戸籍謄本・抄本などの郵便請求

更新日:2024年03月25日

マイナンバーカードを利用した戸籍の請求

マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニエンスストアで請求する方の最新の戸籍を取得することができます。

郵便で送付していただくもの

郵便により戸籍謄本・抄本などを請求する場合は、次のものを用意して郵送してください。
本籍のある市区町村役場でなければ、発行できませんので、本籍地を確認して請求してください。

送付先:〒739-8601 広島県東広島市西条栄町8番29号
東広島市役所 市民課 郵便請求担当 宛 

※支所・出張所に届いた請求書は市民課に転送されますのでお時間をいただきます。

  • 必要事項を書いた戸籍交付請求書
    戸籍謄抄本等郵便交付請求書(PDFファイル:378.6KB)
    (便箋等に下記の事項を書いていただいてもかまいません。)
    申請書の記入内容
    (1)請求する証明書の種類および通数
    (2)本籍地および筆頭者の氏名、生年月日
    (3)証明が必要な人の氏名、生年月日
    (4)使用目的および提出先
    (5)請求者の住所、氏名、昼間連絡のとれる電話番号(携帯電話番号など)
    (6)必要な人と請求者との続柄
    (7)(戸籍の附票で住所の履歴が必要な場合)証明が必要な住所の表示(例:広島市中区基町〇番△号から東広島市西条栄町〇番△号まで繋がる住所履歴)あるいは、証明が必要な時期(例:平成8年3月から現在までの住所履歴)
  • 手数料分の定額小為替(発行日から6ケ月以内のもの、郵便局でご購入ください。)または、郵送請求キャッシュレスサービスによるクレジットカード決済(郵送請求キャッシュレスサービスの説明はこちらからご確認ください。)
  • 返信用封筒(あて先(請求者の住民登録のある住所地又は次の「現住所を確認できる書類」に記載された住所地にのみ送付可能です)を記入し、切手を貼ったもの)
  • 請求する人の現住所を確認できる書類(個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証または保険証(住所が印字されたもの)等の本人確認書類又は住民票のコピー) なお、マイナンバーカードは、表面(顔写真がついている側)をコピーしてください。
  • 戸籍に記載された人と請求者との関係が分かる戸籍謄本などのコピー(直系親族の方が請求する場合において、東広島市に保管されている戸籍でその関係が確認できない時)なお、戸籍謄本などの原本を送付いただいた場合、原則、その原本は返却しません。原本の返却を希望する場合は、「原本還付希望」と書いた付せん等を戸籍謄本などに貼付してください。
  • 成年後見人等の法定代理人が請求する場合は、(1)登記事項証明書の原本、(2)審判書の原本コピー不可。発行日から3月以内)のいずれかを同封してください。なお、原本還付を希望する場合は、「原本と相違ない」旨と請求者氏名、請求者印を押印した写しも原本とともに同封してください。

 

交付できる証明書の種類

交付できる証明書

証明書の種類

手数料( 1通につき)

戸籍謄本・抄本(戸籍全部(個人)事項証明書)

450円

改製原戸籍謄本・抄本

750円

除籍謄本・抄本

750円

戸籍の附票

300円

身分証明書 ※詳細はこちらを参照

300円

受理証明書

350円

独身証明書

300円

その他証明

300円

※令和2年4月1日から戸籍の附票などの手数料が1通200円から300円に改定となりました。

※出生から死亡までの戸籍証明を請求された場合は、複数通の証明が必要になることがあります。

※戸籍の附票について、改製原附票を追加で発行する必要がある場合があります。

災害に被災された方には、申請により、戸籍の附票の手数料が免除となる制度があります。
詳しくは次のリンクをご覧ください。

注意事項

  • 交付対象者は、本籍が東広島市にある人(あった人)です。(届書の写し、受理証明書以外)
  • 請求できるのは、戸籍に記載されている人またはその配偶者、直系尊属(父母・祖父母など)・直系卑属(子・孫など)です(以下「本人等」という。)。なお、独身証明書については、本人のみ請求できます。本人以外の請求の場合は、本人が作成した委任状が必要です。
  • 債務者が死亡したことにより、債権者が債権回収のため、債務者の相続人を調査する場合や、相続手続、訴訟手続等にあたって、国または地方公共団体の機関に法令上提出する必要がある場合など、本人等以外の人が第三者の戸籍等を請求する正当な理由がある場合において、請求書に「使用目的」(債権回収の目的にあたっては、契約書等のコピーを添付)および「提出先」をご記入いただいている場合に限り、請求することができます(以下「第三者等」という)。なお、交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。くわしくはこちらをご覧ください。
  • 債務者が死亡したことにより、債権者が債権回収のため、債務者の相続人を調査する場合や、相続手続、訴訟手続等にあたって、国または地方公共団体の機関に法令上提出する必要がある場合など、本人等以外の人が第三者の戸籍等を請求する正当な理由がある場合において、請求書に「使用目的」(債権回収の目的にあっては、契約書等のコピーを添付)および「提出先」をご記入いただいている場合に限り、本人等からの委任状がなくても請求できます(以下「第三者等」という)。なお、交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
  • 本人等以外の第三者等が戸籍の附票を請求する場合、使用目的以外には使用しない旨の「誓約」の一文を請求書に記入してください。なお、「ダウンロード」欄にある戸籍謄抄本等郵便交付請求書をご利用の場合は、請求書中段にその一文があります。また、「ダウンロード」欄にある、「誓約書」のPDFファイルをダウンロードしてご利用いただくこともできます。
  • 請求者(本人等、第三者等)の代理人からの請求の場合は、請求者が作成した委任状が必要です。
  • 東広島市の場合、申請書類等に不備が無ければ、市に届いてから概ね1週間程度で、証明書が請求者の住所に返送される見込みです。お急ぎの場合は、速達と明記し、送付時および返信用封筒に速達分の切手を貼ってください。
  • 年金の裁定請求のために申請されるときは、無料となる場合がありますので、裁定請求の申請書等のコピーを同封してください(企業年金等対象とならない場合もあります)。

