よくある疑問・質問

更新日:2024年05月09日

【質問 1】原付をもう使っていない(使えない)のに納付書が届いた。

【回答 1】軽自動車税は4月1日現在車体を所有している方に課税されます。使っていない場合や故障している場合でも、車体を所有していれば課税対象となります。使用できなくなり、廃棄処分する方は廃車手続きをしてください。その場合でも、4月2日以降に廃車手続きをした場合は、4月1日が属する年度分の税金は納めて頂くことになります。
ただし、今は故障していて乗れないが、修理してまた使用する予定の方などは、廃車手続きはできません

【質問 2】原付を最近人に譲ったのに、軽自動車税の納付書が届いた。

【回答 2】軽自動車税は4月1日現在車体を所有している方に課税されます。4月2日以降に名義変更された場合は前の所有者に全額課税され、月割や返還はありません。譲渡された場合は、すぐに名義変更の手続きをしてください。

【質問 3】軽四輪車やバイクを4月1日以前に販売店へ下取りに出したのに、軽自動車税の納付書が届いた。

【回答 3】販売店が廃車や名義変更の手続きをされていないか、4月2日以降に手続きされた可能性がありますので、販売店に確認してください
原付の廃車手続きなどを他自治体で行った場合、手続きを行ってから申告書が市民税課に届くまでに1週間から2週間かかることがあります。また、何らかの事情により、申告書が市民税課に届かない場合がありますので、4月1日以前に廃車や名義変更の手続きをされたのに納付書が届いた場合は、税金を納める前に市民税課へご連絡ください。

【質問 4】3月に廃車手続きをした原付を4月2日以降に再登録したいのですが税金はかかりますか。

【回答 4】4月1日現在に所有していたと判断し、遡って課税します。また、廃棄していない場合は廃車手続きをしないでください。

【質問 5】市外へ引っ越した後、また別の場所へ引っ越した。以前は東広島市から納付書が届いていたが、今回は届かなかった。

【回答 5】軽自動車税の納付書は例年5月初旬に送付します。東広島市から転出した後に住所を変更された場合は、本市ではその住所を把握できないため、納付書が配達不能などで市民税課に戻っていることがあります。納付書が届かない場合は、市民税課へご連絡ください。
また、車の定置場が変わった場合、車検証の住所変更等の届出が必要ですので、手続きをしてください。納税通知書の送付先のみ変更する場合は、送付先変更届を提出してください。

【質問 6】軽自動車税の納付書をなくしてしまった。

【回答 6】納付書を新たに発行しますので、ご本人か同居のご家族の方が収納課または支所・出張所へお越しください。また、お越しになることができない場合は、郵送しますので収納課(082-420-0912)へご連絡ください。

【質問 7】公道を走行しない農機具や、社内の敷地内しか走行しないフォークリフトもナンバープレートを取得する必要がありますか。

【回答 7】公道での使用の有無に関わらず、軽自動車を所有している場合はナンバープレートの交付を受ける必要があります。ナンバープレートは軽自動車税の登録をしたことに対して交付されるものであり、その車両が公道を走ることができることを証明したものではありません。
農機具やその他の小型特殊自動車を取得された場合は、市民税課または支所・出張所で登録手続きをしてください。

【質問 8】東広島市に住民票がないのですが原付の登録はできますか。

【回答 8】定置場(ふだん原付を置いている場所)が東広島市である場合は登録できます。登録の際は住民登録地が確認できるもの(運転免許証など)が必要です。なお、原付の登録後に転居された場合は、納付書の送付先を変更する手続きが必要ですので、市民税課へご連絡ください。

【質問 9】東広島市外へ引っ越したのですが、原付のナンバープレートはどうすればいいでしょうか。

【回答 9】東広島市での登録を抹消した後、現在の住所地の自治体で登録し直し、新しいナンバープレートの交付を受けることになります。自治体によっては、東広島市ナンバーの廃車と新しいナンバーの登録を同時にできる場合がありますので、お住まいの自治体の軽自動車税担当部署にご確認ください。

【質問10】郵送で原付の取得や廃車の手続きがしたい。

【回答10】感染症の感染拡大防止の観点から、市民税課で交付するナンバープレートの取得や廃車の手続きを郵送で受け付けています。詳しくは、以下のリンクからご確認ください。

