マイナンバーカード・住民基本台帳カードを所持している方の転出・転入手続き(転出入届の特例)
マイナンバーカード又は住民基本台帳カードの交付を受けている方は、転出届を引越し前の市町村の役所にあらかじめ郵送すれば、転出の手続のために来庁する必要はありません。
(引越し後、新しい市町村の窓口に来庁して転入手続を行うだけで済みます。)
カードによる手続きのメリット
- 窓口待ち時間の短縮
引越し前の市町村の役所へ来庁して転出の届出を行う際、転出証明書(紙面の証明書)の発行を行う必要が無い為、窓口での待ち時間が短縮されます。
- 転出証明書の省略
紙面による転出証明書の取得及び転出先への転出証明書の提出が不要となります(引越し後の市町村の窓口へは転入手続きの際、カードを持参する必要があります)。
マイナンバーカード・住民基本台帳カードを所持している方が東広島市から転出する場合
届出ができる人
届出期間
転出予定日の30日前から(明確に転出先等の予定が決まっている場合は、30日より前に届出ができます)
次の場合は、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを利用した転出・転入手続きが行えません。通常の転出の届出・転入の届出を行ってください。
- 転入した日から14日を経過した場合
- 転出予定日から30日を経過した場合
手続方法
郵送による手続き方法
転出証明書の郵便請求を、市民課へ郵送してください。
郵送する際に、封筒へ同封していただく書類は、以下の2点です。
- 特例転出郵便申請書
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)の写し
任意代理人による届出の場合は上記書類に加え、委任状も同封してください。
(手続が完了しましたら電話にてご連絡しますので、その後に転入地の市町村で、カードを持参のうえ転入の届出を行ってください。)
特例転出郵便申請書(記載例)(PDFファイル:438.9KB)
郵送による手続きの際の注意点
- マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カードは送付しないでください。
- 必ず日中に連絡が取れる連絡先を記載してください。(連絡先が異なる場合は、それぞれ記載してください。)
- 郵送された転出届を、引越しした日から14日を過ぎて受理した場合は、紙面による転出証明書に準ずる証明書を発行するため、別途本人確認書類の写しと返信用封筒を郵送していただく旨ご案内させていただきます。
- 国民健康保険、国民年金、介護保険、児童手当などの手続が必要な場合があります。あらかじめご確認ください。
窓口での受付方法
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)をお持ちの上、市民課または支所・出張所へお越しください。
代理人による届出の場合は委任状もお持ちください。
注意事項
- 転出届の手続が完了していないと、転入地の市町村で転入届の手続が行えません。郵送で転出届を提出いただいた場合、転入地で転入届が行えるようになるまで数日かかります。お時間に余裕を持って手続を行ってください。
- 転出が取り止めになった場合は、手続が必要です。
- 転入地で転入届を行う際に、カードの暗証番号を入力する必要があります。
お持ちのカードの暗証番号をお忘れになった場合や、転入地にてカードの4桁の暗証番号の入力ができずロックしてしまった場合については、ICチップ内の情報が読み取れないため、転入地にて暗証番号再設定の届出が必要となります。
受付窓口
【窓口で手続きを行う場合】
市民課
各支所・各出張所
【郵便で手続きを行う場合】
送付先は市民課となります。
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
生活環境部 市民課 住民係
受付時間
8時30分~17時15分
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日は休み)
市民課のみ木曜延長、日曜開庁を実施しております。くわしくは市民課窓口の木曜延長・日曜開庁を行いますをご覧ください。
マイナンバーカード・住民基本台帳カードを所持している方が東広島市へ転入する場合
届出ができる人
A.マイナンバーカード又は、住民基本台帳カードをお持ちの方
B.Aと同一世帯員でかつ一緒に転出した方
C.AまたはBの任意代理人(委任状が必要です。また、任意代理人の場合はカードの継続利用の手続を行えません。)
届出期間
引越し後14日以内かつ転出予定日から30日以内
※上記期間外は、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを利用した転入手続が行えません。通常の転入の届出を行ってください。
届出についての注意事項
- Aのマイナンバーカード又は住民基本台帳カードを忘れずにお持ちください。
- 手続の際にカードの暗証番号(4桁の数字)を入力していただきます。(任意代理人による手続の場合を除く)
- 一緒に引越しする同一世帯内でどなたもマイナンバーカード又は住民基本台帳カードの交付を受けていない場合は、本ページの方法による転入手続が行えません。通常の転入の届出を行ってください。
- あらかじめお住まいになられていた市町村で転出届の手続が完了している必要があります。詳しくは、引越しされる前の市町村での手続をご確認ください。
カードの継続利用について
お持ちになっていたマイナンバーカード又は住民基本台帳カードは、転入の届出後カードの継続利用手続きを行うことで、継続して利用することができるようになりますが、次の場合は、転入の届出と同日には継続利用の手続ができないことがあります。
- 届出期間内に転入手続を行えなかった場合
- カードの交付を受けている方と同一世帯の方が転入手続を行う場合で、かつカードの暗証番号が確認できない場合
- 任意代理人が転入手続を行う場合
カードの継続利用についての注意事項
- 新しい住所に住み始めた日から14日以内又は転出予定日から30日以内のいずれか早い日までに手続きをしてください。それを過ぎると、カードは失効となり、カードを利用した転入はできなくなります(マイナンバーカードの再発行が必要になります)。あらためて、転出地の役所で紙の転出証明書に準ずる証明書を取得の上、通常の転入の届出を行ってください。
- カードによる転出の届出を行った場合、転入地で転入の届出を行う際に、カードの暗証番号を入力する必要があります。
お持ちのカードの暗証番号をお忘れになった場合や、転入地にてカードの4桁の暗証番号の入力ができずロックしてしまった場合については、ICチップ内の情報が読み取れないため、転入地にて暗証番号再設定が必要となります。 - 転出地の役所で転出届の手続が完了していないと、転入地の市町村で転入届の手続が行えません。
受付窓口
受付時間
8時30分~17時15分
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日は休み)
市民課のみ木曜延長、日曜開庁を実施しております。くわしくは市民課窓口の木曜延長・日曜開庁を行いますをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 市民課 住民係(住所変更、マイナンバーカード)
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0925
ファックス:082-420-0011
更新日:2024年09月11日