戸籍の広域交付

更新日:2024年03月01日

戸籍の広域交付とは

本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります。

【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

※ コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※ 一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。

広域交付で戸籍を請求できる方

・本人

・配偶者

・直系尊属(父母、祖父母等)

・直系卑属(子、孫等)

の戸籍証明書を請求することができます。

広域交付で請求できる証明書

・戸籍全部事項証明書

・除籍全部事項証明書

・除籍謄本(改製原戸籍)

注意事項

・戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が証明申請窓口にお越しになって請求する必要があります。

・郵送や代理人による請求はできません。

・窓口に来られた方の本人確認のため顔写真付の身分証明書が必要です。(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

・木曜延長・日曜開庁では対応しておりません。

・広域交付では戸籍を即日交付できない場合があります。

・請求する戸籍によっては発行できない場合がございます。

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 市民課 窓口係(証明発行、パスポート)
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0925
ファックス:082-420-0011

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