国外転出者のマイナンバーカードの利用について

更新日:2024年08月13日

令和6年5月27日から、事前に手続きを行うことで、マイナポータルの利用や年金の現況届など、国外転出後も引き続きマイナンバーカードが利用できるようになります。

また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者も、在外公館や一時帰国後の国内の市区町村でマイナンバーカードの申請や受け取りができます。

対象となる方

マイナンバーの付番以降(平成27年10月5日~)に国外に転出した日本国籍の方

国外転出予定者のマイナンバーカードの継続利用

国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。

  1. 国外転出届出時に、マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書を提出する
  2. 市区町村が券面に「国外転出 ○年×月×日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行う
  3. 市区町村が国外転出者向けの電子証明書を発行する
  4. 返却された国外転出者向けマイナンバーカードは国外転出後も利用可能となる

国外継続利用申請は、国外転出予定日の前日までに手続きを行う必要があります。継続利用手続きをせずに国外転出した場合、カードは失効するため再度交付申請を行っていただく必要があります。

転出日から90日以内の申請であれば、再交付手数料は無料です。

本人以外が来庁して手続きを希望される場合は、事前にお問い合わせください。(委任状や照会回答書の手続きが必要な場合があります。)

注意事項

本籍地のシステムが起動していないときは国外継続利用ができません。

日曜開庁時はカードを預かり、通常開庁日に処理をして返却する対応になりますので、ご了承ください。

国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する

対象の方

  • マイナンバーの付番以降(平成27年10月5日~)に国外に転出した日本国籍の方
  • 本籍地が分かる方

窓口について

申請先とカードの受取場所については、本籍地市区町村、本籍地以外の市区町村(一時帰国の滞在先等)、在外公館の窓口から指定することができます。
また、申請場所とカードの受取場所は別々に指定可能です。

申請・カードの受取ともに在外公館の窓口で手続きされる場合、一時帰国は不要です。

なお、交付申請及び受取は市民課でのみ受け付けていますのでご注意ください。

提出方法について

申請書の提出は上記窓口への来庁の他、郵送による提出も可能です。

くわしくは、マイナンバーカード総合サイト【国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)】をご確認ください。

国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他の手続

以下のお手続きについては、マイナンバーカード総合サイトをご確認ください。

  • 氏名等の変更手続き
  • 暗証番号の変更及び再設定手続き
  • マイナンバーカードの失効・返納手続き
  • マイナンバーカードの再交付手続き
  • マイナンバーカードの更新手続き

受付窓口

受付時間

 8時30分~17時15分
 (土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日は休み)
市民課のみ、木曜延長・日曜開庁を実施しております。

木曜延長、日曜開庁の詳しい日程は、こちらをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 市民課 住民係(住所変更、マイナンバーカード)
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0925
ファックス:082-420-0011

メールでのお問い合わせ

このページが参考になったかをお聞かせください。
質問1
このページの内容は分かりやすかったですか?
質問2
このページは見つけやすかったですか?
質問3
このページには、どのようにしてたどり着きましたか?


質問4
質問1及び2で、選択肢の「3.」を選択した方は、理由をお聞かせください。
【自由記述】
この欄に入力された内容について、回答はいたしませんのでご了承ください。
市役所へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。