会社などを退職したとき
20歳以上60歳未満の人で、厚生年金等に加入している人(第2号被保険者)が会社などを退職したときは、国民年金(第1号被保険者)への加入手続きが必要です。また、その人によって扶養されていた配偶者(第3号被保険者)も国民年金への加入が必要です。
その他、所得が増えたり、離婚などによって配偶者の扶養から外れた場合、国民年金への加入が必要です。
手続きに必要なもの
1.離職票、資格喪失証明書など退職日(扶養から外れた日)を確認できる書類
(注)国民年金保険料の免除申請をする場合は、離職票または雇用保険受給資格者証の写しが必要
2.年金手帳または基礎年金番号通知書
(注)同一世帯以外の人が代理で申請するときは「委任状」が必要です。
(注)会社などに就職し、厚生年金等に加入したときは、市役所での手続きはありません。
厚生年金等に加入する配偶者の被扶養者になるときは、配偶者の勤務先で第3号被保険者への加入手続きをしてください。第3号被保険者も市役所での手続きはありません。
国民年金保険料を納めることが困難な場合は、保険料の免除・納付猶予制度があります。免除制度の詳細については、日本年金機構のホームページをご覧ください。
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更新日:2022年04月01日