため、債務者の相続人を調査する場合や、相続手続、訴訟手続等にあたって、国または地方公共団体の機関に法令上提出する必要がある場合など、本人等以外の人が第三者の戸籍等を請求する正当な理由がある場合において、請求書に「使用目的」(債権回収の目的にあたっては、契約書等のコピーを添付)および「提出先」をご記入いただいている場合に限り、請求することができます(以下「第三者等」という)。なお、交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。詳しくはこちらをご覧ください。
  • 成年後見人等の法定代理人が請求する場合は、(1)登記事項証明書の原本、(2)審判書の原本コピー不可。発行日から3月以内のもの)のいずれかをご持参ください。
  • 上記請求者(本人等、第三者等、成年後見人等)の代理人からの請求の場合は、請求者が作成した委任状が必要です。委任状の様式は、こちらをご覧ください。

 ※年金の裁定請求のために申請されるときは、無料となる場合がありますので、裁定請求の申請書等をお持ちください。(企業年金など対象とならない場合もあります。)

本人確認に必要なものなど

 官公署発行の写真付き本人確認書類(個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、パスポートなど)を提示してください。これらの書類が提示できない場合には、健康保険証、年金手帳などの官公署発行の写真のない本人確認書類等を複数提示していただく必要があります。
 直系親族の方が請求される際、東広島市に保管されている戸籍でその関係が確認できない場合は、戸籍請求者と対象者との関係が確認できる戸籍謄本等をご提示いただく必要があります。

手数料

戸籍証明書の種類と手数料

証明書の種類

金額1通につき

戸籍謄本・抄本(戸籍全部(個人)事項証明書)

450円

改製原戸籍謄本・抄本

750円

除籍謄本・抄本

750円

戸籍の附票

300円

身分証明書 ※詳細はこちらを参照

300円

受理証明書

350円

独身証明書

300円

その他証明

300円

※令和2年4月1日から手数料200円の証明書が300円に改定となりました。

※出生から死亡までなどの戸籍証明書を請求される場合は、複数通の証明が必要になることがあります。

※戸籍の附票について、改製原附票を追加で発行する必要がある場合がございます。

災害に被災された方には、申請により、戸籍の附票の手数料が免除となる制度があります。
詳しくは次のリンクをご覧ください。

受付窓口

市民課
各支所・各出張所

受付時間

8時30分~17時15分
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日は休み)

祝日、年末年始を除く毎週木曜日は、市民課のみ8時30分~19時
毎月第2・第4日曜日は、市民課のみ8時30分~12時30分
木曜延長、日曜開庁の詳しい日程は、こちらをご覧ください。

法人が請求する場合

必要な書類

以下の1~6を窓口にご提示ください。

  1. 戸籍等交付請求書(必ず社印(角印や代表者印)を押印)詳しくは下記ダウンロードの項のPDFファイル「戸籍等交付請求書(窓口用)」をご覧ください。
  2. 疎明資料(契約書、注文書等)
  3. 法人の所在地が確認できるもの(法人の履歴全部事項証明書(登記簿謄本)の原本、代表者事項証明書の原本など)
  4. 請求担当者の社員証(社員証がない場合は、代表者からの委任状(次の「ダウンロード」欄の「代表者からの委任状様式・記入例(戸籍)」を参照。必ず社印(角印や代表者印)を押印してください。))
  5. 請求担当者の本人確認書類(個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証等)
  6. 戸籍の附票を請求される場合は、使用目的以外には使用しない旨の誓約書(詳しくは下記PDFファイル請求書裏面の「誓約書」をご覧ください)
  7. 法人格を有する者が成年後見人等の法定代理人として請求する場合は、(1)登記事項証明書の原本、(2)審判書の原本コピー不可。発行日から3月以内のもの)のいずれかをご持参ください。なお、原本還付を希望する場合は、「原本と相違ない」旨と請求者氏名を記入し、法人印あるいは請求者印を押印した写しも原本とともにご持参ください。

注意事項

  1. 疎明資料は、債権関係が確認できるものであり、その資料に会社名の記載および金融機関等との契約者の自筆のサイン(または契約者の押印)があるもの、または関係資料に会社の所在地・会社名・代表者氏名(社長、営業所長等)・社印(角印や代表者印)が押してあるものです。
  2. 平成22年6月1日より戸籍法施行規則が改正され、戸籍謄本等の交付請求の際に提出した書面(法人の履歴全部事項証明書など)の原本還付を希望される場合は、証明書の原本および原本と相違ない旨を記載した謄本(コピー)の提出が必要となりました。また、官公署が発行した書面は、発行日から3ケ月以内のものでなければならないこととされました。ご協力をお願いいたします。

戸籍の附票に関する運用変更について

デジタル手続法の一部の施行日である令和4年1月11日(火曜日)以降の申請から、次のとおり変更となります。

「デジタル手続法」とは、「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」の略称です。

「戸籍の附票」とは?

戸籍が編製された日から、その戸籍に在籍している人の在籍期間の住所の履歴を記載したものです。
戸籍と共に本籍地に保管されており、在籍者全員が転籍、婚姻、死亡等により戸籍から除籍となり、戸籍が閉鎖された場合に、その「戸籍の附票」は、「戸籍の附票の除票」となります。法改正などに伴う改製前の附票(改製原附票)も含みます。

証明書の表示内容が変わります。

  • 戸籍の附票の基本事項(「氏名」、「住所」、「住所を定めた日」)に「生年月日」「性別」が追加されます。ただし、令和4年1月11日より前に戸籍から除かれた人には記載されません。
  • 基本事項であった「本籍・筆頭者氏名」が原則表示されなくなります。本人等が請求する場合で、証明書への表示をご希望の場合は、申請書にその旨を記入してください(本人等以外の人が請求する場合で、証明書への表示をご希望の場合は、表示が必要な旨及びその理由を申請書に記入してください。)。
  • 基本事項であった「在外選挙人名簿登録情報(国外に住所があり、選挙人名簿に登録している人)が原則表示されなくなります。本人等が請求する場合で、証明書への表示をご希望の場合は、申請書にその旨を記入してください(本人等以外の人が請求する場合で、証明書への表示をご希望の場合は、表示が必要な旨及びその理由を申請書に記入してください。)。

古い戸籍の附票の除票や改製原附票が発行対象に加わります。

  • 令和4年1月11日(火曜日)から、平成26年6月20日より前に全員が除籍となった戸籍の附票の除票が発行対象に加わります。
  • 西条・八本松・志和・高屋・福富・豊栄・安芸津町の戸籍のコンピューター化改製前の附票(改製原附票)が発行対象に加わります。なお、西条・八本松・志和・高屋町は、平成4年3月27日改製以降の改製原附票を発行します。黒瀬・河内町の戸籍のコンピューター化改製前の附票(改製原附票)は、既に廃棄されているため、発行できません。
戸籍のコンピューター化の改製日
町名 改製日
西条・八本松・志和・高屋町 平成13年2月24日
黒瀬町 平成10年2月1日
福富町 平成16年11月13日
豊栄町 平成14年2月23日
河内町 平成9年10月18日
安芸津町 平成16年11月13日

 

戸籍の附票の除票の証明発行の変更点

ダウンロード

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくは次のリンクをご覧ください。

関連するリンク

市民課窓口の待ち人数や呼び出し番号をチェック

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 市民課 窓口係(証明発行、パスポート)
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0925
ファックス:082-420-0011

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