所得の種類
複数の所得金額を合算して、総所得金額とする「総合課税」と、他の所得と合算せずそれぞれの所得ごとに計算する「分離課税」の2種類があります。
総合課税されるもの
給与所得
勤務先から支払いを受ける給料・賃金・賞与等(アルバイト・パート収入を含む)を給与収入といいます。その総額から、給与所得控除額を差し引いたものが、給与所得となります。2ヶ所以上から支払いを受けている場合は、合算して計算します。
- 給与所得の金額=収入金額-給与所得控除額
給与収入から給与所得を算出するための表
※(A) = 給与収入 ÷ 4 (千円未満の端数切捨て)
給与収入 | 給与所得 |
---|---|
0円 ~ 550,999円 | 0円 |
551,000円 ~ 1,618,999円 | 給与収入-550,000円 |
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 |
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 |
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 |
1,628,000円~1,799,999円 | (A)×2.4 +100,000円 |
1,800,000円~3,599,999円 | (A)×2.8-80,000円 |
3,600,000円~6,599,999円 | (A)×3.2-440,000円 |
6,600,000円~8,499,999円 | 給与収入×0.9 -1,100,000円 |
8,500,000円~ | 給与収入-1,950,000円 |
所得額調整控除について
給与所得控除の上限額を220万円から195万円に引き下げることにより、給与等の収入金額が850万円を超える人は、税負担が増えることになります。また、給与所得と年金所得がある人は給与所得控除及び年金所得控除が合わせて20万円引き下げられることになるため、基礎控除への振替(10万円)だけでは足りません。
そこで、所得金額調整控除を設け、以下の対象者について適用します。
【所得額調整控除適用対象者】
1 給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する人
ア 特別障害者に該当する
イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する
ウ 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
<調整額>
所得金額調整控除額
=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
2 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える人
<調整額>
所得金額調整控除額
=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)
+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円
※1の控除がある場合は、1の控除後の金額から控除します。
給与収入 | 給与所得 |
---|---|
0円~650,999円 | 0円 |
651,000円~1,618,999円 | 給与収入-650,000円 |
1,619,000円~1,619,999円 | 969,000円 |
1,620,000円~1,621,999円 | 970,000円 |
1,622,000円~1,623,999円 | 972,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 | 974,000円 |
1,628,000円~1,799,999円 | (A)×2.4 |
1,800,000円~3,599,999円 | (A)×2.8-180,000円 |
3,600,000円~6,599,999円 | (A)×3.2-540,000円 |
6,600,000円~9,999,999円 | 給与収入×0.9-1,200,000円 |
10,000,000円~ | 給与収入-2,200,000円 |
給与収入 | 給与所得 |
---|---|
0円~650,999円 | 0円 |
651,000円~1,618,999円 | 給与収入-650,000円 |
1,619,000円~1,619,999円 | 969,000円 |
1,620,000円~1,621,999円 | 970,000円 |
1,622,000円~1,623,999円 | 972,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 | 974,000円 |
1,628,000円~1,799,999円 | (A)×2.4 |
1,800,000円~3,599,999円 | (A)×2.8-180,000円 |
3,600,000円~6,599,999円 | (A)×3.2-540,000円 |
6,600,000円~9,999,999円 | 給与収入×0.9-1,200,000円 |
10,000,000円~11,999,999円 | 給与収入×0.95-1,700,000円 |
12,000,000円~ | 給与収入-2,300,000円 |
事業所得
農業、製造業、小売業、サービス業、その他の事業(医師、作家等)による所得をいいます。「営業等所得」と「農業所得」に分けて取り扱われます。
- 事業所得の金額=総収入金額-必要経費
不動産所得
建物・土地等の不動産の貸付け等により生じる所得をいいます。
- 不動産所得の金額=総収入金額-必要経費
譲渡所得
貴金属、骨董品、ゴルフ会員権、著作権・農機具などの資産を譲渡した場合に生ずる所得をいいます。保有していた期間が5年以内の資産を譲渡したときの所得を「短期譲渡所得」、5年を超える資産を譲渡したときを「長期譲渡所得」といいます。
長期譲渡所得については、所得の金額の2分の1が税額計算の対象になります。
- 譲渡所得の金額=総収入金額-取得費・譲渡費用-特別控除額(50万円が限度)
土地・建物および株式等の譲渡所得については、他の所得と分離して税額を計算します。
一時所得
賞金や懸賞当せん金・生命保険や損害保険の満期返戻金や解約返戻金など一時的な性質をもっている所得をいいます。
一時所得については、所得の金額の2分の1が税額計算の対象になります。
2口以上ある場合は、合算して計算します。
- 一時所得の金額=総収入金額-必要経費-特別控除額(50万円が限度)
上の譲渡所得を有する場合、50万円から譲渡所得の計算で控除した額を差し引いた額を限度とします。
雑所得
公的年金等による所得および他の所得(給与・事業・不動産・一時・譲渡・配当・利子・山林・退職)に当てはまらない所得をいいます。
公的年金等(国民年金・厚生年金・共済年金・軍人恩給等)の収入のある場合
雑所得の金額=公的年金等収入金額~公的年金等控除額
