特定建築物に関する届出
建築物を新築する場合,店舗,事務所,旅館,学校等,「建築物の衛生的環境の確保に関する法律」(以下,「法」という。)で規定する「特定用途」として使用する延べ面積が法で規定する一定の面積以上であるとき,その建築物は法で規定する「特定建築物」であるため,使用する日から1ヶ月以内に特定建築物使用届を提出してください。(使用後の事後の届出ですが,使用する前に十分相談を行ってください。)
また,建築物を増改築等した結果,同様に「特定建築物」に該当することになったときも,同様に1ヶ月以内に特定建築物該当届を提出してください。これらの届出を怠った場合は,罰則が法で規定されています。
ついては,次の事項に注意して期日までに届出を行ってください。
この法律以外の法令により手続を要する場合があるので,事前に関係機関と協議してください。
関係法令:建築基準法,消防法,労働安全衛生法(事務所衛生基準規則),都市計画法,水質汚濁防止法,景観法,高齢者,身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(ハートビル法)等
1特定建築物の届出
(1)特定建築物使用(該当)届
特定建築物を使用又は利用する日から1ヶ月以内に特定建築物使用(該当)届を提出してください。
法施行令第2条において「建築物環境衛生管理基準」が定められ,特定建築物を使用又は利用することとなった日からこれを遵守し,当該特定建築物の維持管理を行わなければならないので,十分に内容を理解の上,施設の設計等を行ってください。
添付書類
特定建築物の平面図及び断面図 |
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建築物環境衛生管理技術者免状の写し |
原本確認後,返却します。 |
(2)特定建築物届出事項変更(非該当)届
(1)で届け出た事項に変更があったとき,又は特定建築物に該当しなくなったとき(廃止する場合を含む。),その日から1ヶ月以内に届け出てください。
添付書類
変更の内容 |
添付書類 |
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特定建築物の名称,特定用途 |
構造設備の概要、変更前,変更後の図面類(平面図・断面図等) |
特定建築物所有者等の氏名,住所(法人の場合,名称,主たる事務所所在地,代表者氏名) |
なし |
建築物環境衛生管理技術者の氏名,住所及び免状番号 |
建築物環境衛生管理技術者免状の写し |
建築物環境衛生管理技術者が兼務する場合の特定建築物の名称,所在地、兼務先が追加される場合,兼務願及び申立書 |
(複数の特定建築物を環境衛生上適正に維持管理できることを兼務願・申立書により認められた場合に限る。) |
- 非該当又は廃止の場合 なし
2建築物環境衛生管理基準
特定建築物を環境衛生上良好に維持管理するために,法により「建築物環境衛生管理基準」が定められ,これに従って特定建築物の所有者等は維持管理しなければなりません。
この管理基準は,空気環境の調整,給排水の管理,清掃,ねずみ・昆虫等の防除等について扱っており,詳細は別紙「特定建築物の維持管理について」を参照してください。
- 維持管理状況報告書
「建築物環境衛生管理基準」に基づき実施した事項について,毎年前期(4月~9月)及び後期(10月~翌年3月)に分けて各期終了月の翌月10日までに報告してください。
3帳簿書類の管理・保存
- 施設・設備の図面類(建物の平面図,断面図,維持管理に関する設備の配置・系統図)を永久保存すること。
- 空気環境の調整,給排水の管理,清掃,ねずみ・昆虫等の防除等,「建築物環境衛生管理基準」に基づき実施した事項について帳簿書類を作成し,5年間保存してください。
申請書名称 | 説明 |
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特定建築物を使用させる方へ(説明書)(ワード:125.5KB) | 特定建築物を使用させる方への説明書です。 |
特定建築物使用・該当届(RTFファイル:214.8KB) |
特定建築物の使用を開始する場合に必要です。 |
特定建築物届出事項変更・非該当届(RTFファイル:58.7KB) | 届出の記載事項を変更する場合に必要です。 (住所、代表者の変更、施設の名称変更、施設の構造の変更等) 施設の大幅な変更を行う場合は、あらかじめご相談下さい。 特定建築物を廃止する場合に必要です。 |
特定建築物維持管理状況報告書(Wordファイル:96.5KB) | 特定建築物維持管理情況報告書の様式です。 |
特定建築物の維持管理について(ワード:62.0KB) | 維持管理の参考資料です。 |
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 環境先進都市推進課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館4階
電話:082-420-0928
ファックス:082-421-5601
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更新日:2024年01月09日