軽自動車の取得・廃車等に伴う税申告手続
原動機付自転車、小型特殊自動車、ミニカー
郵送でも手続きができます
ただし、本市以外の自治体が交付したナンバーは郵送では廃車できません。そのナンバーを交付した自治体に申請してください。
感染症の感染拡大防止のため、郵送による手続きにご協力をお願いします。
手続き場所
東広島市役所市民税課(本館5階)
電話:082-420-0910
各支所・出張所でも手続きができます。
手続きに必要なもの
令和3年12月1日より市役所における軽自動車の取得・廃車等に伴う税申告手続きについて、押印が不要になりました。
以下、登録・名義変更・転入時の手続きに必要なものにおける、新所有者の住所の確認ができるものは、住民票が東広島市にある場合は省略できます。
また、届出者が販売業者様の場合は、本人確認書類の写しを省略できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
登録(販売店から購入時)に必要なもの
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書、販売証明書、新所有者の住所の確認ができるもの(運転免許証)、来庁者の本人確認書類
廃車(廃棄・譲渡・転出時)に必要なもの
標識(ナンバープレート)、軽自動車税廃車申告書兼標識返納書、来庁者の本人確認書類
名義変更(譲受時)に必要なもの
- 旧住所地で廃車していない場合
標識(ナンバープレート)、軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書、軽自動車税廃車申告書兼標識返納書、新所有者の住所の確認ができるもの(運転免許証)、来庁者の本人確認書類
※東広島市外登録の標識の場合、標識を交付した自治体が、東広島市での廃車を認めれば東広島市は受け付けます。事前にナンバーを交付した自治体が認めるかを確認してください。
- 廃車手続済の場合
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書、新所有者の住所の確認ができるもの(運転免許証)、旧所有者の廃車申告受付書(廃車証明書)、来庁者の本人確認書類
他市区町村からの転入時に必要なもの
- 旧住所地で廃車していない場合
標識(ナンバープレート)、軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書、軽自動車税廃車申告書兼標識返納書、所有者の住所の確認ができるもの(運転免許証)、来庁者の本人確認書類
※東広島市外登録の標識の場合、標識を交付した自治体が、東広島市での廃車を認めれば東広島市は受け付けます。事前にナンバーを交付した自治体が認めるかを確認してください。
- 廃車手続済の場合
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書、所有者の住所の確認ができるもの(運転免許証)、旧住所地の廃車申告受付書(廃車証明書)、来庁者の本人確認書類
ダウンロード
(登録)軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDFファイル: 165.8KB)
(廃車)軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 (PDFファイル: 167.9KB)
(登録記入例)軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDFファイル: 553.8KB)
(廃車記入例)軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 (PDFファイル: 566.8KB)
(記入例)送付先変更届出書 (PDFファイル: 256.6KB)
(記入例)排気量等変更届出書 (PDFファイル: 119.5KB)
その他の軽自動車
手続き窓口について
2輪の軽自動車(125cc超250cc以下)・2輪の小型自動車(250cc超)・3輪・4輪の軽自動車については、登録・廃車等の手続の窓口が下記になります。
詳しくは各連絡先へお問い合わせください。
2輪の軽自動車(125cc超250cc以下)・2輪の小型自動車(250cc超)
広島運輸支局
〒733-0036 広島市西区観音新町四丁目13番13-2号
電話:050-5540-2068
手続きの詳細は下記リンクをご確認ください。
3輪・4輪の軽自動車
軽自動車検査協会広島主管事務所
〒733-0036 広島市西区観音新町四丁目13番13-4号
電話:050-3816-3080
手続きの詳細は下記リンクをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0910
ファックス:082-422-6810
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更新日:2023年02月27日