公的年金等控除額は、公的年金等収入金額および65歳以上か65歳未満かによって違います(下表「公的年金等控除速算表」参考)。
遺族年金、障害年金等は課税の対象とはなりません。
令和3年度以降
65歳以上
公的年金等の 収入金額 |
公的年金等にかかる雑所得以外の所得にかかる合計所得金額 | ||
1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | |
0円~ 3,300,000円 |
年金収入 -1,1000,000円 |
年金収入 -1,000,000円 |
年金収入 -900,000円 |
3,300,001円~ 4,100,000円 |
年金収入× 0.75 -275,000円 |
年金収入× 0.75 -175,000円 |
年金収入× 0.75 -75,000円 |
4,100,001円~ 7,700,000円 |
年金収入× 0.85 -685,000円 |
年金収入× 0.85 -585,000円 |
年金収入× 0.85 -485,000円 |
7,700,001円~ 10,000,000円 |
年金収入× 0.95 -1,455,000円 |
年金収入× 0.95 -1,355,000円 |
年金収入× 0.95 -1,255,000円 |
10,000,001円~ | 年金収入 -1,955,000円 |
年金収入 -1,855,000円 |
年金収入 -1,755,000円 |
65歳未満
公的年金等の 収入金額 |
公的年金等にかかる雑所得以外の所得にかかる合計所得金額 | ||
1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | |
0円~ 1,300,000円 |
年金収入 -600,000円 |
年金収入 -500,000円 |
年金収入 -400,000円 |
1,300,001円~ 4,100,000円 |
年金収入× 0.75 -275,000円 |
年金収入× 0.75 -175,000円 |
年金収入× 0.75 -75,000円 |
4,100,001円~ 7,700,000円 |
年金収入× 0.85 -685,000円 |
年金収入× 0.85 -585,000円 |
年金収入× 0.85 -485,000円 |
7,700,001円~ 10,000,000円 |
年金収入× 0.95 -1,455,000円 |
年金収入× 0.95 -1,355,000円 |
年金収入× 0.95 -1,255,000円 |
10,000,001円~ | 年金収入 -1,955,000円 |
年金収入 -1,855,000円 |
年金収入 -1,755,000円 |
令和2年度以前
65歳以上
公的年金等の収入金額 | 雑所得 |
---|---|
0円~3,299,999円 | 年金収入-1,200,000円 |
3,300,000円~4,099,999円 | 年金収入×0.75-375,000円 |
4,100,000円~7,699,999円 | 年金収入×0.85-785,000円 |
7,700,000円~ | 年金収入×0.95-1,555,000円 |
65歳未満
公的年金等の収入金額 | 雑所得 |
---|---|
0円~1,299,999円 | 年金収入-700,000円 |
1,300,000円~4,099,999円 | 年金収入×0.75-375,000円 |
4,100,000円~7,699,999円 | 年金収入×0.85-785,000円 |
7,700,000円~ | 年金収入×0.95-1,555,000円 |
公的年金等以外の雑所得
原稿料・講演料・印税・生命保険の年金・郵便局の年金保険・互助年金・シルバー配分金等、他の所得に当てはまらない所得
- 雑所得の金額=総収入金額-必要経費
分離課税されるもの(主なもの)
利子所得
公社債、預貯金などの利子による所得をいいます。利子所得は所得税15%、市県民税5%の割合で差し引かれます(一律分離課税)ので、申告する必要はありません。(日本国外の銀行預金の利子など、所得割(総合課税)の対象になるものもあります。)
山林所得
山林の伐採による所得または山林(立木のまま)の譲渡による所得をいいます。
- 山林所得の金額=総収入金額-必要経費-特別控除額(50万円限度)
退職所得
退職金、一時恩給等による所得をいいます。原則として退職金等の支給時に差し引かれます。(特別徴収)
- 退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2
土地・建物等の譲渡所得
土地・建物や借地権を売った(譲渡した)場合に生ずる所得をいいます。土地・建物等を所有していた期間が5年以内のときの所得を「短期譲渡所得」、5年を超えるときを「長期譲渡所得」といいます。
税率や特別控除の適用は、土地・建物等を所有していた期間や譲渡先等により異なります。
- 譲渡所得の金額=総収入金額-取得費・譲渡費用-特別控除
株式等の譲渡所得
株式等を譲渡したときに生じる所得をいいます。
- 譲渡所得の金額=総収入金額-取得費・譲渡費用
先物取引の雑所得等
商品先物取引、有価証券先物取引、取引所金融先物取引による所得をいいます。
- 先物取引に係る雑所得(事業所得)=総収入金額-必要経費
分離課税の税率
種類 |
税率 |
|||
市民税 |
県民税 |
|||
山林所得 | 6.0% | 4.0% | ||
退職所得 | 6.0% | 4.0% | ||
土地建物等の長期譲渡所得 | 通常の長期譲渡所得 | 3.0% | 2.0% | |
優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得 | 譲渡益2,000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% | |
譲渡益2,000万円超の部分 | 3.0% | 2.0% | ||
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得 | 特別控除後の譲渡益6,000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% | |
特別控除後の譲渡益6,000万円超の部分 | 3.0% | 2.0% | ||
土地建物等の短期譲渡所得 | 通常の短期譲渡所得 | 5.4% | 3.6% | |
国・地方公共団体等に対する短期譲渡所得 | 3.0% | 2.0% | ||
株式等の譲渡所得 | 上場株式等に係る譲渡所得等 | 3.0% | 2.0% | |
上場株式等以外の株式等(未上場株式等)に係る譲渡所得等 | 3.0% | 2.0% | ||
配当所得(分離課税を選択した場合) | 3.0% | 2.0% | ||
先物所得に係る雑所得等 | 3.0% | 2.0% |
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更新日:2021年01月27日