 

戸籍の附票に関する運用変更について

デジタル手続法の一部の施行日である令和4年1月11日(火曜日)到着分の申請から、次のとおり変更となります。

「デジタル手続法」とは、「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」の略称です。

「戸籍の附票」とは?

戸籍が編製された日から、その戸籍に在籍している人の在籍期間の住所の履歴を記載したものです。
戸籍と共に本籍地に保管されており、在籍者全員が転籍、婚姻、死亡等により戸籍から除籍となり、戸籍が閉鎖された場合に、その「戸籍の附票」は、「戸籍の附票の除票」となります。法改正などに伴う改製前の附票(改製原附票)も含みます。

証明書の表示内容が変わります。

  • 戸籍の附票の基本事項(「氏名」、「住所」、「住所を定めた日」)に「生年月日」「性別」が追加されます。ただし、令和4年1月11日より前に戸籍から除かれた人には記載されません。
  • 基本事項であった「本籍・筆頭者氏名」が原則表示されなくなります。本人等が請求する場合で、証明書への表示をご希望の場合は、申請書にその旨を記入してください(本人等以外の人が請求する場合で、証明書への表示をご希望の場合は、表示が必要な旨及びその理由を申請書に記入してください。)。
  • 基本事項であった「在外選挙人名簿登録情報(国外に住所があり、選挙人名簿に登録している人)が原則表示されなくなります。本人等が請求する場合で、証明書への表示をご希望の場合は、申請書にその旨を記入してください(本人等以外の人が請求する場合で、証明書への表示をご希望の場合は、表示が必要な旨及びその理由を申請書に記入してください。)。

古い戸籍の附票の除票や改製原附票が発行対象に加わります。

  • 令和4年1月11日(火曜日)から、平成26年6月20日より前に全員が除籍となった戸籍の附票の除票が発行対象に加わります。
  • 西条・八本松・志和・高屋・福富・豊栄・安芸津町の戸籍のコンピューター化改製前の附票(改製原附票)が発行対象に加わります。なお、西条・八本松・志和・高屋町は、平成4年3月27日改製以降の改製原附票を発行します。黒瀬・河内町の戸籍のコンピューター化改製前の附票(改製原附票)は、既に廃棄されているため、発行できません。
戸籍のコンピューター化の改製日
町名 改製日
西条・八本松・志和・高屋町 平成13年2月24日
黒瀬町 平成10年2月1日
福富町 平成16年11月13日
豊栄町 平成14年2月23日
河内町 平成9年10月18日
安芸津町 平成16年11月13日

 

戸籍の附票の除票の証明発行の変更点

外国から東広島市へ郵送で戸籍証明を請求する場合

次のいずれかの方法で手数料と送料をご用意ください。

  1. 日本円を「現金を送ることができる郵便(国際現金書留など)」によりお送りいただく方法(詳しくは現地の郵便局にお問い合わせください)
  2. 日本国内にお住まいのご親戚やご友人に依頼し、日本国内の定額小為替または現金書留で現金をお送りいただく方法(この場合、請求者がお送りいただく交付申請書に「手数料と送料は、別途、日本在住の(ご親戚やご友人の氏名・住所)から送付する」旨を書き添えてください。また、ご親戚やご友人が手数料と送料をお送りいただく際には、どなたの請求分の手数料をお送りいただいているか分かるよう、請求者の氏名・住所を記入した手紙を同封してもらうよう依頼してください。)

注意事項

  • 外国からの郵便請求を行う場合は、本人確認書類とは別に、外国での現住所が記載されている証明書の写し(運転免許証、住居の賃貸契約書、公共料金の領収書など)を同封してください。
  • 手数料や送料の銀行振込、キャッシュレス決済、外国の銀行小切手(CASHIER'S CHECK)には対応できません。
  • 国際郵便為替(International Postal Money Order)の発行は、令和2年3月27日で終了しました。同日までに発行された国際郵便為替については、令和2年6月30日をもってゆうちょ銀行における換金手続きが終了となったため、国際郵便為替での対応はできません。 
  • 返信用封筒に貼る切手は、日本で購入しますので、切手を貼らないでください。
  • 送料は、手数料に上乗せして切手代をご用意いただく他、国際返信切手券(International Reply Coupon)を現地郵便局でご購入いただき、同封していただく方法もあります。

ダウンロード

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくは次のリンクをご覧ください。

関連するリンク

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 市民課 窓口係(証明発行、パスポート)
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0925
ファックス:082-420-0011

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