○東広島市水道局就業規程

令和2年4月1日

水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、東広島市水道局に勤務する職員の就業上の諸条件及び規律に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、東広島市水道局に勤務する職員(以下「企業職員」という。)に適用する。

(服務の根本基準)

第3条 企業職員は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第3条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例及び規程を尊重するとともに、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。

2 企業職員は、全力を挙げて、その職務を遂行しなければならない。

(職務に専念する義務の特例)

第4条 企業職員の職務に専念する義務の特例については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和49年東広島市条例第23号)及び職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和54年東広島市規則第21号)の定めるところによる。

(組合活動の制限)

第5条 企業職員は、別に定める場合を除き、給与を受けながら、企業職員が結成し、又は加入する労働組合のためその業務を行い、又は活動してはならない。

(本務以外の勤務)

第6条 企業職員は、必要がある場合は、上司の命により、本務以外の業務であっても臨時に勤務しなければならない。

2 企業職員は、火災、水災その他の災害又は緊急事態が発生したときは、上司の命により、被害の予防又は防止の作業に従事しなければならない。

(勤務時間等)

第7条 企業職員の勤務時間、休日及び休暇については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東広島市条例第37号)の適用を受ける職員の例による。

2 前項の規定にかかわらず、企業職員が1日に4時間以上の年次有給休暇(同項の職員の例により付与される年次有給休暇をいう。以下この項及び次条において同じ。)を取得する場合(1日を単位として年次有給休暇を取得する場合を除く。)は、その連続する4時間の部分の年次有給休暇を半日の年次有給休暇とみなす。

(年次有給休暇の時季の指定)

第8条 管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、年次有給休暇(付与される年次有給休暇の日数が10日以上である企業職員に係るものに限る。以下同じ。)の日数のうち5日については、一の年(年の途中で年次有給休暇が付与された場合は、当該付与された日から1年以内の期間)において、当該企業職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、1日又は半日を単位として、あらかじめ時季を定めることにより取得させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、企業職員が同項の規定によらないで年次有給休暇を取得した場合は、当該取得した年次有給休暇(1時間を単位として取得したものを除く。)の日数(当該日数が5日を超える場合は、5日)分については、同項の規定により時季を定めて取得させることを要しない。

(自己啓発等休業)

第9条 企業職員(法律の規定により任期を定めて任用される企業職員及び非常勤職員を除く。次条及び第15条において同じ。)の自己啓発等休業(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。)については、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年東広島市条例第45号)及び職員の自己啓発等休業に関する規則(平成20年東広島市規則第12号)の例による。

(配偶者同行休業)

第10条 企業職員の配偶者同行休業(地公法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。)については、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成31年東広島市条例第1号)及び職員の配偶者同行休業に関する規則(平成31年東広島市規則第29号)の例による。

(育児休業等)

第11条 企業職員の育児休業等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業、同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び同法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下この項において同じ。)については、職員の育児休業等に関する条例(平成4年東広島市条例第1号)の例による。

(給与)

第12条 企業職員の給与の種類及び基準については、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年東広島市条例第49号)の定めるところによる。

(分限)

第13条 企業職員の分限については、職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和49年東広島市条例第19号)の例による。

(失職)

第14条 企業職員が地公法第16条第1項又は第4号に該当したときは、その職を失う。

(定年等)

第15条 企業職員の定年及び定年により退職した者の企業職員への任用については、地公法第28条の2第1項から第3項まで及び第28条の3から第28条の5までの規定並びに職員の定年等に関する条例(昭和59年東広島市条例第15号)及び職員の再任用に関する条例(平成13年東広島市条例第2号)の例による。

(懲戒)

第16条 企業職員の懲戒については、地公法第29条及び地方公営企業等の労働関係に関する法律第12条の規定並びに職員の懲戒に関する条例(昭和49年東広島市条例第21号)の定めるところによる。

(研修)

第17条 企業職員には、その勤務能率の発揮及び増進のため、研修を受ける機会を与える。

2 前項の規定により企業職員が受けた研修の期間は、勤務したものとみなす。

(企業職員の責務)

第18条 企業職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。

(健康診断)

第19条 市長は、企業職員に対し、毎年少なくとも1回以上健康診断を受けさせるものとする。

(病者の就業の制限)

第20条 感染性の疾病又は勤務することにより病状が悪化するおそれのある疾病にかかった企業職員については、市長は、その就業を制限することができる。

(災害補償)

第21条 企業職員(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第1項第1号に掲げる職員に該当する企業職員に限る。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下この条において同じ。)又は通勤による災害に対する補償については、同法の定めるところによる。

2 前項に規定する企業職員以外の企業職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

(病気、負傷等に対する給付)

第22条 職員又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡等に対する給付については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、健康保険法(大正11年法律第70号)又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の定めるところによる。

(表彰の基準)

第23条 企業職員の表彰については、東広島市表彰条例(昭和51年東広島市条例第27号)及び東広島市表彰条例施行規則(昭和51年東広島市規則第16号)の定めるところによる。

(会計年度任用職員の任用、勤務条件等)

第24条 第4条から前条までに定めるもののほか、会計年度任用職員(地公法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)である企業職員の任用、勤務時間、休暇等については、東広島市会計年度任用職員の任用に関する規則(令和元年東広島市規則第74号)及び東広島市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年東広島市規則第75号)の例による。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

東広島市水道局就業規程

令和2年4月1日 水道事業管理規程第4号

(令和2年4月1日施行)