【質問11】原付の車両本体がないので廃車したいが、ナンバープレートを紛失している。

【回答11】東広島市ナンバー(合併前の町のナンバーを含む。以下同じ。)の車両は、紛失の事情によっては「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」にその旨を記載し、東広島市に提出することにより廃車手続きができる場合がありますので、市民税課にお問い合わせください。

【質問12】知人に原付バイクを譲ったが、名義変更の手続きをしてくれないまま連絡が取れなくなりました。どうしたらいいですか。

【回答12】譲ったつもりの原付バイクが、名義変更の手続きされなかった場合は、あなたが納税義務者のままになっているので、納税していただかなければなりません。市民税課で廃車の手続きをしてください。その際、ナンバープレートが返却できなければ、その旨を申し出てください。手続きの際には来庁者の本人確認書類をお持ちください。

【質問13】東広島市のナンバープレートが破損・汚損しました。

【回答13】ナンバープレートを新しいものに交換しますので、破損・汚損したナンバープレートと来庁者の本人確認書類をお持ちのうえ、市民税課へお越しください。(原則、ご本人が届け出てください。)ただし、同じナンバーのナンバープレートの交付はできません

【質問14】原付バイクやナンバープレートが盗難にあいました。

【回答14】まずは警察へ盗難届を出してください。その後、「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」を提出していただきますので、本人確認書類をお持ちのうえ、市民税課へお越しください。(原則、ご本人が届け出てください。)ナンバープレートのみ盗難された場合も同様です。

【質問15】私有地に原付バイクが放置されています。標識番号から所有者を教えてもらえますか。

【回答15】個人情報保護のため所有者に関するお問い合わせにはお答えできません。東広島市ナンバーの原付バイクが放置されている場合は、市民税課から所有者に移動するよう通知します。 一定期間経過後も移動していない場合、市民税課では関与せず、土地の所有者・管理者の判断により対応いただくことになります
また、盗難車の場合もありますので、警察署に連絡し、盗難車でないかを確認してください。

【質問16】身体障害者手帳を最近取得したのですが、軽自動車税の減免はありますか。

【回答16】障がいの部位とその等級により、軽自動車税の減免を受けることができます。まずは減免の対象になるかの確認をしていただきたいので、市民税課にお問い合わせください。なお、手帳をお持ちの方一人につき一台の軽自動車税が減免となりますが、普通自動車税(県税)と重複して減免を受けることはできません

【質問17】減免を受けているのですが、車検用納税証明書はもらえますか。

【回答17】減免承認時に車検用納税証明書を送付しています。なお、証明書を紛失された場合は、質問6と同様に収納課へご請求ください。

【質問18】自賠責保険は、どうしても加入しなければなりませんか。

【回答18】加入してください。原動機付自転車を含む全ての自動車(農耕用の小型特殊自動車は除く)の保有者に、法律で加入が義務づけられています。自賠責保険に加入しないで運転すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金、違反点数は6点で、さらに免許停止の処分を受けます。市民税課で手続きは行っておりませんので、詳しくは損害保険の代理店等におたずねください。

【質問19】車検用の納税証明書をなくしてしまった。

【回答19】ご本人か同居のご家族の方が収納課または支所・出張所へお越しください。その際、来庁者の本人確認書類をお持ちいただき、ナンバーが書けるように控えてきてください。それ以外の方が来庁される場合は、原則として委任状が必要です。また、郵送での請求もできます。詳しくは、以下のリンクからご確認ください。

【質問20】口座振替の場合の車検用納税証明書はいつ届きますか。

【回答20】令和5年1月より、軽自動車税の納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになりました。これにより車検時に継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要となりました。これに伴い、口座振替でお支払いいただいた方に発送しておりました軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)は、令和6年度から発送されません。詳しくは、以下のリンクからご確認ください。

グッドライダー・防犯登録について

グッドライダー・防犯登録は、バイクの盗難防止及び被害の早期回復を図ることを目的として、一般社団法人日本二輪車普及安全協会が実施主体となって推進している制度です。
グッドライダー・防犯登録の詳細については、日本二輪車普及安全協会のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0910
ファックス:082-422-6810

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