所得の種類

更新日:2023年09月28日

所得には、複数の所得金額を合算して課税標準額を計算する「総合課税」の対象となる所得と、他の所得と合算せずそれぞれの所得ごとに課税標準額を計算する「分離課税」の対象となる所得の2種類があります。

総合課税される所得

給与所得

事業所得

不動産所得

配当所得

譲渡所得

一時所得

雑所得

総合課税の税率

分離課税される所得

利子所得

山林所得

退職所得

土地・建物等の譲渡所得

株式等の譲渡所得

先物取引に係る雑所得等

分離課税の税率

 

 

総合課税される所得

給与所得

勤務先から支払いを受ける給料・賃金・賞与等(アルバイト・パート収入を含む)を給与収入といいます。その総額から給与所得控除額を差し引いたものが、給与所得となります。2ヶ所以上から支払いを受けている場合は、合算して計算します。

給与収入から給与所得を算出するための表は、下記のとおりです。
※(A) = 給与収入 ÷ 4 (千円未満の端数切捨て)

給与所得早見表
給与収入 給与所得
1円 ~ 550,999円 0円
551,000円 ~ 1,618,999円 給与収入-550,000円
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円 (A)×2.4 +100,000円
1,800,000円~3,599,999円 (A)×2.8-80,000円
3,600,000円~6,599,999円 (A)×3.2-440,000円
6,600,000円~8,499,999円 給与収入×0.9 -1,100,000円
8,500,000円~ 給与収入-1,950,000円

所得金額調整控除

令和3年度から、給与所得控除額の上限額が220万円から195万円に引き下げられたことにより、給与等の収入金額が850万円を超える人は、税負担が増えることになります。また、給与所得と公的年金等に係る雑所得がある人は、給与所得控除額及び公的年金等控除額が合わせて20万円引き下げられることになるため、基礎控除への振替(10万円)だけでは足りません。
そこで、所得金額調整控除を設け、以下の対象者について適用します。

1 給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する人

ア 特別障害者に該当する
イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する
※扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一人の所得者にのみ適用するという制限はありません。
ウ 特別障害者である同一生計配偶者・扶養親族を有する

  • 所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

2 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える人

  • 所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円

※1の控除がある場合は、1の控除後の金額から控除します。

事業所得

農業、製造業、小売業、サービス業、その他の事業(医師、作家等)から生じる所得をいいます。「営業等所得」と「農業所得」に分けて取り扱われます。

  • 事業所得の金額=収入金額-必要経費

不動産所得

建物・土地等の不動産の貸付け等により生じる所得をいいます。

  • 不動産所得の金額=収入金額-必要経費

配当所得

株主や出資者が法人から受けるいわゆる配当金などの所得をいいます。

  • 配当所得の金額=収入金額-元本取得に要した負債の利子

なお、令和5年度課税までは上場株式等の配当所得のうち源泉徴収ありの特定口座分については、所得税と市県民税のそれぞれについて課税方式を総合課税、分離課税、申告不要の中から選択することができます。

令和6年度課税からは、所得税と住民税の課税方式を一致させることとなりました。課税方式の選択の詳細については、下記のページをご覧ください。

譲渡所得

貴金属、骨董品、ゴルフ会員権、著作権・農機具などの資産を譲渡した場合に生じる所得をいいます。保有していた期間が5年以内の資産を譲渡したときの所得を「短期譲渡所得」、5年を超える資産を譲渡したときを「長期譲渡所得」といいます。
長期譲渡所得については、所得の金額の2分の1が税額計算の対象になります。

  • 譲渡所得の金額=収入金額-取得費および譲渡費用-特別控除額(上限額=50万円

土地・建物および株式等の譲渡所得については、他の所得と分離して税額を計算します。

一時所得

賞金や懸賞当せん金・生命保険や損害保険の満期返戻金や解約返戻金など一時的な性質をもっている所得をいいます。
一時所得については、所得の金額の2分の1が税額計算の対象になります。
2口以上ある場合は、合算して計算します。

  • 一時所得の金額=収入金額-必要経費-特別控除(上限額=50万円)

雑所得

他の所得(給与・事業・不動産・配当・譲渡・一時・利子・山林・退職)のいずれにも該当しない所得を雑所得といいます。
雑所得には、公的年金等に係る雑所得、業務に係る雑所得およびその他の雑所得があります。

公的年金等(国民年金・厚生年金・共済年金・企業年金・軍人恩給等)の収入のある場合

  • 雑所得の金額=公的年金等収入金額-公的年金等控除額

公的年金等控除額は、年齢などによって異なります(下表「公的年金等控除速算表」参考)。
遺族年金、障害年金は非課税所得に区分されることから、課税の対象とはなりません(申告する必要もありません)。

