農地を転用する場合(農地法第4条、第5条関係)

更新日:2024年03月11日

農地を転用するときは許可が必要です

 農地を住宅、工場、資材置場、駐車場など、農地以外の用途に転用することを農地転用といいます。農地を転用しようとするときは、あらかじめ農業委員会の許可を受けなければなりません(市街化区域内の場合は届出が必要です)。一時的に資材置場等に利用される場合も許可が必要です。

許可条件は農地の区分によって異なり、許可できない場合もありますので、あらかじめ農業委員会事務局に相談してください。また、農地を耕作する目的で売買や賃貸借などをするときも、あらかじめ農業委員会の許可を受ける必要があります。

申請に係る土地の代替性の検討について

広島県の事務処理ガイドラインの改正に伴い、本市のガイドラインを改正しました。

農地法第4条及び第5条の転用許可申請を行う者は、従前の第1種農地の場合に加え、第2種農地における事案においても代替性の検討を行うこととし、許可申請時に様式第2-3-2号を添付してください。

太陽光発電施設への農地転用許可申請について

土地の形質を変更する場合、宅地造成及び特定盛土等規制法に関する許可が必要となる場合があります(窓口は都市部開発指導課 本庁舎7階)。

太陽光発電施設への転用は、造成や排水経路の変更を伴う事例が多いため、農地転用許可申請と併せ、事前に開発指導課に手続きの要否について確認をしていただきますようお願いします。

都市部開発指導課

電話番号 082-420-0959

ホームページ https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/toshi/2/5/index.html

申請の種類

申請の種類については、次の表の(1)から(5)のとおりです。

申請の種類
内容 申請等
(1) 所有者が自ら転用をする場合 農地法第4条の規定による許可申請
(2) 転用を目的として所有権移転や使用収益権(賃貸借・使用貸借)を設定する場合 農地法第5条の規定による許可申請
(3) (1)の場合で、対象地が都市計画法に定める市街化区域に所在する場合 農地法第4条第1項第7号の規定による届出
(4) (2)の場合で、対象地が都市計画法に定める市街化区域に所在する場合 農地法第5条第1項第6号の規定による届出
(5) 所有者が自ら設置する農業用施設の敷地として転用する場合で対象地が200平方メートル未満の場合 農地転用(農業用施設)届出

 

農地転用の流れ

 許可申請は毎月1日から10日(10日が閉庁日の場合は翌開庁日)に受け付けます。その後、その月の総会に諮り、許可、不許可を決定します。おおよその流れは次の表のとおりです。

農地転用の流れ
順序 時期 内容 注意点など
1 毎月1日~10日 申請書の受付、書類審査  
2 申請した月の中旬 現地確認、農業委員会総会に諮るための議案作成、農業委員への議案送付  
3 申請した月の月末 農業委員会総会への諮問
即日許可可能なものについては許可
農地部分の転用面積が30アール超や第1種農地、甲種農地のほか、農業委員会総会で、広島県ネットワーク機構(以下「ネットワーク機構」)に意見聴取が必要であると判断されたものについては、意見聴取後に許可(不許可)となります。
4 申請した翌月の中旬 ネットワーク機構へ意見聴取
ネットワーク機構の回答を受けて許可

農業委員会総会後又は、ネットワーク機構へ意見聴取後の許可にあたって、関係法令の許可が必要な場合は、 関係機関と調整し、それらの許可と同日許可となります。

  • 許可書は、農業委員会が送付する交付通知書(はがき)と引き換えとなります。
  • 郵送による受取を希望する場合は、レターパックまたは送付に必要な切手を貼った封筒に、送付先を記入して申請書と一緒に提出してください。
  • 農業委員会総会の開催予定日や農地転用の流れの概略図については、次のPDFファイルでもご確認ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会 農業委員会事務局 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0972
ファックス:082-423-5451

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