公衆浴場
公衆浴場を開設等される人へ
許可申請
営業施設は、「配置の基準」(一般公衆浴場のみ)及び「施設の基準」に適合しなければなりません。
また、営業開始後は、「遵守事項」が定められていますので、十分に内容を理解の上、施設の設計・営業の準備を行ってください。
なお、施設の確認検査を営業開始前に行いますので、おおむね営業開始予定日の20日程度前までに申請してください。
申請手数料22,000円
配置図 |
敷地内における建物・関係設備の配置がわかるもの |
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平面図 |
寸法を記載(内寸で記載)
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浴槽の構造の大要及び略図 |
(ボイラー・ろ過機等の付設状況を含む)
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付近の見取り図 |
周囲300メートルの状況がわかるものが望ましい。 |
既設の公衆浴場との距離を明示した図面 |
本屋間の直線距離を明示すること。 |
定款又は寄附行為の写し |
法人による申請の場合。 |
申請施設が既設の場合(名義変更等)
申請時に次の書類も添付してください。
消防法令適合通知書 |
関係消防機関により交付されたもの |
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検査済証又は仮使用承認通知書の写し |
建築基準法の規定によるもの |
営業事項の変更について
営業開始後に次の事項が生じた場合は、届け出てください。
変更届
申請書等に記載した事項を変更した場合、10日以内に届け出ること。
例:営業者の氏名(結婚等による)、営業者の住所、営業施設の名称、構造設備 等
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施設の移転、拡張その他大幅な構造設備の変更、種別の変更(その他は一般)等の場合、新規手続を要するので、必ず事前に連絡・相談を行ってください。
営業者の氏名 |
戸籍抄本等…原本は確認後、返却します。 |
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営業者の住所 |
なし。 |
営業施設の名称 |
なし。 |
法人の名称、 |
登記事項証明書(法人が営業者の場合)…原本は確認後、返却します。 |
営業の種類 |
なし。 |
構造設備 |
変更前後の関係図面、消防法令適合通知書、建築確認証の写し。 |
廃止届・停止届
営業を廃止又は停止した場合は、10日以内に届け出ること。
添付書類:許可指令書(営業を廃止した場合)
承継届
譲渡、相続又は合併・分割により、営業者の地位を承継した場合は、遅滞なく届け出ること。
譲渡の場合 |
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相続の場合 |
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合併・分割の場合 |
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ダウンロード
申請書名称 |
説明 |
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公衆浴場を始められる方への説明書です。 |
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公衆浴場の営業を開始する場合に必要です。 |
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新築の公衆浴場で営業を開始する場合に必要です。 |
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許可申請の記載事項を変更する場合に必要です。 |
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公衆浴場営業承継届(譲渡)(RTFファイル:92.4KB) | 譲渡により、地位を承継する場合に必要です。 |
法人の合併・分割により、地位を承継する場合に必要です。 |
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相続により、地位を承継する場合に必要です。 |
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 生活衛生課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号
電話:082-422-1048
ファックス:082-421-5601
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更新日:2025年01月22日