公的年金等控除速算表(65歳以上の人の場合)
公的年金等の
収入金額
公的年金等にかかる雑所得以外の所得にかかる合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
1円~
3,300,000円
年金収入
-1,100,000円
年金収入
-1,000,000円
年金収入
-900,000円
3,300,001円~
4,100,000円
年金収入× 0.75
-275,000円
年金収入× 0.75
-175,000円
年金収入× 0.75
-75,000円
4,100,001円~
7,700,000円
年金収入× 0.85
-685,000円 
年金収入× 0.85
-585,000円
年金収入× 0.85
-485,000円 
7,700,001円~
10,000,000円
年金収入× 0.95
-1,455,000円
年金収入× 0.95
-1,355,000円
年金収入× 0.95
-1,255,000円
10,000,001円~ 年金収入
-1,955,000円
年金収入
-1,855,000円
年金収入
-1,755,000円

 

公的年金等控除速算表(65歳未満の人の場合)
公的年金等の
収入金額
公的年金等にかかる雑所得以外の所得にかかる合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
1円~
1,300,000円
年金収入
-600,000円
年金収入
-500,000円
年金収入
-400,000円
1,300,001円~
4,100,000円
年金収入× 0.75
-275,000円
年金収入× 0.75
-175,000円
年金収入× 0.75
-75,000円
4,100,001円~
7,700,000円
年金収入× 0.85
-685,000円
年金収入× 0.85
-585,000円
年金収入× 0.85
-485,000円
7,700,001円~
10,000,000円
年金収入× 0.95
-1,455,000円
年金収入× 0.95
-1,355,000円
年金収入× 0.95
-1,255,000円
10,000,001円~ 年金収入
-1,955,000円
年金収入
-1,855,000円
年金収入
-1,755,000円

業務に係る雑所得

副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なものを、業務に係る雑所得といいます。

  • 雑所得の金額=収入金額-必要経費

その他の雑所得

雑所得のうち、公的年金等に係る雑所得や業務に係る雑所得以外に係る所得をいいます。
生命保険契約等に基づく年金(個人年金)などが該当します。

  • 雑所得の金額=収入金額-必要経費

総合課税の税率

市民税:6.0%

県民税:4.0%

分離課税される所得

利子所得

公社債、預貯金などの利子による所得をいいます。利子所得は所得税15%、市県民税5%の割合で差し引かれており(源泉分離課税)、申告をすることはできません。(日本国外の銀行預金や特定公社債等の利子など、申告の対象になるものもあります。)

山林所得

山林の伐採による所得または山林(立木のまま)の譲渡による所得をいいます。

  • 山林所得の金額=収入金額-必要経費-特別控除(上限額=50万円)

退職所得

退職金、一時恩給等による所得をいいます。原則として退職金等の支給時に差し引かれます(特別徴収)。

  • 退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2 ※

※勤続年数が5年以下の人は計算式が異なる場合があります。

土地・建物等の譲渡所得

土地・建物や借地権を売った(譲渡した)場合に生じる所得をいいます。土地・建物等を所有していた期間が5年以内のときの所得を「短期譲渡所得」、5年を超えるときを「長期譲渡所得」といいます。
税率や特別控除の適用は、土地・建物等を所有していた期間や譲渡先等により異なります。

  • 譲渡所得の金額=収入金額-取得費および譲渡費用-特別控除

株式等の譲渡所得

株式等を譲渡したときに生じる所得をいいます。

  • 譲渡所得の金額=総収入金額-取得費および譲渡費用

なお、令和5年度課税までは上場株式等の譲渡所得のうち源泉徴収ありの特定口座分については、所得税と市県民税のそれぞれについて課税方式を分離課税、申告不要の中から選択することができます。

令和6年度課税からは、所得税と住民税の課税方式を一致させることとなりました。課税方式の選択の詳細については、下記のページをご覧ください。

 

先物取引に係る雑所得等

商品先物取引、金融商品先物取引等など、一定の先物取引に係る事業所得、譲渡所得、雑所得の合計額をいいます。

  • 先物取引に係る雑所得等=収入金額-必要経費

分離課税の税率

分離課税の税率一覧

種類

税率
市民税 県民税
山林所得 6.0% 4.0%
退職所得 6.0% 4.0%
土地建物等の長期譲渡所得 通常の長期譲渡所得 3.0% 2.0%
優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得 譲渡益2,000万円以下の部分 2.4% 1.6%
譲渡益2,000万円超の部分 3.0% 2.0%
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得 特別控除後の譲渡益6,000万円以下の部分 2.4% 1.6%
特別控除後の譲渡益6,000万円超の部分 3.0% 2.0%
土地建物等の短期譲渡所得 通常の短期譲渡所得 5.4% 3.6%
国・地方公共団体等に対する短期譲渡所得 3.0% 2.0%
上場株式等に係る譲渡所得 3.0% 2.0%
一般株式等に係る譲渡所得 3.0% 2.0%
上場株式等の配当等(分離課税で申告した場合) 3.0% 2.0%
先物取引に係る雑所得等 3.0% 2.0%

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財務部 市民税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0910
ファックス:082-422-6810

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