市県民税の概要

更新日:2023年09月14日

市県民税とは、市民税(市税)と県民税(県税)をあわせたもので、双方を合算して納めることとなっています。市県民税を個人住民税と言うこともあります。その年の1月1日現在に住んでいる市町村で、前年中の所得に基づき課税されます。なお、年の途中で住所が変わったときでも、その年に市県民税を納める市町村は変わりません。

 

納税義務者

市県民税の納税義務者は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)現在で東広島市内に住所がある人(または事務所等を持っている人)です。

納税義務者表
納税義務者

均等割

所得割

市内に住所がある人

市内に住所はないが事務所・事業所又は家屋敷のある人

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市県民税の計算方法

市県民税は、前年の所得が一定以上ある人に広く一律に税金を負担していただく「均等割」と、所得に応じて負担していただく「所得割」の二つから構成されます。 

市県民税額=所得割額+均等割額

均等割額

市民税3,500円 県民税2,000円 (年額)

一定金額を超える所得があれば、一律に課税されます。また、東広島市に住んでいない人で、市内に事務所・事業所又は家屋敷がある場合にも課税されます。

  • 県民税2,000円には、放置され荒廃した人工林の間伐や里山林の整備に使途を限定した『ひろしまの森づくり県民税(500円)』が含まれています。(平成19年度~令和8年度)
  • 東日本大震災からの復興をふまえ、地方公共団体が実施する防災施策に必要な財源を確保するための臨時の措置として、市民税500円と県民税500円がそれぞれ加算されています。(平成26年度~令和5年度)

均等割の軽減

個人市民税均等割を納めている人で、次の人は軽減措置があります。

  1.  扶養となっている人(被扶養者)で、所得が380,001円~480,000円の人
  2.  均等割のみが課税される被扶養者を2人以上扶養している人

軽減額:1,500円(定額)

所得割額

所得および控除(所得控除および税額控除)等の金額や種類によって税額が算出されます。

計算方法

前年の所得金額-所得控除=課税所得金額

課税所得金額×税率=算出所得割額

算出所得割額-税額控除額=差引所得割額

税率

  • 市民税 6%
  • 県民税 4%

ただし、分離課税の対象となる所得については税率が異なります。

市県民税が課税されない人

均等割も所得割もかからない人

  1. 生活保護法の規定によって生活扶助を受けている人(教育扶助や医療扶助を受けているだけではこれに該当しません。)
  2.  障害者、未成年者、ひとり親又は寡婦で、前年の合計所得金額が135万円以下の人(例:前年の所得が給与所得だけの場合は、収入金額が2,044,000円未満の人)

均等割がかからない人

前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人

  • 28万円×(本人、控除対象配偶者および扶養親族の合計数)+10万円+(16万8千円)

控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合のみ16万8千円を加算します。

所得割がかからない人

前年の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の人

  • 35万円×(本人、控除対象配偶者および扶養親族の合計数)+10万円+(32万円)

控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合のみ32万円を加算します。

【参考】均等割、所得割のそれぞれが非課税となる上限額
扶養親族等の人数 0人
(本人のみ)
1人 2人 3人 4人
均等割
(合計所得金額)
380,000円 828,000円 1,108,000円 1,388,000円 1,668,000円
所得割
(総所得金額等)
450,000円 1,120,000円 1,470,000円 1,820,000円 2,170,000円

市県民税の納税について

納税方法

納税方法には、次の3つがあります。

納税者の所得の種類により、納付方法が複数となる場合がありますが、二重に課税されているわけではありません。

普通徴収

納税者が、納付書、口座振替またはスマートフォンアプリ(アプリのインストールが必要です)を利用して市県民税を納付する方法です。

  • 市県民税の納付方法に口座振替を選択されている場合は、指定された金融機関の口座から市県民税が引き落とされます。
  • それ以外の方は、納付書で納めていただきます。納付書はお近くの金融機関、コンビニエンスストア又はスマートフォンアプリでご使用いただけます。

納付場所及び納付に関することについては、下記の収納課の説明もご参照ください。

給与からの特別徴収

給与支払者(=特別徴収義務者)が、毎月の給与から市県民税を差し引きし、納税者に代わって市に納入する方法です。

給与の支払いを受ける納税者は、原則として給与からの特別徴収となります。

  • 退職等により給与からの特別徴収ができなくなった方については、徴収方法の変更が必要となりますので、給与支払者は市民税課へ届け出をしてください。
  • 退職や転職等により普通徴収となった方で、新しい勤務先での給与からの特別徴収を希望される場合は、新しい勤務先から市民税課へ届け出が必要となりますので、勤務先の給与事務担当者に相談してください。

各種届出については、下記の特別徴収申請書等ダウンロードをご覧ください。

公的年金からの特別徴収

公的年金の支払者(年金特別徴収義務者)が、公的年金から市県民税を差し引きし、納税者に代わって市に納入する方法です。

  • 納税者がその年度の4月1日現在で65歳以上の公的年金受給者であるとき、公的年金等に係る所得額に応じた税額が年金特別徴収の対象となります。
  • 公的年金の他に所得がある場合は、その他所得にかかる税額は「給与からの特別徴収」または「普通徴収」で納めることになります。

詳しくは、下記の年金特別徴収のお知らせのページをご覧ください。

納税通知書の発送について

市県民税は、個人の前年(1月~12月)中に得た所得に応じて税額が決まります。そのため、退職等により現在収入のない方にも納税通知書が届く場合があります。

また、年度途中で税額や納付方法に変更が生じた場合、新たに通知書が発送されます。

普通徴収

毎年6月1日ごろ、納税者個人宛に納税通知書を発送します。

給与からの特別徴収

毎年5月15日ごろ、給与支払者(=特別徴収義務者)に特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)を発送します。

事業所を通じて、納税者本人に特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)が配布されます。

公的年金からの特別徴収

毎年6月1日ごろ、納税者個人宛に納税通知書を発送します。

普通徴収の納税通知書と同じ様式です。

納期

普通徴収

第1期  6月30日まで

第2期  8月31日まで

第3期  10月31日まで

第4期  翌年1月31日まで

ただし、納期の最終日が土日または祝祭日の場合は、その翌日が納期限となります。

給与からの特別徴収

6月から翌年5月までの毎月分を翌月10日まで

ただし、納期の最終日が土日または祝祭日の場合は、その翌日が納期限となります。

公的年金からの特別徴収

年6回、偶数月の年金支給時に差し引かれます。

市県民税の申告

毎年1月1日(賦課期日)に東広島市内に住んでいる人は、前年中の所得を3月15日までに申告しなければなりません。

ただし、所得税の確定申告をした人、400万円以下の年金収入のみで他に追加する控除がない人、または所得が給与のみで年末調整が済んでいる人は、申告の必要はありません。

収入がない人や非課税収入のみの人は、申告は不要です。ただし、各種申請(年金受給・福祉制度利用・公営住宅入居・奨学金申請等)のために所得証明書を取得する場合には、市県民税の申告書を提出する必要があります。

詳しくは。下記のリンク「市県民税の申告について」で確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0910
ファックス:082-422-6810

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